契約期間満了の場合、失業保険はすぐもらえますか?
現在4月~3月までの1年契約(希望する限り更新可能)で働いています。
3年半勤めたのですが、次年度の契約は更新せずに3月でやめる事にしました。
先日、退職に関する書類をみていたところ「雇用保険被保険者離職証明書」という書類の
「離職理由」の欄に「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」と書かれていました。

周りからは3月の契約満期で退職する為に、4月から失業保険が受給されると聞いていたのですが、この場合は自己都合になって3ヶ月間の待機期間があるような気がします。
私は4月からの失業保険を頼りにしているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
使用者が更新を望んでいるにもかかわらず、労働者の意志によっての退職は「自己都合退職」と見なされます。この場合3ヶ月の「給付制限」を要します。つまり失業給付金は4ヶ月目の受㈲となります。
※用語:3ヶ月の「待機」などありません。「待機」は7日間と定められております。
失業保険の認定日について質問させてください。

自己都合退職で90日分の給付を受けられることになりました。

認定日は10月24日、支給は5日分のみありました。
(給付制限が10月18日まであったため19日~24日の5日分)

次の認定日が本日11月21日でした。28日分支給されました。
残り57日とあり、次は12月19日が認定日です。

単純に次に28日分支給されるとなると、
57日-28日=残り29日で、また1月に認定日を経て支給されるのでしょうか?
また、1月にも認定日があったとして支給されても、まだ1日分残るので
2月も認定日があるのでしょうか?
(支給は3度で終わるものだと思っていました)


もし最長2月の認定日以降に就職しないと、失業保険はまるまるもらえたことにはならないのではないか?と
そんな疑問があります。
雇用保険は28日分をまとめて払うのではなく一日単位で計算しています。
お手持ちの失業認定申告書をご覧頂ければ、一日毎に仕事をしたかどうかとか記入する欄がありますよね?
もし全28日のうち10日間だけ正社員として仕事をしたということであれば、雇用保険は18日分しか支給されません。
ところで1月の認定日は1月16日となります。
これまでに89日消化し後1日残っていますよね?
1月17日に失業している状態なら残りの一日分を消化できますので2月に就職なら満額受け取ることができます。
この時その次の認定日の2月14日まで待たなくても1月31日までに職安で就職した旨の申し出を行って下さい。
残り一日もきちんと給付されますので。

ちなみにあなたのケースなら雇用保険を45日以上残した状態で就職した場合に、以後満額で受け取れる金額の3割が祝い金として支給されます。
雇用保険を満額受け取るよりも働いた方が絶対にお金は増えますのでご参考に。
失業保険について教えてください。

私は5月に失業保険を貰いながら就職したので、再就職手当をいただきました。
就職したときは決まってなかったのですが、この夏に、遠距離恋愛中の彼の所
に嫁ぐ話になりました。
私の場合は県外に嫁ぐし、通える距離じゃないので、今の職場を退職することになります。
そして、この場合は特定離職理由者に含まれるようですが、特定離職理由者だと、雇用保険半年で失業保険の対象になると言うことを目にしましたが、会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?

彼の県でも働くことになるとおもうので、失業保険を貰いながら就職先をさがせられれば…と考えてます。
1年間勤めてやめれば問題ないのでしょうが、新居を探したり色々用事はつきないので、半年以上で構わないなら早めに退職して準備にかかりたい気持ちもあります。

再就職手当受領後の、このようなケースについて教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
〉会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?

わざわざ「特定理由離職者」という制度が設けられているのはそういう趣旨です。

なお、「雇用保険に加入した期間が半年」ではなく「被保険者期間が6ヶ月以上」です。
単純に「加入していた」だけでは条件を満たしません。



〉早めに退職して準備にかかりたい

あくまでも、「結婚に伴う転居により、通勤が不可能・困難になった(なる)ために離職した」場合に該当します。

離職から結婚・転居までが原則として1ヶ月以内という条件もあります。
また、特定理由離職者と認定されるのは結婚と引っ越しの後です。

通勤時間が往復で約4時間以上でないと該当しません。
失業保険に関する質問です。
現在H25/3/31付けで会社を自己都合により退職しています。現在28歳になります。
失業保険の給付日数は90日と言われたのですが再就職手当をもらうのと
基本手当を90日分もらうのはどちらが多いのでしょうか?
または45日以上給付日数を残して再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
出来るだけ多くもらいたいと考えております。

よろしくお願いいたします。
再就職手当は90の支給日数にたいして、3分の2以上あれば60%、3分の1以上で50%の支給です。
ですから90日全部もらった方が総額としては多いことは決まっています。
ただ、支給額だけにこだわって早く就職すると言うことをなおざりにすると本末転倒になってしまいますから目についた職があればすぐに検討した方がいいです。その方が結果的に収入は多くなります。
今は45日以上という規定は今はありませんから、あくまでも90日に対して残が3分の1以上あれば支給されます。
退職理由と失業保険の給付についてアドバイス下さい。
当初 解雇という形なのに 会社側は自己都合の退社という事にするのでと ※会社が作成した退職届※ にサイン捺印しろ
と書類をだしてきました。 当然 拒否しましたが、今度は 退職勧奨 なるものを出してきたのですが、ネットで少し調べたところ
失業保険はすぐ出るようですし問題なさそうなのですが、その文面に「6ヶ月の試用期間満了(7月31日)後、会社提示の
更新条件(賃金)が折り合わず、会社の退職勧奨を受け1ヶ月の引継ぎ期間終了後、退職いたします。」となっています。
この内容でも 失業保険には影響せずに通常通りもらえるのでしょうか?
何分先が決まっていないもので、不安要素ばかりですのでよろしくお願いいたします。
この書き方だと、単に「契約期間が満了しただけ」ということに持って行くつもりではないかな、と思えますが?

※そもそも
〉会社提示の更新条件(賃金)が折り合わず
これが事実でないのなら合意すべきものではないんですが。

離職理由は、離職票になんと書いてあるかが問題でして、その上で双方の言い分が食い違えば客観的な資料が問題になります。

通常、試用期間は、期間の定めのない契約や長期の契約を結んだ上で、「最初の6ヶ月は試用期間とする」という決め方ですね?
ところが、この文章だと、「試用期間にあたる6ヶ月間の契約しか結んでおらず、期間満了時に改めて契約条件について話し合い、本契約をする」ということになっていたことになります。

それだと、離職理由は単に「期間満了」ということになりますね。
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