失業保険の受給期間の延長について。
会社都合の退職ですが、受給期間を延長することはできますか?

同じ時期に退職した同僚は、私より受給期間が短いのですが、
今より1回就職活動をすれば60日に延長ができると言われ、
その手続きを完了したと言っています。
どうして?とは聞けず、こちらで質問させて頂きました。
退職届に「一身上・・・」と明記していなく かつ 離職票の退職理由が会社都合と記されている場合のみに適用される個別延長だと思います。 同じ会社都合でも退職勧奨によってでも退職届に「一身上・・・」と書いてしまっている場合は、ほぼ無理だと思います。

ただ、この判断もハローワークの所長の判断になってしまうかとは思いますが、積極的に求職活動を行っていないと、厳しいかも知れません。もしかしたら受給期間最後の認定日に延長するか聞かれるかも知れません。でも延長できるのであればそれに越した事は無いので、恥ずかしがらずにハローワークで聞いてみてください。 ハローワークもそうですが、役所関係は基本的に聞かないと教えてくれない場所ですから。
介護による給付金などについて
祖母の介護のため、母が20年以上、正社員として勤めていた会社を来月末で辞めます。
母は独り身の為、仕事を辞め、収入がなくなることで不安でたまらないようです。


介護保険も支払っていたのですが、失業保険や介護による給付金など、具体的にどのような給付で、いくら位受けられるのか、

支援認定はまだなのですが、たぶん要介護3か4だと思います。



お願いします。
先の方のおっしゃる通りです。
現金収入が途絶えてしまいます。
失業保険なんて、一瞬に無くなりますよ。

介護保険については金銭の補助が受けられると誤解されていらっしゃいます。
介護保険でサービスが受けられるという意味ですし、
また介護度が高いと受けられるサービスの上限が上がりますが、
結局使うお金の額が増えるということです。
それだけ必要なお金が増えるということにほかなりません。

おばあさまに年金収入が十分にあったとしても、
おばあさまが亡くなられたあと、お母さまの生活はどうなりますか?

今からでも何とかお仕事続けられませんか?
サービスを使って、家族が生活を変えずにいられることが
一番大切だと思います。
共倒れになってしまいますよ。
失業保険の求職活動について


6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。

1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入

4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入

5.応募書類を送付したら
その企業名を記入

6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入

7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など

求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。

検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。

職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。

それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。

2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。

7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?

お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。

☆補足拝読

整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。

2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。

それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
失業保険の受給資格は内定がでた時点でなくなるのでしょうか。

会社が倒産した為、現在失業中です。
所定給付日数は90日あり、1回目の認定日で14日分の手当を受給しました。
そして1回目の認定日から1週間後にある会社より内定をもらいました。

しかし、実際の勤務(就職日)は1月下旬からです。

就職日まであと2回の認定日(今月中旬&1月中旬)があると考えられますが、
内定がある場合でも受給できるのでしょうか。

就職が決まった場合、就職日の前日までにハローワークに届けるよう言われましたが、
このように内定から就職日まで1カ月以上ある場合は
次の認定日に内定の報告をした時点で
内定日を就職日とみなされ、受給資格はなくなるのでしょうか。

(ちなみに再就職手当は2年前に受給したことがあるので
今回はもらえません。)

ご回答の程よろしくお願いします。
内定は会社入社とは違いますので、入社前日まで貰うこと出来ます。
入社前2-3日「1月中」にハローワークに報告すればよいです。
転職活動色々悩みます。休んでから仕事を探すか、すぐに仕事を探すか。
現在行政書士の勉強をしていて2012年の受験を目処にLECの講座を受けています。
8月末で今の仕事は退職になるのですが、次の仕事は法律事務所関連か、残業の少ない事務職がいいのか悩んでます。
勉強するならどちらの仕事がお勧めでしょうか?


・弁護士事務所⇒仕事しながら勉強できるが拘束時間が長い
・事務職⇒定時にあがりやすいので自分の時間がもてて勉強できる

また、しばらくの間ゆっくり休んで失業保険を満額までもらってから転職活動をするか、
それとも次の職が決まるまでの機関をあけずに9月から再就職するか、どちらがいいか悩んでいます。


皆さんは転職活動をするときは、仕事をやめて一息いれましたか?
是非アドバイスいただければと思います。
行政書士有資格者です。
はっきりいって法律事務所で働くことは行政書士試験に有利にはなりません。
勉強内容と仕事が一致しないからです。
残業が少ない事務をしながら一日に勉強する時間にあてたほうがいいです。

ただ、行政書士資格で就職が有利になることはないので、今の世の中、できるだけ職歴の空白期間を作らないほうがいいです。
今年度確実に受かるのなら「2ヶ月半ほどの勉強で行政書士をとった」と面接の際に弁解できますが、落ちてしまった時はなんとも言い訳はできません。会社側は、結果しか見ないので受からなければ何もしてなかった期間として厳しい評価をされます。

自分は仕事をしながら行政書士は取得しましたが、やはり独立用の資格なので、この資格を面接でアピールしても無駄なのだと感じました、経験上。
ちなみに法律事務所なども有資格者など求めていません、とりあえず事務職スキルのあり、語学堪能な人当たりのいい人材を常に求めています。
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