契約満了で退職する場合の失業保険
1年5ヶ月働いています。

元々は、22年12月~23年4月の契約でパートを始めました。会社より延長の申し出があり23年4月~24年4月まで契約更新しました。

24年4月に、更新条件で揉め24年4月~24年6月までの契約になりました。

来月の契約満了で退職を考えています。契約書には更新についての記載がありません。

こちらから、契約満了で退職したいと言った場合、自己都合で3ヶ月の待機期間になりますか?

向こうから言われるのを待つと、前日まで何も言ってこないので自分から行動しようとしています。
3年未満の契約社員なら期間満了で自分から更新を断って辞めても給付制限3ヶ月はつきません。
ただし、自己都合退職にはなります。
仕事をしながらの不妊治療のための通院。半日休みを取るのに上司があまりいい顔をせず嫌味まで言われる。こんないやな思いをしながら不妊治療を続けるのが嫌で会社を辞めようか悩んでいます。
今年に入り、年齢や今後のことを考え、不妊治療に通い始めました。現在は、仕事はパートで一日六時間程度の事務職(営業補佐)をやっています。まだ病院に通い始めて二回くらいですが、完全予約制の不妊治療専門病院で午前中に行き検査をしたり診察をしたりで半日かかります。排卵や生理の時期などによってはタイミングで受診したりと今後一週間に一回くらいは病院通いになりそうなのです。そのため、会社には迷惑を確かにかけてしまっていると思います。上司には、不妊治療のため通院します。と言えないです。生理的に無理な上司なので。そのため、通院のため先日も半日休みくださいと申し出たら、嫌味を言われてしまい。。今後の通院での休みを取るのが憂鬱です。実際に、会社にも迷惑負担をかけてしまうので退職も考えています。ホントであれば治療を続けながら仕事をして出産間近までは働いていたいのですが。治療のために会社でのストレスが出てしまうのがとても苦痛です。それと、このような場合も失業保険の申請をするときには『自己都合退社』扱いになるのでしょうか?同じような経験をしたことのある方や、実際に会社の同僚がまたは自分が不妊治療で辞めたなど。会社からしての意見などありましたらお願いします。
同じ悩みを抱え、大学病院から専門クリニックへ転院しました。大学病院は待ち時間が2時間はざらで、診察は午前のみでありもうこれ以上通うのは無理だと思ったからです。l会社には不妊治療は内緒にしています。
現在の専門クリニックは18時半が最終診察なので、採血がない場合は業後に通っています。また極力土曜にいくようにもしています。治療が長引けば長引くほど私もストレスで会社を辞めて治療に専念しようかと思いました。でも妊娠できなかった場合、仕事を辞めて後悔することになると思い決断しました。大学病院に比べ費用はすべて自費で金銭面ではかなりきついです。でも待ち時間も30分以内であるし、業後に通えるのでストレスが減りました。業後に通えるクリニックを探してみてはどうですか?
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際

その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので

今日、仕事が決まるかもしれません。

と言いました。

手続きをしてくださった方に

7日間の待機期間内に就職が決まると

ゼロになるという説明を受けたので

その日は手続きを取りやめて帰りましたが

「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。

これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?

気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが

労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。

ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。

この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。

との押印もあります。

仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?

もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
雇用保険法第4条第3項とは以下の内容です。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。

待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。

「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
転職先で試用期間中に早期退職した場合は失業保険の給付日数が残っていればもらえるんでしょうか?

以前 務めた会社を会社都合で退職しました。
失業保険は3ヶ月の待機期間が無く、給付日数
は180日ありました。

今年に入り給付日数の180日はなくなってしまいましたが、積極的に就活をしているとの事でプラス60日の延長となりました。

その後、残り26日を残した状態で就職が決まりましたが、正直退職しようか迷っています。

試用期間中に退職した場合、自己都合扱いになるので、いくら26日の給付日数が残っていても待機期間等があるのでしょうか?
その26日残して就職したと言うのは延長の60日の残り分でしょう。
それならもう受給はできないと思います。
たしか延長期間中に就職が決まれば延長は打ち切りになると思います。
記憶が定かでないので職安に確認してみてください。
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