保険証について教えて下さい。

旦那の転勤の為、3月31日付で会社を退職したので、引っ越し先の役所に行き厚生年金から国民健康保険に切り替えました。
妊娠がわかり検査などが必要だった
為、扶養手続きの間に保険証が無いのは困ると思い、すぐ国民健康保険の手続きをしました。
パートなどの就職活動は諦め、ハローワークで失業保険の延長手続きを行いました。書類が届いたのですが、後手に回していたらすっかり忘れてて、先日やっと旦那の会社の扶養手続きが終わり、新しい保険証をもらいました。
いま手元に役所で手続きした国民健康保険証と旦那の会社からもらった保険証があるのですが、役所で作った保険証は役所に持って行けばいいんですよね?じゃないと普通にお金も引かれますよね?
無知な質問ですみません(ー ー;)
新しい保険証(扶養になった保険証)と国民健康保険証の両方をもって、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。
役場でよいです。
過払いがあれば還付請求もしましょう。

<補足より>
保険証を2枚持っているということは2重に健康保険の加入者になっています。
国民皆保険であっても、2重に入る必要はまったくありません。
国民健康保険については、保険証を返付しない限り保険料納付が付いてきます。
切り替わったらすぐに手続きを。未払いするより良いですが、無用な出費も避けるべきでしょう。
現在 扶養範囲内でパート(1年6ヶ月)勤務 扶養範囲内のパートでも雇用保険だけ加入する事が出来るのでしょうか?また失業保険を貰う場合になった時は扶養を抜けないとならないのでしょうか
あなたのケースですと間違いなく雇用保険には加入しなければなりません。
していないのであれば、雇用者側が3ヶ月ごとに雇用を打ち切り新たに再雇用しているような手続きをしていると思われます。
なお、失業手当て(失業給付金)をもらっても扶養には影響ありません。
なぜならあなたがもらっている日給が満額もらえるわけではありません。
失業手当だけではなく、失業後の資格取得の助成金制度やいろいろな特典があります。
いずれにせよあなたは加入義務者ですとので、会社へ言って加入することをおススメいたします。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
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