失業保険について質問です。約2年アルバイトをして退職した場合、アルバイトでも失業保険はもらえますか?また、いくら位もらえるものなのでしょうか?
雇用保険には加入してましたか?

雇用保険に加入していないと失業保険はもらえません。

もらえる金額は一日あたり退職前の6ヶ月分の給料の合計を180で割った額の50~80%になりますが、
年齢によって上限があり30歳未満だと6,365円、45歳未満だと7,070円までです。
詳しくはハローワークなどで相談すると良いと思います。
失業保険についてお伺いしたいのですが……

当方は先月に19ヶ月働いていた会社を自己都合で退社し、
その際に失業保険を受けるための離職届の発行を申請したのですが未だに連絡がありません。

また先月分の給与(日割り)も支払われておりません。

これらの発行や支払いは雇用者にとってはなにか法律上の義務があるのでしょうか?

また、あるとしたらそれはどのような法律なのでしょうか?

どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
事業主は被保険者が退職した際に翌日から10日以内にハロワへ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。これは雇用保険法で定められています。また、退職した従業員が離職票を請求した場合にはこれに応じる必要があります(通常は何も言わなくてもくれるのですが)。
会社に請求してもくれないのでしたら、ハローワークの窓口で「資格喪失の確認」をして、離職票の交付を会社にするようにと、相談してみてください。

また、働いた最後の月の給与も会社は当然支払わなければなりません。労働基準法で決まっています(代表的なのが第24条)。もし、会社が払わないのでしたら、まずは「労働基準監督署」の窓口で相談してください。
離職票について(長文です)
はじめましてよろしくお願いします。

離職票についてです。

会社を7月末に辞めました。理由はセクハラとパワハラです。7月退社なのにやっと離職票を届けてもらいました。
1→離職票の表記に自己都合となっていました。自分から退職届けを出しましたが、給付制限はありますか?実は精神的にやられ、心療内科に通っています。医者から他の会社なら勤務OKの書類はあります。
2→失業保険の金額なんですが、離職票には基本給しか反映されておらず…残業代、交通費が反映されてなかったのです。給料の明細はもっておりますが、その明細書には残業代は入ってますが…交通費は入ってません><失業保険の日額計算には残業代と交通費は入ってますでしょうか?もし入ってたらまた元会社に連絡をとり新しいのを出してもらわないと駄目でしょか?
もう声も聞きたくないんです、間接的にも絡みたくないので、ハロワだけなら明細を見せてもし会社に連絡が行くなら、泣き寝入りでそのままの離職票を出そうと思います。
皆さんよろしくお願いします
1.
〉自己都合となっていました。
離職票には、選択肢を選ぶ欄と「具体的事情記載欄」の両方があるはず。両方を書かないと説明になりません。

あなたが「理由はセクハラとパワハラ」だと主張するなら、その証拠を出すのはあなたの責任です。


2.
「賞与」以外はすべて入ります。

職安に離職票を持っていく際、一緒に明細も持っていって相談して下さい。
失業保険について調べていてよくみるのが各地域のハローワークによるということ。
なんで全国統一していないんでしょう。
なにか意味があるんですか?
違いについてですが、就職活動についてどこまでを認めるかで各はローワークで違いがあるようです。
主な理由としては地域によって仕事の量に大きく格差があることではないかと思います。
受給中のアルバイトなど、就業した場合の判断基準はどこも同じだと思います。
検索して調べましたがよく解らないので教えて下さい。
今年1月に退職し、1月も給料¥20万、退職金¥35万、失業保険¥45万貰いました。退職金と失業保険は非課税で、収入にはならないのですよね?という事は今後、扶養内(130万)で働くとしたら、12月までに130ー20=110万円以内の収入なら扶養でいられるという計算であっていますか?
また万が一130万を超えた場合は超えた時点の月から扶養から外れるのでしょうか?
全く間違ってます。

・税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も別です。
・税金の“扶養”だから自分には税金がかからない、という制度ではありません。あなたを扶養している人にかかる税金を軽減する制度です。
・退職金は「非課税」ではありません。結果として所得税がかからない金額だっただけです。

・失業基本手当は、税金の計算では対象外(非課税)ですが、健康保険の被扶養者の判定では「収入」です。
「130万円未満」は、健康保険の被扶養者の基準です。

・健康保険の被扶養者の判定では、これから得られるはずの収入、が基準になります。
今回の場合、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合でも130万円未満になる」ということが必要です。
ですから、手当の日額が3612円以上なら資格がありません(手当の支給日数の間)。
・仮に再就職したとして、所定時間・日数を働いた場合の月収を12倍して130万円未満なら、とりあえずは被扶養者になれますが、残業などで収入が多くなり、年の途中で130万円以上になることが確実になったら、その時点で被扶養者の資格がなくなります。
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