倒産後の再就職と雇用保険(失業保険)について
平成20年3月末日に全社員が集められ全員解雇され、会社が倒産しました。ハローワークで失業保険の手続きを本日(4月7日)行い帰ってきましたが
平成20年3月末日に全社員が集められ全員解雇され、会社が倒産しました。ハローワークで失業保険の手続きを本日(4月7日)行い帰ってきましたが、「基本手当、再就職手当等を一日分も受けずに再就職し雇用保険被保険者となった場合は、離職前の事業所で被保険者であった期間と通算されます」ということがハローワークからもらってきた冊子に記載してありました(窓口で質問したときは、給付を受けない場合のメリットはないとのことでした)。
私は現在48歳で20歳から働きその間何度か転職しましたが失業保険は受給したことが無く、雇用保険がかかっていなかった期間も2年くらい(就職はしていたが、今考えると雇用保険に会社として加入していなかったのではと思われます)だと思いますので、被保険者期間は、20年超になると思うのですがこの期間の確認方法と、今回の場合失業保険を受給した場合と受給しない場合のメリットとデメリットをお教えください。
4月9日に知人からの紹介で面接を控えており年齢から言っても条件が合えば速く就職をしたほうがよいのかなと思っていますが、どうなのでしょうか?
平成20年3月末日に全社員が集められ全員解雇され、会社が倒産しました。ハローワークで失業保険の手続きを本日(4月7日)行い帰ってきましたが
平成20年3月末日に全社員が集められ全員解雇され、会社が倒産しました。ハローワークで失業保険の手続きを本日(4月7日)行い帰ってきましたが、「基本手当、再就職手当等を一日分も受けずに再就職し雇用保険被保険者となった場合は、離職前の事業所で被保険者であった期間と通算されます」ということがハローワークからもらってきた冊子に記載してありました(窓口で質問したときは、給付を受けない場合のメリットはないとのことでした)。
私は現在48歳で20歳から働きその間何度か転職しましたが失業保険は受給したことが無く、雇用保険がかかっていなかった期間も2年くらい(就職はしていたが、今考えると雇用保険に会社として加入していなかったのではと思われます)だと思いますので、被保険者期間は、20年超になると思うのですがこの期間の確認方法と、今回の場合失業保険を受給した場合と受給しない場合のメリットとデメリットをお教えください。
4月9日に知人からの紹介で面接を控えており年齢から言っても条件が合えば速く就職をしたほうがよいのかなと思っていますが、どうなのでしょうか?
いろいろなケースがあるので、一概には言えませんが。
まず、あなたの基本手当は、20年以上で48歳で、解雇(特定受給資格者)だと330日になります。これを質問のように一日分も受けずに再就職(空白は1年以内)すると、期間は通算されます。したがって、次の受給の際にも期間は20年以上のランクに位置づけられます。ただし、次の離職理由が「自己都合」ですと、給付日数は150日分になります。ちなみに、1日でも受給した場合は、期間が最初からになりますから、1年以上10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日となります。
次に、すぐに就職した場合の再就職手当ですが、基本日数の30%分が支給されますので99日分の手当が受給できそうですね。(再就職が雇用保険被保険者で、1年以上の雇用見込みが必要です)
就職せずに受給した場合は、330日までもらえるということですから、受給的には一番得かもしれません。
ただし、あなたの年齢なら、雇用保険の受給をどう得するのかということより、再就職をしっかり決めないといけないのではありませんか?面接があるのなら、条件をしっかり聞いて、納得できるのなら再就職した方がいいのではありませんか?もちろん、もっと好条件のところがあるかもしれませんが、無いかもしれません。どこかで決断するしかありません。
雇用保険は、再就職が見つからなかった時の最後の砦ですから、条件の合うところへの再就職を優先するのがいいのではないでしょうか。
なお、こういう相談もハローワークの窓口で受け付けてくれると思いますから、やさしそうな人を見つけて相談してみてはいかがですか?
まず、あなたの基本手当は、20年以上で48歳で、解雇(特定受給資格者)だと330日になります。これを質問のように一日分も受けずに再就職(空白は1年以内)すると、期間は通算されます。したがって、次の受給の際にも期間は20年以上のランクに位置づけられます。ただし、次の離職理由が「自己都合」ですと、給付日数は150日分になります。ちなみに、1日でも受給した場合は、期間が最初からになりますから、1年以上10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日となります。
次に、すぐに就職した場合の再就職手当ですが、基本日数の30%分が支給されますので99日分の手当が受給できそうですね。(再就職が雇用保険被保険者で、1年以上の雇用見込みが必要です)
就職せずに受給した場合は、330日までもらえるということですから、受給的には一番得かもしれません。
ただし、あなたの年齢なら、雇用保険の受給をどう得するのかということより、再就職をしっかり決めないといけないのではありませんか?面接があるのなら、条件をしっかり聞いて、納得できるのなら再就職した方がいいのではありませんか?もちろん、もっと好条件のところがあるかもしれませんが、無いかもしれません。どこかで決断するしかありません。
雇用保険は、再就職が見つからなかった時の最後の砦ですから、条件の合うところへの再就職を優先するのがいいのではないでしょうか。
なお、こういう相談もハローワークの窓口で受け付けてくれると思いますから、やさしそうな人を見つけて相談してみてはいかがですか?
