失業保険の受給資格について教えて下さい。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
あなたの解釈で合っていますよ。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
職業訓練校での生活費について質問させて頂きます。
現在、会社員(営業職)をやっておりますが、他の仕事(技術職)をやりたい気持ちが強く、退職をしたいと思っています。
退職後は職業訓練校(電気1年コース)で技術を学び、再就職をする予定です。
失業保険の受給資格は無いようですので(今年新入社員で自主退職の為)、生活費をどうするか考えております。
貯金等は殆ど無いので、アルバイトで工面しようと思いますが、訓練校に通いながらのアルバイトは可能なのでしょうか。
このような経験をされた方、アドバイスをお願いできますでしょうか。
宜しくお願い致します。
現在、会社員(営業職)をやっておりますが、他の仕事(技術職)をやりたい気持ちが強く、退職をしたいと思っています。
退職後は職業訓練校(電気1年コース)で技術を学び、再就職をする予定です。
失業保険の受給資格は無いようですので(今年新入社員で自主退職の為)、生活費をどうするか考えております。
貯金等は殆ど無いので、アルバイトで工面しようと思いますが、訓練校に通いながらのアルバイトは可能なのでしょうか。
このような経験をされた方、アドバイスをお願いできますでしょうか。
宜しくお願い致します。
再就職の当てはあるのですか?。家族構成は?生活費といっているので一人暮らしですか?。まず一年コースの職業訓練の種類は何ですか。雇用保険の失業給付の資格がないということですが確認されましたか。もしそうだとすればすんなりと公共職業訓練は無理ですよね、特定求職者の認定を受けて認定職業訓練を受講することになると思います。コースが無ければ公共職業訓練に対しての受講指示もありえますが難しいと思います。仮に認定職業訓練で希望のコースが見つかって受講指示を得て訓練施設から入所許可が出れば職業訓練受講給付金の対象に成るかもしれません。事前審査を経て承認されば給付単位月あたり10万円の給付が受けられます。通所手当ても出ます。アルバイトも可能です。単位月あたり8万円未満の収入ならアルバイトも可能です、ただし1年の訓練ですから転々と変えないとまずい可能性の有ります。週20時間以上の所定勤務時間で期間の定めのないアルバイトの場合雇用保険加入の対象になる場合があります。雇用保険加入ということは就労ですから訓練停止になります。退職の決心をするのをもう少し咲き伸ばしてはいかがですか。せめて失業給付が受給可能が確認取れるまで、その間にハローワークで情報収集するのが得策と思うのですが。
確認ですが職業訓練校とは高等技術専門校(テクノカレッジ)ではないですよね。運営は都道府県ですが有料ではありませんか?、その際の授業料は?安いですが年間十数万円はかかると思うのですが・・・金銭的な計画も立てて検討してください。
確認ですが職業訓練校とは高等技術専門校(テクノカレッジ)ではないですよね。運営は都道府県ですが有料ではありませんか?、その際の授業料は?安いですが年間十数万円はかかると思うのですが・・・金銭的な計画も立てて検討してください。
失業保険について質問です。
今失業中で失業保険受給者です。
アルバイトをしようと考えているんですが、14日未満で週20時間未満なら働いてもよく、ただ、
働いた分は引かれると聞きました。引かれた分はあとで返ってくるというのも聞きました。
では例えば、1日5千円×10日働いて5万円の収入だった場合、5万円失業保険から引かれてしまうということですか?
正直、損か得どちらだと思いますか?
今失業中で失業保険受給者です。
アルバイトをしようと考えているんですが、14日未満で週20時間未満なら働いてもよく、ただ、
働いた分は引かれると聞きました。引かれた分はあとで返ってくるというのも聞きました。
では例えば、1日5千円×10日働いて5万円の収入だった場合、5万円失業保険から引かれてしまうということですか?
正直、損か得どちらだと思いますか?
実際には「失業手当+バイト代」が賃金日額の80%以上か未満か、
という話になってくるんですが、
仮に引かれてもその分は後でもらえるので損はないですね。
私なら、やっぱり「働いている」状態が大切だと思うので
(家でごろごろしてても次の仕事にはつながりませんし)
バイトは出来るだけした方がいいように思います。
という話になってくるんですが、
仮に引かれてもその分は後でもらえるので損はないですね。
私なら、やっぱり「働いている」状態が大切だと思うので
(家でごろごろしてても次の仕事にはつながりませんし)
バイトは出来るだけした方がいいように思います。
派遣社員で2年半働き、期間満了で退職し、失業保険を手続きしようと思っています。
7日の待機後、さらに待機が3ヶ月ある時にアルバイトはしても良いのでしょうか?
受給中の時は日にちに○を付けて、提出しましたが待機の時はどうなのかな、と疑問になりました。
宜しくお願いします。
7日の待機後、さらに待機が3ヶ月ある時にアルバイトはしても良いのでしょうか?
受給中の時は日にちに○を付けて、提出しましたが待機の時はどうなのかな、と疑問になりました。
宜しくお願いします。
待機ではなくて給付制限3ヶ月の事ですね。
その期間はそんなにアルバイトの規制がきつくないですよ。
参考のために貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
その期間はそんなにアルバイトの規制がきつくないですよ。
参考のために貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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