悪質な派遣会社…泣き寝入りしたくないが、お金が尽きそう
長文ですが話をまとめると

有給を取りたいと言うと解雇すると言われた。
または、時給を上げるから有給の話はするなと言われた。
理由は今後他に有給を取りたいという人が出てきては困る。
今回の件であなたとうちは揉めたから辞めてもらう。

労働基準監督署に相談に行く。
相談を元に有給を書面送付で申請。解雇の日まで残りの出勤は有給消化に当てる。
派遣会社からメール『悪質と見なし契約解除する。出勤しろ』
労基署のアドバイスの元で取った。解雇理由証明書を送ってくれとメール。
『今回の件で会って話がしたいから事務所までこい』とメールが来る。(少し丁寧だった)
しかし、話し合いの時点で脅したり汚い言葉遣いで罵ってくるような相手なため拒否。

解雇理由証明書を送ってくれと言った期限が過ぎたので労基署に申告。
ハローワークに行き雇用保険に入れるよう申請する。(月150時間程働いているのに派遣社員全員入っていない)
ハローワークの人が会社に電話してくれたが、担当者がいないと言われる。

派遣会社の部長からメールで『会って話がしたい』と言われる。
これも拒否し、足りない日数の解雇予告手当て、解雇理由証明書を請求。

解雇の日が来たので、解雇予告手当て、退職証明書、離職票、また早く終わらせたかったので23条に基づき7日以内に有給分を賃金に入れた給料を払うよう、また、給与明細を送るよう書面を送りました。

しかし、期限を過ぎても何もありませんでした。

労基署で申告、ハローワークにも行ってみようと思いますが、相手は解雇を認めないと思いますし。小額訴訟をしても差し押さえができるかわかりません。
申告の件については労基署から連絡はまだありません。

失業保険を貰わないと生活も危ういです。

解雇の証拠になりそうなものは派遣会社と電話しながらとったメモ、会話の録音。
また半年分の給与明細、雇用契約書があります。

録音には今日この電話もって解雇通知、○日までの勤務と言う発言や、うちと揉めたから解雇など不当解雇の証拠も入っています。

今後どういう手順を踏むのが賢明でしょうか?
給料日が15日なのでそれまで待つべきですか?
支払い督促、小額訴訟か…
労働審判になれば会社が離職票を送ってこないことによる不利益、精神的苦痛などの慰謝料を取るのも可能なんでしょうか?
ただ費用がないので先になりそうですが。

失業保険など当てにせず雇用保険は諦めて仕事するべきですか?
小額訴訟でなく調停の方がよろしいかと思います。
また雇用保険についても期限の経過で失業保険が
減額する可能性があるかどうか調べておいてください。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。


あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?


よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。

具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。

①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

提出書類として、医師の診断書などが必要となります。

つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。

これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。

特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。

この場合、受給期間の延長を進められます。

被保険者期間に関してはその解釈であっています。

再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。

ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。

受給額は以下に記載します

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
引越→入籍までの間の手続きについて
7月末に退職・引越し、8月下旬に入籍予定です。
この引越→入籍までの約1ヶ月の間に、どのような手続きをどのような順序ですべきか考えているのですが、多すぎて、しかも入籍が後になることを考えるとややこしくなり、うまく整理できません。
今のところ考えたのは下記のような流れです。
(前提として、失業保険を申請して職探しをする予定です。失業保険は待機なしでもらえるはずです。金額が扶養の枠を超えるので第1号です。)
①転入届(旧姓で)出す
②住民票取得
③免許更新(住所のみ)
④地銀の銀行口座作る(旧姓・新住所で)
⑤失業保険申請(旧姓・新住所・地銀の口座で)
⑥国民年金・国民健康保険加入(旧姓・新住所で)
⑦婚姻届提出
⑧免許・口座・失業保険・年金・保険の氏名変更

以上に加えて、新姓の印鑑も⑧までに作っておく。
※④の口座を作る、というのは、現在私が持っている銀行の支店が引越先にはなく、あとで氏名変更などがしにくいためです。

何か漏れている手続きなどありますでしょうか?また、順番変えたほうが効率がいい箇所などありますでしょうか?

