失業保険の支払い前に就職した場合
支給される金額は減ってしまいますか?
主人が自己都合で退職しました。
雇用保険が適用され失業手当が支給される予定です。(約10万円)
しかし、自己
都合のため支給は3ヶ月後になります。
今は貯金を崩し生活していますが3ヶ月後の支給開始までには貯金が無くなりそうです。
再就職出来る会社は決まっていません。主人は事故で怪我をし仕事が出きず退職しました。ですので、仕事の開始時期などはまだ未定です。
私はまだ主人の怪我も完治していないため、完治するまではゆっくりして欲しいのですが、
主人は貯金を切り崩しながら生活するのは良い気がしないらしく派遣のアルバイトを何日かすると言っています。
本来支給されると言われた金額は
1ヶ月全く働かず、なお就職活動をしていたら頂ける金額ですか?
日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?
支給される金額は減ってしまいますか?
主人が自己都合で退職しました。
雇用保険が適用され失業手当が支給される予定です。(約10万円)
しかし、自己
都合のため支給は3ヶ月後になります。
今は貯金を崩し生活していますが3ヶ月後の支給開始までには貯金が無くなりそうです。
再就職出来る会社は決まっていません。主人は事故で怪我をし仕事が出きず退職しました。ですので、仕事の開始時期などはまだ未定です。
私はまだ主人の怪我も完治していないため、完治するまではゆっくりして欲しいのですが、
主人は貯金を切り崩しながら生活するのは良い気がしないらしく派遣のアルバイトを何日かすると言っています。
本来支給されると言われた金額は
1ヶ月全く働かず、なお就職活動をしていたら頂ける金額ですか?
日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?
どうも雇用保険の仕組みをまったくご理解をされていないので、いろいろ勘違いをされて、なかなか回答し難い部分があるようですが、、、、
細かい話は、ハローワークで聞いた方が親切に教えてくれるでしょう。
とりあえず、自分が読み取った範囲で回答をさせていただきます。
失業手当10万円というのは、おそらく月額に換算したら10万円というような感じでしょうか?
所定給付日数が90日の方かと想像します。期間合計すると30万円くらの給付になるかと思います。
諸々説明を加えると、かえってややこしくなりますので、簡潔にご質問の部分だけ。
>>日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?
3ヶ月の給付制限期間中に日払いの単発のバイトをしても本来に給付には何の影響もありません。
また、給付制限があけて、受給期間になった場合、日払いのバイトをしたときは、認定日に申告をしてください。その日は不支給になりますが、その日の分は、後回しになります。消滅するわけではなく、後からもらえるという意味です。また、4時間以内の労働の場合や、稼いだ金額が少ない場合は、全額支給される場合もあります。
雇用保険の手当受給に際して、日払いのアルバイトをした場合は、申告をすればなんら問題はありませんので、きっちり申告してください。
ご不明な点がありましたら、ハローワークにお問い合わせいただくのがよろしいかと、、、
当面、現状の給付制限期間中の日払いバイトは特に問題はありません、というこことだけ回答させていただきます。
細かい話は、ハローワークで聞いた方が親切に教えてくれるでしょう。
とりあえず、自分が読み取った範囲で回答をさせていただきます。
失業手当10万円というのは、おそらく月額に換算したら10万円というような感じでしょうか?
所定給付日数が90日の方かと想像します。期間合計すると30万円くらの給付になるかと思います。
諸々説明を加えると、かえってややこしくなりますので、簡潔にご質問の部分だけ。
>>日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?
3ヶ月の給付制限期間中に日払いの単発のバイトをしても本来に給付には何の影響もありません。
また、給付制限があけて、受給期間になった場合、日払いのバイトをしたときは、認定日に申告をしてください。その日は不支給になりますが、その日の分は、後回しになります。消滅するわけではなく、後からもらえるという意味です。また、4時間以内の労働の場合や、稼いだ金額が少ない場合は、全額支給される場合もあります。
雇用保険の手当受給に際して、日払いのアルバイトをした場合は、申告をすればなんら問題はありませんので、きっちり申告してください。
ご不明な点がありましたら、ハローワークにお問い合わせいただくのがよろしいかと、、、
当面、現状の給付制限期間中の日払いバイトは特に問題はありません、というこことだけ回答させていただきます。
失業保険びついて
?65歳で定年になり、次の働き口は五月から。
?1/1日誕生日なので、共済年金と厚生年金は一月からもらえる。
?五月から再就職する
この条件で、一月から五月までの失業保険保険はもら
えるのでしょうか?