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
質問させてください。
親友が労働条件の悪い会社で働いています。月に一日も休みがない状態です。
このような勤務状態で自主退社した場合でも、失業保険が出るまでに時間がかかりますか?
失業保険を早くするなどの、辞めても生活に困らない方法はありませんか?
すぐに就職活動するつもりはいます。
精神的にもおかしくなり、通院している状態です。
どのようなことでも構いません。おしえてください。
よろしくお願いします。
親友が労働条件の悪い会社で働いています。月に一日も休みがない状態です。
このような勤務状態で自主退社した場合でも、失業保険が出るまでに時間がかかりますか?
失業保険を早くするなどの、辞めても生活に困らない方法はありませんか?
すぐに就職活動するつもりはいます。
精神的にもおかしくなり、通院している状態です。
どのようなことでも構いません。おしえてください。
よろしくお願いします。
休日が月に1日もない というのは全く休みの日がなく仕事をしているのですか?
もし事実だとすれば残業(手当の支給の有無に関わらず)がかなりあるということだと思いますので、離職直前3カ月連続で月45時間を越える残業の事実があり、それを理由に離職した場合は「特定理由離職者」に認定されます。
これに該当した場合 失業手当の受給は待機期間なしですぐに貰うことが出来ますが残業時間を証明できることが必要です。
それにしても休みがないというのはかなり過酷な労働条件ですので この事実を労働基準監督署(労働局)へ相談されることもお勧めします。
もし事実だとすれば残業(手当の支給の有無に関わらず)がかなりあるということだと思いますので、離職直前3カ月連続で月45時間を越える残業の事実があり、それを理由に離職した場合は「特定理由離職者」に認定されます。
これに該当した場合 失業手当の受給は待機期間なしですぐに貰うことが出来ますが残業時間を証明できることが必要です。
それにしても休みがないというのはかなり過酷な労働条件ですので この事実を労働基準監督署(労働局)へ相談されることもお勧めします。
失業保険は非課税対象ですよね!?社会保険の健康保険に入ろうと思ったら、収入に含んで計算となっています。そうなると、103万を超えてしまいますが・・・
昨年12月に結婚しました。その時から失業保険をもらい始め、本来なら3ヶ月で満了ですが、職業訓練に通っていたため、給付が延長されています。主人が結婚している事実を会社に報告したのは、8月でした。なので、私は国保にしていました。6月から、派遣社員で働いています。その時に派遣会社の社会保険に加入すればよかったのですが、なるべく扶養内でと思っていたので(主人も8月には会社に報告すると言っていたので)国保のままで、生活していたのですが、この度、主人が会社に報告することになり、被保険者になろうと思い、書類を書いているのですが、収入で失業保険も含むとなっていました。
私は失業保険は非課税のため、健康保険に加入する際に問題ないだろうと思っていましたが、失業保険が延長されているため、現時点で私の収入は103万を超過しています。会社側からは、103万以内といわれているだけに、超過していたら、アウトでしょうか。。。
また、妊娠が分かったため、仕事を来週で辞めることになりました。現時点では派遣労働者ですが、来週には無職になります.
無職の時点で、被保険者になれますか?申請をもう少し待った方がいいんでしょうか??
正直どうしていいか、困っています。ご協力お願いいたします。
昨年12月に結婚しました。その時から失業保険をもらい始め、本来なら3ヶ月で満了ですが、職業訓練に通っていたため、給付が延長されています。主人が結婚している事実を会社に報告したのは、8月でした。なので、私は国保にしていました。6月から、派遣社員で働いています。その時に派遣会社の社会保険に加入すればよかったのですが、なるべく扶養内でと思っていたので(主人も8月には会社に報告すると言っていたので)国保のままで、生活していたのですが、この度、主人が会社に報告することになり、被保険者になろうと思い、書類を書いているのですが、収入で失業保険も含むとなっていました。
私は失業保険は非課税のため、健康保険に加入する際に問題ないだろうと思っていましたが、失業保険が延長されているため、現時点で私の収入は103万を超過しています。会社側からは、103万以内といわれているだけに、超過していたら、アウトでしょうか。。。
また、妊娠が分かったため、仕事を来週で辞めることになりました。現時点では派遣労働者ですが、来週には無職になります.
