離職票発行と失業保険について質問お願いします。


派遣で、2年6ヶ月働いていて、派遣先が人件費削減で今月末で契約の終了と言われました。


離職票発行を派遣元にお願いした所、3週間から4週間かかると言われました。

届いてから、ハローワークに提出する訳ですが、

辞めてから書類が届くまでの期間、日雇いでも働きに出なくては、生活がやっていけません。
書類が届くまでは、日雇いだったら就業しても大丈夫でしょうか?

それと、辞めてから、ハローワークに書類を提出しなくてはいけない期限などは、あるのでしょうか?

言葉足らずですみません。

よろしくお願いします。
雇用保険受給の手続きをしてから7日間は、待機期間といって、完全失業状態で、アルバイトをしてはダメなのですが、
手続き前なら、日雇いでも、それ以外でも、アルバイトして大丈夫です。

失業給付の受けられる期間というのが、基本的には離職日から1年以内なので、
離職日から1年以内なら手続きできます。
ただし、あんまり遅いと、1年以内のうちに失業給付を受給しきれなくなってしまうので、遅くはない方がいいです。

また、失業給付を受給しないで再就職した場合には、雇用保険加入期間が通算されます。
この場合、もっと先に離職する時まで離職票は有効なので、大事にとっておいてください。
母が今年の12月でパートの定年退職になります。パートでも定年退職後の失業保険というのは給付を受ける事が出来るのでしょうか?
知り合いのパートの定年を迎えた人の話では定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのこと。どなたかご存知でしたら、アドバイスお願いします。ハロワのHP見ましたが、よくわかりませんでした。
基本手当

一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
・短時間労働被保険者の場合
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

積極的に就職しようとする意志と、いつでも就職できる能力があり
仕事を捜しているにもかかわらず、職業についていない人に、一定の条件のもと給付。

60歳定年退職された場合、申請し、期間延長しておき
働けるようになった時、基本手当の給付が受けられます。

その他、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金というものも
あります。

詳しくは地元のハローワークでご相談を。
退職の手続きについて
3月20日付で退職し現在は失業中です。

またなぜか退職の手続きを丸投げされ失業保険の受給を含めどうやればいいのか全く分かりません。

ひとまず国民健康保険の手続きだけは既に終えました。

離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届け)の事業所印を押してある書類を渡されました。

ここから失業保険の手続きのやり方や他にすべきことがありましたらアドバイスをお願いします。
取り敢えずその2点を持ってハローワークに行けばいいです。

行くときに失業保険の振込先の通帳とハンコがあればよかったはずです。

ここで長々と説明するより実際にハローワークに行けば受付で何をすればいいかを説明してくれますのでその方が間違いないです。
去年の11月に2年10ヶ月契約社員で勤めた会社を任期満了の自己都合で退職しました。翌12月より現在の仕事を社員として働いています。しかし、3月末で辞めようと思っています。
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
前職の離職票をハローワークに持っていって手続されたんでしょうか?
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。

もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。

仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
住民税の支払いについて教えてください。
昨年12月に退職し、5月に結婚しました。
結婚後、夫の扶養に入る予定でしたが、失業保険給付金を受けているため、夫の会社から扶養に入れないと言われました。
1月からの健康保険(社会保険)は、自分の父親の扶養に入り、また住民税は退職する際、5月までの分を支払いました。
そのため、6月からの国保と住民税を自分で支払っています。
失業保険給付金が7月で終わるため、8月から夫の扶養に入る予定なのですが、国保→社会保険になるのはわかりますが、
住民税は今後も自分で支払わなければいけないのでしょうか??
それとも、夫の扶養に入ることで、夫の給料から毎月支払いになるのでしょうか??

税に関してまったく無知のため、ご回答頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
住民税は前年の所得に応じてその年の1月1日現在日本国内に住所がある者に対して課税されます。各個人に対して課税される為、ご主人の扶養になっても自分で収めなければなりません。

質問者さんの場合、昨年12月まで仕事をなさっていたということで今までは給与から引き去りになっていたと思います。給与から引き去りの場合、所得税の年額を6月から翌年5月まで12ヶ月間で分割して収めることになっています。退職時5月までの分を支払ったと言うことで、平成23年度の住民税は完納になっています。

現在支払っている平成24年度分の住民税は、昨年1月1日~12月31日までの所得に対しての税額となっています。その為、届いた納付書で今年は納付して下さい。平成25年度については、ご主人の扶養になって収入がないのなら、来年度は無収入(所得がない)と言うことで収めなくても良くなります。

ちなみに国保→社会保険に変更した場合、国民健康保険の離脱手続きが必要な場合があります。
社会保険の保険証を貰った際、お住まいの市区町村役場・健康保険課に届いた社会保険証・今までの国民健康保険証・印鑑を持参し、「〇月〇日から社会保険に変更になりました。国民健康保険の離脱手続きが必要ですか?」と確認してください。
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