?65歳で定年になり、次の働き口は五月から。
?1/1日誕生日なので、共済年金と厚生年金は一月からもらえる。
?五月から再就職する
この条件で、一月から五月までの失業保険保険はもら
えるのでしょうか?
満65歳の誕生日前日以降に失業(退職)した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます
退職日以前に1年以上雇用保険に加入していれば基本手当日額の50日分、1年未満であれば30日分が一括で支給され、それで終わりです
65歳未満の失業給付と違い、年金が減額されることもありません
退職日以前に1年以上雇用保険に加入していれば基本手当日額の50日分、1年未満であれば30日分が一括で支給され、それで終わりです
65歳未満の失業給付と違い、年金が減額されることもありません
失業保険申請後前勤務先から仕事(アルバイト的)の依頼があり収入(30000円)が発生しました
どのような処理の必要があるでしょうか?
また、収入の上限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
どのような処理の必要があるでしょうか?
また、収入の上限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
情報が足りません。
申請後、待期期間7日間の中でやったバイトか、給付制限期間中のバイトなのか、それとも会社都合退職で待期期間7日間の後の給付対象期間中にやったのか。
いずれにしても申告は必要です。
待機期間中には本来できません。やれば待期期間がそれだけ延びます。
給付制限期間中のバイトなら、3ヶ月の期間が終わったあとの認定日に申告すれば特に問題はありません。
ただし、週20時間未満に限ります。
給付対象期間中であれば以下の通りの規制があります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
申請後、待期期間7日間の中でやったバイトか、給付制限期間中のバイトなのか、それとも会社都合退職で待期期間7日間の後の給付対象期間中にやったのか。
いずれにしても申告は必要です。
待機期間中には本来できません。やれば待期期間がそれだけ延びます。
給付制限期間中のバイトなら、3ヶ月の期間が終わったあとの認定日に申告すれば特に問題はありません。
ただし、週20時間未満に限ります。
給付対象期間中であれば以下の通りの規制があります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
sui sui xxさんのお答えの通りですので、任意継続被保険者についてのみ答えさせていただきます。
任意継続被保険者は原則2年間の加入になります。途中で収入が無くなったから、扶養に入れるからといって変えられるものではありません。
傷病手当金の受給に関しては、答えが出ているとおり、被保険者である必要はなく、任意継続被保険者になっていなければ受給できないものでもありません。
国民健康保険では、働けない、傷病手当を支給してもらっているなどの条件によっては減額制度や、免除制度、猶予制度もあります。会社をお辞めになる前に、一度市区町村役場へいって、これからの国民健康保険料がどのくらいになるか、また減額制度などは適用できるのかなど相談してみてください。
任意継続被保険者の保険料は免除されません。2年間の保険料と、2年間の国民健康保険料、1円でも安いほうで加入をご検討ください。
任意継続被保険者は原則2年間の加入になります。途中で収入が無くなったから、扶養に入れるからといって変えられるものではありません。
傷病手当金の受給に関しては、答えが出ているとおり、被保険者である必要はなく、任意継続被保険者になっていなければ受給できないものでもありません。
国民健康保険では、働けない、傷病手当を支給してもらっているなどの条件によっては減額制度や、免除制度、猶予制度もあります。会社をお辞めになる前に、一度市区町村役場へいって、これからの国民健康保険料がどのくらいになるか、また減額制度などは適用できるのかなど相談してみてください。
任意継続被保険者の保険料は免除されません。2年間の保険料と、2年間の国民健康保険料、1円でも安いほうで加入をご検討ください。
失業保険・・・
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
計算上なら一日、1299円までなら可能です。
時給800~850円、約1時間30分です。
果たして、この様な雇用条件があるのでしょうか?
失業は日別に認定なので、オーバーするとその日について減額されます。
時給800~850円、約1時間30分です。
果たして、この様な雇用条件があるのでしょうか?
失業は日別に認定なので、オーバーするとその日について減額されます。
関連する情報