失業保険受給についての質問です。
現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。
先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?
雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)
通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?
詳しくご存知の方、教えてください。
現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。
先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?
雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)
通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?
詳しくご存知の方、教えてください。
最後の離職の日から遡る2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。病気や怪我が原因で(女性の場合、妊娠出産育児も可)就労ができなかった期間は・・・一定の条件の元に最大4年間の間に12ヶ月以上の算定対象期間が必要になる、ということです。
しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。
もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。
通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。
もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。
通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
離婚後の手続き
いつもお世話になっています。
離婚後の諸手続きの順番なんですがこれでいいでしょうか?
①離婚届提出
②住民票の移動(転入転出届け出)その時に国保加入?
③子供の戸籍移動
④ハローワークに失業保険受給申請
⑤免許証、通帳の氏名住所変更
⑥児童扶養手当てなどの手続き
以上が終わったら保育園手続き、仕事探し、クレジットカードの変更など行いたいと思っています。
失業保険受給するには免許証と通帳が現在の氏名でないとだめですか?
そうすると順番が逆になりますよね。
他にも抜けている事があったら教えて下さい。
いつもお世話になっています。
離婚後の諸手続きの順番なんですがこれでいいでしょうか?
①離婚届提出
②住民票の移動(転入転出届け出)その時に国保加入?
③子供の戸籍移動
④ハローワークに失業保険受給申請
⑤免許証、通帳の氏名住所変更
⑥児童扶養手当てなどの手続き
以上が終わったら保育園手続き、仕事探し、クレジットカードの変更など行いたいと思っています。
失業保険受給するには免許証と通帳が現在の氏名でないとだめですか?
そうすると順番が逆になりますよね。
他にも抜けている事があったら教えて下さい。
離婚届を出し、住民票の移動をしたらその場で国保に加入し
すぐに免許証の記載事項の変更をしたほうが良いかと思います。
ハロワ、通帳の氏名変更手続きには
免許証などの公的機関発行の身分証明書類が必要でしょうし
戸籍上の氏名が変わったのにそのままハロワで失業の申請をしていると
あとでトラブルになる可能性もあるので、さっさと氏名変更の手続きをしちゃったほうがいいですよ。
お子さんの戸籍の移動には「離婚後の元夫婦それぞれの戸籍謄本」が必要ですが
それぞれの新しい戸籍ができあがるのに2週間ぐらいかかることもあるので
離婚直後にお子さんの戸籍の移動は出来ない可能性が高いです。
役場への児童手当や児童扶養手当の手続きに関しては
子どもの戸籍の移動があって姓が変わる予定があることを相談し
いつのタイミングでするのが良いか、転入手続きのときに聞いてみるのが良いでしょう。
すぐに免許証の記載事項の変更をしたほうが良いかと思います。
ハロワ、通帳の氏名変更手続きには
免許証などの公的機関発行の身分証明書類が必要でしょうし
戸籍上の氏名が変わったのにそのままハロワで失業の申請をしていると
あとでトラブルになる可能性もあるので、さっさと氏名変更の手続きをしちゃったほうがいいですよ。
お子さんの戸籍の移動には「離婚後の元夫婦それぞれの戸籍謄本」が必要ですが
それぞれの新しい戸籍ができあがるのに2週間ぐらいかかることもあるので
離婚直後にお子さんの戸籍の移動は出来ない可能性が高いです。
役場への児童手当や児童扶養手当の手続きに関しては
子どもの戸籍の移動があって姓が変わる予定があることを相談し
いつのタイミングでするのが良いか、転入手続きのときに聞いてみるのが良いでしょう。
失業保険の受給資格について。
現在、契約社員として2年近く働いていますが、来年4月30日で契約期限となります。
毎回、更新することを前提に次回までの期限が記された書類を渡されていましたが、
この契約を更新しなかった場合、自己都合での退職、となるのでしょうか?
失業保険の受給資格は、自己退職、会社都合によって受給されるまでの期間に差が出るかと思います。
人によって、状況が異なり様々なケースがあるかと思いますが、詳しい方ご教示ください。
現在、契約社員として2年近く働いていますが、来年4月30日で契約期限となります。
毎回、更新することを前提に次回までの期限が記された書類を渡されていましたが、
この契約を更新しなかった場合、自己都合での退職、となるのでしょうか?
