失業保険を受給中、派遣のアルバイトをした場合、「内職または手伝い」という扱いで申告になりますか?

失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
私が失業保険を受給して3年ほど経ちますので、ハッキリ詳しいことはいえませんが!


私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。

そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
失業保険について質問なんですが…

給付日数が90日あるんですが初めの振込みは13日分しか振込みが無いと聞いたのですが本当でしょうか?
大体あってます。
7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の開けた日から認定日までの支払いです。
雇用保険の失業給付は失業した事では受給要件を見たさず、就職活動をしても就職できなかったとハローワーク側が認めたからからの支給なのです。
つまり、失業できなかった期間で認定日までの支給ですから、認定日の都合で支給日数が異なります。
2回目以降はは28日分、最後が残日数分です。
失業保険 待機期間とアルバイト
いろいろ検索しましたが、イマイチよくわかりません。簡単に教えてください。
自己都合退職の場合は3ヶ月間待機期間がありますが、その3ヶ月間はアルバイトをしてよいのでしょうか。この間も雇用保険減給、繰越?の対象となるのでしょうか。
>イマイチよくわかりません。簡単に教えてください。
3ヶ月の待機期間ではありません。待機は7日間。給付制限が3ヶ月ということです。
アルバイトで収入を得た場合は、失業給付金を受給することはできません。
夫の扶養内で派遣の仕事は可能ですか?
4月から10月まで失業保険を頂いていて、今月から主人の扶養に入ることになりました。
12月は主人が出張でいないので暇になることと、物入りな時期であることもあって、短期での派遣の仕事を考えています。
今年の1月から3月までの私の所得は70万以下です。

派遣会社では、30日以上の働く見込みがあるために雇用保険には入ってもらいますと言われたのですが、これは扶養から外れるということなのでしょうか?
現在、扶養の手続きの最中で実際に健康保険もどこに属しているのかわからない状況です。

扶養に入ると年金も控除されるみたいなのですが、派遣で働く間はどうなるのでしょうか?

私が体調不良で仕事をやめたこともあり、主人は扶養内でのバイトを希望しているようですが、12月はフルに働きたいと思っています。


派遣一本か、パイトの掛け持ちか悩んでいます。

知識不足ですみませんが、アドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1ヶ月だけ働くなら問題ありませんが、何ヵ月も継続して月10万8千円以上の収入を得るのなら、扶養から抜けなければなりません。
派遣は時給が良いので、フルに働くと超えてしまうのではないでしょうか?

超えてしまう場合は、派遣先で社保に加入するか、自分で国保、国民年金を支払うことになり、結果的にあまり手元に残りません(><)

あと、雇用保険は関係ないですよ。雇用保険に加入したから扶養を抜けるということはありません。
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?

扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。

出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。

2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される

平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。

●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。

間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
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