失業保険について教えて下さい。
9月末で退職しました。
退職理由は会社都合で、雇用保険の加入期間は7年です。
離職票はまだ届いていないのですが、11月~1月末まで
短期の派遣で働こうと思っています。
その後、仕事がなかった場合、今回の離職票は使えるのでしょうか?
9月末で退職しました。
退職理由は会社都合で、雇用保険の加入期間は7年です。
離職票はまだ届いていないのですが、11月~1月末まで
短期の派遣で働こうと思っています。
その後、仕事がなかった場合、今回の離職票は使えるのでしょうか?
離職票は、次回申請時に使用可能です。
ただし、離職後1年以内に、申請しなければ受給不能となります。
離職後、すぐに就職する場合は、前職の離職1年以内に
新たな職場で雇用保険被保険者資格を再取得すると、被保険者期間は通算されます。
ただし、離職後1年以内に、申請しなければ受給不能となります。
離職後、すぐに就職する場合は、前職の離職1年以内に
新たな職場で雇用保険被保険者資格を再取得すると、被保険者期間は通算されます。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
「任意継続被保険者」は次のいずれかの場合以外資格を喪失することができません。2年間の被保険者期間を経過したとき。保険料を納付期限までに納付しなかった場合。健康保険の(強制)被保険者となった場合。死亡したときなどです。2番目の要件を満たすことは可能かと存じますので失業給付金受給前に配偶者の「被扶養者」となることは可能です。
期間社員のときに、契約更新を自分からしないのと、会社から言われるのではどう違うのでしょうか?やっぱり自分から言ったら失業保険はすぐ降りないし、
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
期間社員が契約更新を自分の方からしないというと自己都合退職となり、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して、12か月以上ないと失業手当(基本手当)の受給資格がありません。また、所定給付日数も少なく、3か月の制限期間が付きます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
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