失業保険の受給待機期間中の扶養についての質問です。
今月から受給待機期間中に入り、
2013年1月から受給期間に入ります。
そして、今月の10月半ばに入籍を予定してます。
そこで質問
なのですが、
待機期間中であれば彼の社保の扶養に入れるのでしょうか?
受給期間が始まる際に国保に切り替えればよろしいのでしょうか?
わからないことだらけで困ってます。。
教えて下さい。。
今月から受給待機期間中に入り、
2013年1月から受給期間に入ります。
そして、今月の10月半ばに入籍を予定してます。
そこで質問
なのですが、
待機期間中であれば彼の社保の扶養に入れるのでしょうか?
受給期間が始まる際に国保に切り替えればよろしいのでしょうか?
わからないことだらけで困ってます。。
教えて下さい。。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円未満の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,611円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上の場合には、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
基本手当を受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、
給付制限期間が扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあり、一様ではありません。
夫の健康組合に確認が必要です。
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円未満の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,611円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上の場合には、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
基本手当を受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、
給付制限期間が扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあり、一様ではありません。
夫の健康組合に確認が必要です。
雇用保険を7ヶ月払って、今月末に今の職場をやめることになります。
次の仕事を探してはいるのですが、来月1日から働ける保障はまだありません。
制度が変わって、雇用保険を1年間払い続けないと失業保険を受けられ
いというようなことを聞きました。
私の場合、4月中旬から働いたとしたら、雇用保険の支払いが切れることにはならないのでしょうか?
また、5月に入ってからの仕事になってしまった場合、前に7ヶ月支払っていた分は無駄になってしまい、
さらに1年間払い続けないと失業保険をもらえないということになるのでしょうか?
次の仕事を探してはいるのですが、来月1日から働ける保障はまだありません。
制度が変わって、雇用保険を1年間払い続けないと失業保険を受けられ
いというようなことを聞きました。
私の場合、4月中旬から働いたとしたら、雇用保険の支払いが切れることにはならないのでしょうか?
また、5月に入ってからの仕事になってしまった場合、前に7ヶ月支払っていた分は無駄になってしまい、
さらに1年間払い続けないと失業保険をもらえないということになるのでしょうか?
質問者の方が
どのような形で今の職場をやめることになったかということが問題になります。
会社の都合で仕事を辞めなければならなくなった理由があるのでしたら
6ヶ月以上雇用保険の納付があれば
いわゆる失業保険、雇用保険の基本手当をもらうことが出来ます。
自分の都合で辞めたということでしたら、1年以上雇用保険を払わないと失業保険の基本手当はもらえません。
ただし、2年間で12ヶ月以上という規定なので
会社が変わっても、雇用保険の被保険者番号が変わらなければ、雇用保険は通算されます。
つまり、1ヶ月くらい途切れても問題はありません。
新しく入る会社に雇用保険を払っていましたということで
雇用保険の被保険者証を提出するなど継続していることを証明できれば
雇用保険を払った期間は通産されますよ。
ただ
雇用保険からいわゆる失業保険、基本手当をもらうためには
自分の都合で会社を辞めた際には職業安定所に行って
失業の認定をしてもらい、自己都合退職ということで
待機をして、その後失業保険を得ることとなります。
どのような形で今の職場をやめることになったかということが問題になります。
会社の都合で仕事を辞めなければならなくなった理由があるのでしたら
6ヶ月以上雇用保険の納付があれば
いわゆる失業保険、雇用保険の基本手当をもらうことが出来ます。
自分の都合で辞めたということでしたら、1年以上雇用保険を払わないと失業保険の基本手当はもらえません。
ただし、2年間で12ヶ月以上という規定なので
会社が変わっても、雇用保険の被保険者番号が変わらなければ、雇用保険は通算されます。
つまり、1ヶ月くらい途切れても問題はありません。
新しく入る会社に雇用保険を払っていましたということで
雇用保険の被保険者証を提出するなど継続していることを証明できれば
雇用保険を払った期間は通産されますよ。
ただ
雇用保険からいわゆる失業保険、基本手当をもらうためには
自分の都合で会社を辞めた際には職業安定所に行って
失業の認定をしてもらい、自己都合退職ということで
待機をして、その後失業保険を得ることとなります。
会社に辞表を出し辞めた後の流について教えてください!あと失業保険は出るのでしょうか?勤続年数は約四年です!あと失業保険は何ヶ月続く物なのですか?
質問ばかりですいません!
質問ばかりですいません!
雇用保険(失業保険)手当についての要件ですが、勤続年数ではなくて、雇用保険の被保険者期間の有無です。
被保険者期間が12ヶ月以上(解雇等のばあいは重責解雇を除いて6ヶ月以上)あれば手当を受給出来ます。
次に他の受給要件ですが、働く意思がありすぐに就職出来る状態である事、働く意思がなければ支給されません。
受給要件が満足しているとして、まずは辞めた会社から離職票を出してもらいます、離職票や必要書類等を持ってハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)を行います、貴方の場合は自主退職のようなので手続き後7日間の待機期間+給付制限期間3ヶ月があります、実際に最初の手当が振込まれるのは、手続き後約3ヶ月半~4か月後からになります。
貴方の場合、支給期間は90日間です。
被保険者期間が12ヶ月以上(解雇等のばあいは重責解雇を除いて6ヶ月以上)あれば手当を受給出来ます。
次に他の受給要件ですが、働く意思がありすぐに就職出来る状態である事、働く意思がなければ支給されません。
受給要件が満足しているとして、まずは辞めた会社から離職票を出してもらいます、離職票や必要書類等を持ってハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)を行います、貴方の場合は自主退職のようなので手続き後7日間の待機期間+給付制限期間3ヶ月があります、実際に最初の手当が振込まれるのは、手続き後約3ヶ月半~4か月後からになります。
貴方の場合、支給期間は90日間です。
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