失業保険と扶養について。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
シングルで子育てしていたとありますが どなたの扶養に入る予定ですか?
あなたの場合 収入からして察すると 失業給付金日額 3611円以上になると思います。
入ろうと思われている 社会保険の健康保険(国民健康保険は扶養ではないので)が健康保険組合の場合
待機期間、受給制限期間も 扶養に入れないとする規約を設けていると組合もあります。
扶養申請にはさまざまな証明書類が必要になりますので確認されてはいかがですか?
失業給付金を貰い終わった時点で働いていなのてあればこの時点でも扶養申請出来ますが、認定はあくまで証明書類をみての審査となります。
認定されなければ 国民健康保険、国民年金加入は必要になるでしょう。
あなたの場合 収入からして察すると 失業給付金日額 3611円以上になると思います。
入ろうと思われている 社会保険の健康保険(国民健康保険は扶養ではないので)が健康保険組合の場合
待機期間、受給制限期間も 扶養に入れないとする規約を設けていると組合もあります。
扶養申請にはさまざまな証明書類が必要になりますので確認されてはいかがですか?
失業給付金を貰い終わった時点で働いていなのてあればこの時点でも扶養申請出来ますが、認定はあくまで証明書類をみての審査となります。
認定されなければ 国民健康保険、国民年金加入は必要になるでしょう。
皆さんのお力お貸しください。
来月で会社をやめることになりました。
何故かと言いますと会社が営業停止になったため契約社員である私たちは
真っ先に切られます。
こういう場合うまく利用できる社会制度はいくつくらい
皆さんのお力お貸しください。
来月で会社をやめることになりました。
何故かと言いますと会社が営業停止になったため契約社員である私たちは
真っ先に切られます。
こういう場合うまく利用できる社会制度はいくつくらいあるのでしょうか?
私には失業保険しか思い浮かばないのですが、、、、
宜しくお願いします
来月で会社をやめることになりました。
何故かと言いますと会社が営業停止になったため契約社員である私たちは
真っ先に切られます。
こういう場合うまく利用できる社会制度はいくつくらい
皆さんのお力お貸しください。
来月で会社をやめることになりました。
何故かと言いますと会社が営業停止になったため契約社員である私たちは
真っ先に切られます。
こういう場合うまく利用できる社会制度はいくつくらいあるのでしょうか?
私には失業保険しか思い浮かばないのですが、、、、
宜しくお願いします
こんばんは、随分大変なご身分のようですね。
質問文は「辞める事になりました」と言う表記になっていますが・・・・
自分の都合でお辞めになるのでしょうか?
それとも
営業停止になり、会社側から退職勧奨を言い渡されたと言う事なのでしょうか?
自己都合でお辞めになるのと会社側からの解雇もしくは退職勧奨のでは
扱いが若干変わってくると思います。
あと核心の部分ですが会社を訴える事をお考えなのか、労働者を保護して欲しいのか
この文面からだと微妙なニュアンスにとれます。
解雇や退職勧奨で退職されるのであれば失業給付の受給のタイミングが早くなります。
扶養されているご家族が多いのであれば社会保険の任意継続制度を利用すると
国民健康保険より保険料が安くなる事もあります。
お力になれずごめんなさい、こんな回答で如何でしょうか?
質問文は「辞める事になりました」と言う表記になっていますが・・・・
自分の都合でお辞めになるのでしょうか?
それとも
営業停止になり、会社側から退職勧奨を言い渡されたと言う事なのでしょうか?
自己都合でお辞めになるのと会社側からの解雇もしくは退職勧奨のでは
扱いが若干変わってくると思います。
あと核心の部分ですが会社を訴える事をお考えなのか、労働者を保護して欲しいのか
この文面からだと微妙なニュアンスにとれます。
解雇や退職勧奨で退職されるのであれば失業給付の受給のタイミングが早くなります。
扶養されているご家族が多いのであれば社会保険の任意継続制度を利用すると
国民健康保険より保険料が安くなる事もあります。
お力になれずごめんなさい、こんな回答で如何でしょうか?
お分かりになる方教えてください.....
月額300,000円 帰省代30,000円 家賃代金50,000円 となると 160時間~200時間
社会保障費 (社会保険・厚生年金・失業保険)はおいくらになるのでしょうか?
これで出せるのでしょうか???
月額300,000円 帰省代30,000円 家賃代金50,000円 となると 160時間~200時間
社会保障費 (社会保険・厚生年金・失業保険)はおいくらになるのでしょうか?
これで出せるのでしょうか???
>(社会保険・厚生年金・失業保険)はおいくらになるのでしょうか
本人の給与から天引きされる健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料
のことでいいのでしょうか。
上記3点を総称して社会保険料といいますが(狭義では、雇用保険を抜いて、
健保と年金のみを指すこともありますので、ケースバイケースで判断してください)、
この算出には、通勤交通費も必要です。
また、健康保険は、組合によって料率が違います。
交通費なし、健康保険は協会けんぽという前提であれば、
健康保険料 13940円
厚生年金保険料 26095円
雇用保険料 1320円 です。
ただ、質問者さんは計算の仕組みをご存知ないようなので、
質問文だけではわからない要素が隠れている気がします。
あくまで目安程度にお考えください。
本人の給与から天引きされる健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料
のことでいいのでしょうか。
上記3点を総称して社会保険料といいますが(狭義では、雇用保険を抜いて、
健保と年金のみを指すこともありますので、ケースバイケースで判断してください)、
この算出には、通勤交通費も必要です。
また、健康保険は、組合によって料率が違います。
交通費なし、健康保険は協会けんぽという前提であれば、
健康保険料 13940円
厚生年金保険料 26095円
雇用保険料 1320円 です。
ただ、質問者さんは計算の仕組みをご存知ないようなので、
質問文だけではわからない要素が隠れている気がします。
あくまで目安程度にお考えください。
失業保険について
3月31日を以て結婚を理由に退職するのですが、夫の扶養に入ろうかと思うのですが、そうした場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
再就職を考えてはいますが、すぐに就職することは考えてはいません。
夫の職場からは、扶養になっても受給出来ると言われましたが、妻の職場からは受給出来ないと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
3月31日を以て結婚を理由に退職するのですが、夫の扶養に入ろうかと思うのですが、そうした場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
再就職を考えてはいますが、すぐに就職することは考えてはいません。
夫の職場からは、扶養になっても受給出来ると言われましたが、妻の職場からは受給出来ないと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
御主人の会社が正しいです。
社会保険の扶養ですよね(健康保険、年金)、ハローワークは知ったことではありません、普通に支給します。
問題は協会けんぽ、健康保険組合です。
給付金は、非課税なのですが、収入とします、給付金が3612円(給与の目安で14万位)以上ですと、3612×30日×12ケ月は130万超になるため、扶養になれないのです、ただし、給付が終わり、就職が決まらなかった場合は、扶養になれます。
健保組合により様々で、自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養に入れさせない、組合もあります。
かなり大きな差があることは知っておいて下さい。
社会保険の扶養ですよね(健康保険、年金)、ハローワークは知ったことではありません、普通に支給します。
問題は協会けんぽ、健康保険組合です。
給付金は、非課税なのですが、収入とします、給付金が3612円(給与の目安で14万位)以上ですと、3612×30日×12ケ月は130万超になるため、扶養になれないのです、ただし、給付が終わり、就職が決まらなかった場合は、扶養になれます。
健保組合により様々で、自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養に入れさせない、組合もあります。
かなり大きな差があることは知っておいて下さい。
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