12月20日で自己退職しました。
15人未満の小さな商社です。
社長の身内多し。
理由は雇用契約にもない就業規定に転勤の旨もない東京への転勤辞令が理由です。
内示の時点で再三断って
いたにも関わらず、強行で辞令を出して来ました。

しかも明後日から行け、みたいな。

7年勤めて参りましたが、東京転勤はとても考えられず退職する事にしました。

三ヶ月は無職でのんびりしよぅと思うのですが、退職後の手続きで、しておいた方がが良い事(保険、年金、税金の免除関係)。

また、今回の退職に至る経緯をふまえ、失業保険をすぐ給付してもらえる様な特別採用のケースに該当しますでしょうか?

どこかの記事で、雇用契約にも就業規則にもない転勤の辞令、および往復4時間以上通勤にかかる辞令が原因での退職の場合はハローワークに相談すれば給付金がすぐ出る、、とか見た覚えがあるのですが、。

大阪から東京の転勤の辞令でした。

どなたか、上記の内容に詳しいかた御教授頂けませんでしょうか??

宜しくお願いします?
「転勤が嫌で退職をした」というだけでは、給付制限のない「特定理由離職者」にはなりません。
会社の移転により、通勤が困難になった、とか、転勤の辞令で配偶者と別居をすることになるのがイヤ、という理由が、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)になります。

が、質問者様ののような場合、就業規則に「転勤を命ずることがある」という項目がないにもかかわらず、また過去にも事例がないにもかかわらず、命じられたというのであれば
特定理由離職者よりも、さらに手厚い失業給付が受けられる「特定受給資格者」(会社都合による退職)である「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当する可能性もあります。

あくまでも可能性の話で、
ハローワークの担当者の判断によりますので、詳しくは管轄のハロワにお問い合わせいただきたいのですが、、、

とりあえず、離職票を持って、ハロワに行ってみてください。そこで、事情を詳しく話せば、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になる可能性はると思います。

保険は、退職日翌日から国民健康保険(もしくは会社での健康保険の任意継続)、年金は国民年金になります。早々の手続きを市役所にて行ってください。税金は何もしなくてもいいです。別に辞めたからといって、安くなるという仕組みはありません。しばらく無職でしたら3月に確定申告です。
国民健康保険の還付について教えて下さい。私は失業保険給付のため5月に親の扶養を抜け国保に入って8月に脱退したのですがまだ新しい社会保険の保険証が届いていないのですが9月末に支払う分の保険料は先に払って
還付通知書が来てから還付して貰うべきでしょうか? もし納付期限を過ぎてから脱退したら延滞金をとられるのでしょうか?
還付通知書は届くのに1ヶ月くらいかかるのでしょうか?
扶養に入ったという健康保険証をもって、国民健康保険証の返付をしないと還付請求はできませんし、還付通知書?もきません。

資格喪失後の保険料をわざわざ払う必要はありませんので、払わなくて良い保険料に延滞金はつきません。

国民健康保険証を返納する時に、窓口で確認してみてください。資格喪失手続きと一緒に還付請求ができます。
確認されれば1週間程度で還付されます。。
新しい被扶養者としての健康保険証と、国民健康保険証を持っていくと、資格喪失日がはっきりしますので、すぐに確認してくれます。

8月に国民健康保険の資格を喪失して、被扶養者の手続きをしているのにもかかわらず健康保険証がまだ届かないのも遅すぎると思うのですが、、すでに1ヶ月かかっています。一度親の会社に確認してみてはいかがでしょう。
健康保険証が無くて困るのはあなたですよ。
1/5付けで会社(事務職で正社員)を退職しましたが、離職票が届きません。
以前の会社なら、ハローワークの方に離職票が届き、スムーズに事は進みました。
今回の会社は、〆日が末日なので、待ってみましたが、
1ヶ月たった今でも届かないんです。

ただ円満退職ではありませんでした。
(退職届は、1ヶ月前にきちんと提出しております)

ハローワークに相談した所、雇用保険もまだ切れていない様です。
すぐに再就職する予定なので、失業保険は特に受け取らないつもりなので
最悪、離職票はいらないと言われましたが、
次の会社で保険に入る際、雇用保険が切れていないと、
ダメだと言われました。

ハローワークから、会社に電話をしてもらいましたが、
本人と話がしたいと言うそうです。

私自信は、二度と電話もしたくないですし、
会社に行くのも嫌です。

まだ今回の会社の保険証は持っていますが、絶対に返却しなきゃいけない事も
ないと聞きましたが、もし返却するならば、郵送でも良いんでしょうか?

