失業保険のことでお聞きします。

転職するために自己都合で退職する場合、(就職する意志を持ちながら)
失業保険をもらえるのは3ヶ月後ですよね。
ところで研修で勉強のために働かせてもらう時、
もし雇い主が賃金を払うと言っても断って半年ほど無報酬にしてもらった場合、
失業保険はもらえるのでしょうか?
通常、失業保険の受給の際は、ボランティアを1日した場合であっても不認定となります。
スキルを身につけるため(就職する為)専門学校へ行く場合も、その時点では就職する意思がないと取られます。(職業訓練校は別ですが)
また、研修であっても就職と見られることもあります。

このご質問では、たとえ無報酬であったとしても就職とみなされると思います。
給付制限期間中だけということであれば問題ないとも思いますが。(給付制限期間中の就職・就労は安定所への申告が必要です)
それが勉強のためであろうが、賃金を断った無報酬での研修(?)あろうが関係ありません。
雇用保険の支給は「失業状態」であることに対してであり、「無収入」に対しての補償ではありません。
就職する意思(?)があったとしても、あなたが研修するために「働く」こと自体、就職ではないでしょうか。

一度安定所の窓口で相談されたらよろしいかと思います。
病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から


①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする

この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?

自分は退職扱いに抵抗があります。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。

②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。

復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。

これがデメリットです。。
失業保険、自主退職三ヶ月の給付制限期間に就業した場合の支給額について
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、

・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?

さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?

また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?

疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました

guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています

ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。

給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。


私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました

ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています

不明点がありましたら追加質問をお願いします
鬱病で傷病手当をもらいつつ、退職します。
退職願いに、一身上の都合と書くと、失業保険をもらう時に待機が90日になってしまいます。

病気治療の為退職と書いたら、いやがらせに一身上の都合と書くように指示されそうです。
もし、そのように言われたら、基準局に訴えてもいいレベルでしょうか?

他にも、定年者延長者にも、誕生日が来たから一身上の都合でその日に辞めさせたりする会社です。
何かいい手段があったら、教えて下さい。
会社としては、例えうつ病だろうがあなたが自己都合(ご自身の判断と意思)で辞める以上は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には「労働者の個人手的な離職」(つまり、自己都合)にマークするしか選択肢はありません。
後は、あなたが離職票と医師の診断書を添えてハローワークに行き、事情を説明して疾病による離職として特定理由離職者に認定してもらうことになります。これは、会社が協力したり関与できることではないのです。どんな意地悪な会社か知りませんが、なんでもかんでも会社が悪意でもって処理するわけではないことを知って下さい。
退職後も継続して健康保険の傷病手当金の支給を受けるのなら、ハローワークには基本手当の受給期間の延長を申請すればいいでしょう。
失業保険について
失業保険の手続きをすると、最初の7日間は待機期間中になりますよね?
その間に面接を行った場合はどうなるのですか?
 雇用保険の失業給付は、ハローワークに求職申込みをし、受給資格決定を受け、その日を含めた7日間の待期を経過した後、つまり、受給資格決定を受けて8日目から基本手当の支給対象となります。(離職理由により、給付制限の対象となる場合には、その後更に3ヶ月間基本手当の支給がなされません)

 ハローワークに求職申込みをしてから3日もしないうちに次の仕事が決ってしまう人も中にはいるわけで、「そのようなごく短期間の失業まで補償しませんよ」というのが待期期間です。

 ですから、待期期間中に就職した場合には、基本手当だけでなく再就職手当なども含めて失業給付そのものの対象となりません。その代り、被保険者であった期間はゼロクリアーされませんので、9年間雇用保険の被保険者であった人は、次の会社で加入が10年目になります。

 ご質問の件は、面接に過ぎませんので、失業給付の受給には全く影響ありません。失業の認定日に提出する失業認定申告書に、面接に行ったことを求職活動として記入するだけです。

 なお、細かいことですが、正確には「失業保険」でなく「雇用保険」、「待機」でなく「待期」です。
精神病のため傷病手当を受給してもらっている妊婦です。早速ご相談なのですが、出産予定日は12月で2月で傷病手当の受給が終わります。
ハローワークで失業保険の受給延長の申請は済んでいます。仕事ができるまで精神病が治れば良いのですが医師からは現状では厳しいと言われています。2月から無収入になることがとても不安です。 夫の収入は人並みにあるのですが私が病気のため生活費が一般家庭より嵩んでしまいます。
不安です。無知な私にどうかアドバイスを頂けないでしょうか。
・「傷病手当」とは、健康保険の「傷病手当金」の間違いでしょうか?
・「受給してもらっている」とは「支給してもらっている」の間違いでしょうか?
・「受給延長の申請」とは「受給期間延長の承認」でしょうか?


障害年金の受給は検討しないのでしょうか?
傷病手当金の支給期間が1年6ヶ月間なのは、それ以降は障害年金に引き継ぐという趣旨ですが。
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