果たしてこれだけの手続きを入籍予定日までの一ヶ月間できっちり済ませられるのか自信がないですが・・

★最後に、邪道ですが、いっそのこと全部入籍してから手続きすることにしてしまえば、役所に行く回数は半分でいいのかなとも思うんですけど、何か問題がありますでしょうか・・?
失業保険をもらえる時期が遅くなる・職探しの開始も遅くなる・保険証がしばらくない・年金を遡及される、以外に実質的な影響はありますか?
転入届などは引越後14日以内など、提出期限があることは知っていますが、それより遅れても、特に問題はないですよね?

アドバイス、お願いしますm(_ _)m
ここで質問しても、住民異動届は居住実態に合わせてしてください。運転免許証の記載事項変更は「速やかに」してください、としか回答できません。

住民異動届は、
同一市区町村内の異動なら、引越しから14日以内に「転居届」。
またがる異動なら、「転出届」(おおむね14日前から可能)、交付された「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に「転入届」の順です。

婚姻届は、本籍地又は所在地(つまり、日本中)の自治体に届出ることができます。本籍地以外の自治体に届出るときは、その人の戸籍謄本(電算化したものは戸籍全部事項証明書と呼びます)を添えます。
これは一年中24時間、届出ることができます。不備がなければ、届出た日が受理日(婚姻日)です。
用紙は全国共通です。



補足
現実には、運転免許証の記載事項変更などは、住所変更と氏変更を一緒にしてしまう人が多いでしょうね。でも、身分証明書として使いたいのなら、あなたが考えているような順になるでしょう。

婚姻届は、心配なら平日の執務時間中に窓口に出向き、事前チェックをしてもらってください。

その他、住所変更で必要になりそうなもの
印鑑登録、郵便局・宅急便へ転居届、電気、ガス、水道、クレジットカード、証券会社、保険会社、携帯、ネット、NHK、CS、新聞、定期購読の雑誌、ネットショップ、JAF、、、
失業手当てについて教えて下さい。
8年ほど勤めた会社を退職します。失業手当てをもらいたいのですが…


・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?

・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?

・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?

たくさん質問で申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さいm(_ _)m
>・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?

自己都合の場合給付制限が3ヶ月ありますので、手続きしてから旅行に行けばいいです。
解雇・契約期間満了などの理由なら待機期間7日間だけですので、旅行から帰ってきてから申請してください。

>・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?

離職日から1年以内に再就職(雇用保険加入)すると保険期間は通算されます。

>・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?

退職理由が妊娠の場合は延長申請になりますので、失業保険はもらえません。
3月いっぱいで仕事辞めるんですけど(自己都合で)4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
>4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、

お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。

といったところでしょうか。


就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)

既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。

就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。

職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。

また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。

いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。

あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。




ご参考になさってください。
失業保険の件でお聞きします。
7月に自己都合(体調理由)で退社しているんですが、3ヶ月間は傷病手当金を給付されておりました。病院の方からもそろそろ仕事を探しても大丈夫だといわれております。

11月の初旬にでも病院からの証明書をハローワークに提出して失業保険の手続きをしたいんですが、7日間の待機期間と説明会が終了し、どの位の期間で給付されるものでしょうか?

素人で申し訳ございませんが宜しくお願いをいたします。
自己都合の場合は三ヶ月間の待機期間がもうけられます。
なので、ハローワークに初めて手続きに行った日から7日の待機期間と説明会が終了してから約三ヵ月後に支給・・と言った感じになります。
その三ヶ月の間に求職活動を三回行わなければなりません。

補足について
傷病手当金を頂いているという事なので、受給期間の延長は出来ると思いますが、3ヶ月間の待機期間はどうなのでしょう。
一度ハローワークに足を運ばれて聞いてみるのが一番だと思います。
尚、ハローワークへ手続きに行かれる際は曜日にご注意を。一番初めに手続きに行った曜日がこれから毎月の認定日になりますので。
何より体が一番です。お体をどうぞお大事になさって下さい。
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