無職の時点で、被保険者になれますか?申請をもう少し待った方がいいんでしょうか??
正直どうしていいか、困っています。ご協力お願いいたします。
それは縦割り行政を逆利用するのです。
すなわち同じ厚生労働省管轄でも、失業保険と社会保険が個人データーのやり取りで繫がっているかと言えば「繫がっていない」はずで、そ知らぬ顔で失業保険は隠し申請してしまうことです。
すなわち同じ厚生労働省管轄でも、失業保険と社会保険が個人データーのやり取りで繫がっているかと言えば「繫がっていない」はずで、そ知らぬ顔で失業保険は隠し申請してしまうことです。
退職理由について。
先日、転職のために退職をしたのですが、退職直後に再就職の話(就職に関する手続きは何もしていません)がダメになってしまいました。
元の勤務先には「転職のため退職します」と伝えて辞めたのですが、さらに再就職先を探すためにしばらく資格をとるため勉強をしようと思っています。
失業保険は自己都合退職なので、3ヶ月後から受給になるのは仕方ないのですが、退職理由と現在の状況(?)が違っていても失業保険はきちんと受け取れるのでしょうか?
受給のために必要な書類は揃っていますが、離職票2の「具体的事情記載欄(事業主用)」の部分に【転職の為】と記載されているのがちょっと心配です。
当方、このような手続きをするのが初めてなので解説サイトさんを見ながら奮闘中です。
要領を得ない質問でしたら申し訳ないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご回答お待ちしております。
先日、転職のために退職をしたのですが、退職直後に再就職の話(就職に関する手続きは何もしていません)がダメになってしまいました。
元の勤務先には「転職のため退職します」と伝えて辞めたのですが、さらに再就職先を探すためにしばらく資格をとるため勉強をしようと思っています。
失業保険は自己都合退職なので、3ヶ月後から受給になるのは仕方ないのですが、退職理由と現在の状況(?)が違っていても失業保険はきちんと受け取れるのでしょうか?
受給のために必要な書類は揃っていますが、離職票2の「具体的事情記載欄(事業主用)」の部分に【転職の為】と記載されているのがちょっと心配です。
当方、このような手続きをするのが初めてなので解説サイトさんを見ながら奮闘中です。
要領を得ない質問でしたら申し訳ないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご回答お待ちしております。
大丈夫ですよ。
心配な場合は管轄のハローワークの受付でまず相談してみて下さい。わりと親切に手続き方法など教えてくれますよ。手続き前の質問の窓口もちゃんと案内してくれますよ。
心配な場合は管轄のハローワークの受付でまず相談してみて下さい。わりと親切に手続き方法など教えてくれますよ。手続き前の質問の窓口もちゃんと案内してくれますよ。
失業保険について質問です。
私の友人が、結婚して仕事をやめました。
失業保険の手続きに行ったときに、旦那さんの扶養に入ると失業手当が
もらえないと説明を受けたそうです。
なので、彼女は失業手当をもらい終えるまで国民保険と国民年金を自分
で払っているそうです。
私(未婚)も失業手当をもらおうとしている身なのですが、私は親の扶養に
入っています。
私が失業保険の手続きをしたときには扶養に入ると失業保険がおりないと
いうような説明はされませんでした。
旦那の扶養に入るのと、親の扶養に入るのとでは条件が違うのですか?
旦那の扶養に入っても失業保険が支給されるのであれば、国民年金を
払わずとも、厚生年金で賄ってもらえるので、友人には扶養に入ることを
勧めたいのですが・・・。
詳しい方、どうぞ教えてください。
私の友人が、結婚して仕事をやめました。
失業保険の手続きに行ったときに、旦那さんの扶養に入ると失業手当が
もらえないと説明を受けたそうです。
なので、彼女は失業手当をもらい終えるまで国民保険と国民年金を自分
で払っているそうです。
私(未婚)も失業手当をもらおうとしている身なのですが、私は親の扶養に
入っています。
私が失業保険の手続きをしたときには扶養に入ると失業保険がおりないと
いうような説明はされませんでした。
旦那の扶養に入るのと、親の扶養に入るのとでは条件が違うのですか?
旦那の扶養に入っても失業保険が支給されるのであれば、国民年金を
払わずとも、厚生年金で賄ってもらえるので、友人には扶養に入ることを
勧めたいのですが・・・。
詳しい方、どうぞ教えてください。
単に職安担当官が申し上げなかっただけで、配偶者であっても親であっても同様です。
健康保険の「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金はその「年間収入」とされるのです。例え給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定されるのです。したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると「3,612円×360日=130万円以上」という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
健康保険の「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金はその「年間収入」とされるのです。例え給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定されるのです。したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると「3,612円×360日=130万円以上」という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
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