退職する方は、円満退職の人ばかりではないと思います。
この様な場合は、どうすればいいんでしょうか?

とても悩んでおります。
経験がある方、ご存知の方はアドバイスお願い致します。
雇用保険を切ってくれない、と言いながら健康保険証を返却していないんですか?

会社側は、健康保険証を添付して全国健康保険協会あるいは○○健康保険組合に資格喪失届を提出します。

健康保険証が添付できないときは、紛失届けと始末書を書かなければなりません。

会社側はあなたが保険証を返却するのを待っているのではありませんか?

もちろん、返却は郵送で構いません。

離職票と源泉徴収票をお願いします、と一筆書いて、返信用の封筒を同封したらいかがでしょう。
妊娠すると、失業保険は3ヶ月待たずに貰えますか?


アルバイトで2年いた会社を妊娠が分かった為辞めます。
保険は1年半以上払っていました。

仕事をしないと金銭的に厳しいのですが、
体調が優れず新しい仕事が見つかりません。
失業保険を待つかバイトをするか悩んでいます。
妊娠が理由でも失業保険は待たなきゃ貰えませんか?
失業保険というのは、次の仕事を見つける間の補償ですよね。
妊娠で仕事を辞める場合、子供が生まれてからの手続きだと思います
とりあえず、受給資格の延長手続きをした方が良いのでは?
失業等の離職票について
自分でお金を稼ぐだけの生活1年生です。
(学生から抜け出しました)

どうしても公務員になりたいと思い、今まで民間企業で働いていたのですが、全日制の公務員学校へ通うための金額が貯まったのでこの間その会社を辞めました。
夜間でもよかったのですが、残業等考えると通えない&いびりといじめが酷過ぎてどうしようもなかったので、潔く辞めました。


大学で問い合わせたところ、ある機関に電話をしてくださり、失業保険について
「法改正があって、1か月働けば受給資格がうまれる」と言われました。
その状況で、ハローワークに行くと
「5か月しか働いていないから、1ヶ月分足りない。いじめの状況的に相談すればもらえるかもしれないけど」と言われすごく疑問になりました。

1か月働けば、という話はなんだったのか。。ということです。
正直、その係の方に責任を取ってもらいたいところですが、誰でも勘違いはあるので仕方ないです。
本日とある方に教えていただいたことがあり、
「パートや派遣なら1か月でいい。正社員なら6か月」ということです。

派遣やパートや期間社員でも正社員でなければ失業保険の受給資格がもらえるとのことですが、
インターネットで検索しても要領がつかめず困っています。

近々1ヶ月間だけの契約期間で社員として働きたいと思っています。
(まだそこでは雇ってもらえるかは皮算用なのですが参考のため教えてください。)

そういった場合でも本当に1か月しか働かないとしても期間が終わると離職票を発行してもらえるのですか?
アルバイトなら数種類経験はありますが離職票はこのたび初めて聞きました。


どういった条件で働けば離職票が発行されるのでしょうか。
雇用保険に「加入する」条件と、雇用保険から「給付をもらう」(受給資格者)条件が混ざっているようです。

どんな人が雇用保険に加入できるか。
最近これがコロコロ変わりました。 週の労働時間が30時間未満の場合、当初は1年以上雇用される見込みのある人に限定されていましたが、この1年が6か月になり、さらに今年の4月からは31日以上雇用見込みのある人は全員加入です。
「1か月働けば」は、「雇用保険に加入できる」という内容なら正解です。
正社員とかパートとか派遣などによる違いはありません。

何か月雇用保険に加入すれば給付が受けられるか。
本人の都合によるものなら12か月、解雇・倒産など本人の都合以外なら、6か月です。

離職票が発行されるか?
複数の会社の離職票を合わせて6か月とか12か月とかにできる場合があります。
ですから、たとえ1か月しか働いていなくても、本人の希望があれば離職票は発行しなければいけないことになっています。
もっとも11日以上ないと1か月と認められませんから、10日で辞めた場合は発行しても意味ないですね。

質問者さんの場合、
たぶん今までに5か月働いていて、次のところで1か月働く予定なのですよね。
前の会社と次の会社の間が1年以内でしたら、合わせることができます。 ただし、後の職場がもともと1か月の契約ですと、会社都合の退職と認められるのは難しいと思います。
つまり、雇用保険の給付をもらうためには加入期間12か月必要じゃないかな、と思いますがいかがでしょうか。
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