失業保険の受給資格は、自己退職、会社都合によって受給されるまでの期間に差が出るかと思います。
人によって、状況が異なり様々なケースがあるかと思いますが、詳しい方ご教示ください。
雇用期間が3年以上で、ご自身の都合で契約更新時に更新を拒否した場合、契約満了であっても自己都合退職と同じ扱いとなります。ですので、失業給付受給の際には、待機期間7日間+給付制限期間3ヵ月が経過しないと受給できません。
最後の契約の更新時にこれで最後の契約にしたいと言っておけば、契約満了での退職ということで、待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。
雇用期間が3年未満の場合は、自己都合の契約満了でも会社都合の契約満了でも待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。
なお、会社都合か自己都合かでは年齢等により、受給日数が変わります。
最後の契約の更新時にこれで最後の契約にしたいと言っておけば、契約満了での退職ということで、待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。
雇用期間が3年未満の場合は、自己都合の契約満了でも会社都合の契約満了でも待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。
なお、会社都合か自己都合かでは年齢等により、受給日数が変わります。
先月いっぱいで派遣先をクビになり、なかなか離職票が来なかったので、派遣会社に電話していつになるのか問い合わせてみました。
すると、給料日を過ぎてから送るのが普通みたいなことを言われたのですが、今すぐでも作成できない事もないという事で、その日のうちに速達で送ってくれる事になりました。
ところが、送られてきた後でパソコンで見ると、離職票を催促すると「会社都合」でも「自己都合」にされる場合があると書いてあるのを見つけました。
送られてきた離職票1の方は喪失原因が②の、「事業主の都合による離職以外の離職」というふうにあります。
緑の離職票2を見ると、⑦の離職理由欄に「2 定年、労働契約期間満了による離職」になっていて、労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があった」とありました。
そして、bの「事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかった事による場合」、となっていて、離職区分が2Cに丸がついていました。
最後に、具体的事情記載欄に、「契約期間満了後派遣終了。事業主都合で次を紹介不可。」
とありました。
つまりこれは、『会社都合』として処理してもらえるという事でしょうか??
それとも、やはり『自己都合』になってしまっているのでしょうか・・・
これから、失業保険をもらいながら、ゆっくり自分のやりたい事を見つけるつもりです。
こういった書類をもらったのは初めてで、ちょっと混乱しています。
申し訳ないのですが、教えていただけると嬉しいです。
すると、給料日を過ぎてから送るのが普通みたいなことを言われたのですが、今すぐでも作成できない事もないという事で、その日のうちに速達で送ってくれる事になりました。
ところが、送られてきた後でパソコンで見ると、離職票を催促すると「会社都合」でも「自己都合」にされる場合があると書いてあるのを見つけました。
送られてきた離職票1の方は喪失原因が②の、「事業主の都合による離職以外の離職」というふうにあります。
緑の離職票2を見ると、⑦の離職理由欄に「2 定年、労働契約期間満了による離職」になっていて、労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があった」とありました。
そして、bの「事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかった事による場合」、となっていて、離職区分が2Cに丸がついていました。
最後に、具体的事情記載欄に、「契約期間満了後派遣終了。事業主都合で次を紹介不可。」
とありました。
つまりこれは、『会社都合』として処理してもらえるという事でしょうか??
それとも、やはり『自己都合』になってしまっているのでしょうか・・・
これから、失業保険をもらいながら、ゆっくり自分のやりたい事を見つけるつもりです。
こういった書類をもらったのは初めてで、ちょっと混乱しています。
申し訳ないのですが、教えていただけると嬉しいです。
最終的な判断はあくまでハローワークですが2Cであれば原則として特定受給資格を得られるはずです。
派遣社員の雇用主は派遣会社ですから派遣先の就業を解除されただけでは解雇になりません。
派遣会社から契約を解除されて初めて解雇になります。
かつては派遣先が終了してから概ね1か月経過して次が決まらなければ解雇ということが多くありました。
(厚労省のガイドラインでできるだけ速やかに次をとしていたのが概ね1か月とされていたようです。
今はガイドラインのこの部分は削除されています)
このため雇用関係を勘違いした派遣社員の方が派遣先の就業終了時に離職票を請求してしまい自己都合になってしまったということもあったようです。
いまは原則、派遣先の就業終了までに次が決まらなければ離職票を発行してもらえることが多いと思います。
派遣社員の雇用主は派遣会社ですから派遣先の就業を解除されただけでは解雇になりません。
派遣会社から契約を解除されて初めて解雇になります。
かつては派遣先が終了してから概ね1か月経過して次が決まらなければ解雇ということが多くありました。
(厚労省のガイドラインでできるだけ速やかに次をとしていたのが概ね1か月とされていたようです。
今はガイドラインのこの部分は削除されています)
このため雇用関係を勘違いした派遣社員の方が派遣先の就業終了時に離職票を請求してしまい自己都合になってしまったということもあったようです。
いまは原則、派遣先の就業終了までに次が決まらなければ離職票を発行してもらえることが多いと思います。
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