扶養控除について教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。

今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。

扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??

もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
「103万円以下」「130万円未満」です(「以下」「未満」をお間違いなきよう)。

所得税における「控除対象配偶者」と認められる年間収入は「103万円以下」とされており、この103万円以下には「失業給付金」を含める必要はありません。

健康保険における「被扶養者」と認められる年間収入は「130万円未満」とされており、この103萬円未満には「失業給付金」が含まれます。ただし、被扶養者と認定される130万円未満とは、所得税と異なりその年の1/1~12/31で算定するのではなく、被扶養者と認定される「算定期間」は、現時点において「今後の1年間」を指します。つまり、過去の収入を問うものではなく今後無職であったり、賃金を得ていたとしても月額換算108,333円以下(108,333×12ヶ月=130万円未満)が常態であれば「被扶養者」と認定されます。
夫の扶養にはいりたいのですが・・・
今年の3月まで、派遣として働いておりましたが、退職しました。失業保険を2か月ほど支給を受けましたが、家でじっとしているのは嫌なので、パートで働き始めました。ですが、今の労働条件では、社会保険に入れてもらえないので、夫の扶養に入りたいのですが、わからない事があります。

・年収130万未満の場合扶養に入れるとのことなのですが、前職(派遣の時の3ヶ月間104万円)は、年収に含まれるのでしょうか?7月から、10万くらいの収入で働いているのですが、もし、前職の収入も含まれるとなると、今年は扶養に入れないということなのでしょうか?

・扶養に入れるのは健康保険と年金の両方をさすものなのでしょうか?

・103万以上収入がある場合、所得税は引かれますよね?これは自分で確定申告をするのでしょうか?

・住民税も課税されますか?

以上、わからない事が多く、無知でお恥ずかしい話ですが、宜しくお願いします。
ご主人が【協会けんぽ】の被保険者であれば
申請時に今後1年間の給与収入見込み額が130万円以下(月額108,333円以下)であれば認定されます(申請時以前の収入は関係しません)
被扶養者になると健康保険の被扶養者と国民年金は第3号被保険者です。→夫の保険料に変化はありません。
所得税は勤務先で年末調整をしてくれれば確定申告は不要です。
住民税は多くの自治体で100万円を超えると課税されます。
失業保険の給付を受けなかった場合はどうなりますか?
6年勤めた会社を3/20に自己都合で退職し、4/2に失業保険の手続きをしましたが、ハローワークの紹介ではない会社へ内定が決まり、就職日はどうやら4/20になりそうです。この場合、7日間の待機期間と1ヶ月を経過しなければハローワークの紹介以外は再就職手当の支給もないまま、新しい会社へそのまままた雇用保険もかけていくことになると思うのですが、その場合は6年間の雇用保険は引き継がれるのでしょうか?例えば、これから入る会社を4年で辞めた場合は前の会社の6年との合算で10年と計算されるのでしょうか?
失業手当の給付も再就職手手も受けないまま、1年以内に再度雇用保険に加入するのであれば期間はつながります(逆に言えば給付を受けたら加入期間はそこで一旦リセットとなります)。
おっしゃるとおり6年にこれから期間がプラスαされていくということです。
主人の扶養に入るか、失業保険をもらいながら扶養外での仕事を探すか迷っているので、アドバイスお願い致します。
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。

社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?

(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。



■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。これて大丈夫です。失業保険は、諦めましょう。
関連する情報

一覧

ホーム