1月~3月までの仕事で60万円給料をもらい、11月まで失業保険を56万円もらいました。
12月からパートに出る予定です(10万円の予定)。FXの利益が20万円以下の場合、主人の扶養に入れますか??
12月からパートに出るので確定申告は自分でやることになりますか?

3月まで正社員でやっていて12月から扶養の範囲以内のパートに出たいと思っていますので無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。

なお、来年の1月からはパートで103万円以下で働こうと思っています。
・FXの利益20万円以下
・投資信託の分配金年間30万円(特定口座源泉あり)
このようにしていきたいと考えています。
この場合扶養の範囲以内で出来る範囲と考えていいですか?
>主人の扶養に入れますか??

所得税の計算上、配偶者控除の対象となることが可能です。

>12月からパートに出るので確定申告は自分でやることになりますか?

パート先で前職分も含めて確定申告をするなら所得税の確定申告は不要です。この場合でもFX分を含めた住民税の確定申告は必要です。

>なお、来年の1月からはパートで103万円以下で働こうと思っています。

この条件ではパート収入を83万円以下にしないと所得税法上、配偶者控除の対象となることはできません。
失業保険について
転職活動中の者ですが、今日応募先から11月1日から出勤してほしいとの内定電話がありました。
本来の会社、給与は8月分までもらっていましたが、9月から給与なしで休職中になっています。
この場合、失業保険手続きをする為には、退職期日を8月31日にすべきか、それとも9月31日にすべきかを教えて頂けますか?
よろしくお願い致します。
残念ですが、次の仕事先を確定してしまうと失業のお手当はいただける余地が全くなくなるんです。

質問者さんの場合に10月いっぱいが失業状態であることと、ハローワークが定義する「失業の状態」とは違い、ハローワークの場合は「手続き段階で将来も失業の状態が確定していて、なお就業への意思があること」としています。

※休職理由が分からないので有休消化等の可能性が助言できないです。短期間アルバイト等で収入補てんを図る道もお考えくださいますよう・・・
まじめな話です。会社を退社して、健康保険を任意継続で手続きしました。

有効期限は2年までです。会社にいる頃は9020円でした。

会社負担が無くなり今は18040円の倍です。

次の仕事もめども立たず収入も無く失業保険も3ヵ月後です。

正直に貯金も現金もありません。どうしたら良いでしょうか!

よろしくお願いします。
保険料の額から推測するに、標準報酬月額は22万円。ボーナス込みで年収300万以上はありますね。
国保は保険料の算出基準が自治体により異なりますが、あなたの年収だと年50万以上になると思います。(一応、市役所などに問い合わせをしてくださいね)。今年の収入は低くなっているので来年は国保に切り替えればいいと思います。

待機期間の3ヶ月にアルバイトとかってだめなんでしたっけ?
待機期間じゃなくても、届出をすればアルバイトは可能ですので、とりあえず短期のアルバイトなどでしのがれるのが得策かと思います。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません

あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。

deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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