来年から会社を辞めて留学へ行くのですが、税金・年金、会社を辞めるときの有給休暇消化、失業保険など色々なことについてよくわからないことがあります。自分なりに考えてみたのですが、以下は可能ですか?
長い質問ですが、わかる部分だけでもいいのでみなさまのお力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
■会社が年末年始が一番忙しい時期なので1月いっぱいで会社を辞めたいと思っています。私はこの会社に就いて今年の9月で丸3年になります。有給もあまり使っていないので20日分は残っていると思うので最後に使いたいです。12月いっぱいまで出勤し、1月は有給で丸々休んで1月に退社という形にしたいと思っています。
そこで質問です。私の会社は1月1?3日は休み、土日祝も休みのため2014年の1月の出勤日数は19日になります。なので20日有給があまっていれば1ヶ月分の給料(月額制)を丸々もらえますか?
またこのような有給の使い方をして辞めた方はやはりもめましたか?
■留学は1月下旬より6ヶ月間を考えています。その間、無収入になるので健康保険は親の扶養(一緒に住んでいます)に入ろうと思います。しかし、有給を使えた場合、1月いっぱいまで会社にいることになります。この場合は、2月からしか扶養に入れないと思うのですが、私はもう日本にいません。手続きは本人がしないとダメでしょうか?やはり2月に留学を伸ばすのが賢明でしょうか?
■留学中、無収入でもいろいろと払わなくてはいけないものがあると思います。留学中でも払いつづけなくてはいけないものを思いつく限り出してみたのですが、以下の他になにかありますか?
①住民税、②年金、③車所有のため4月に自動車税
■留学から帰ってきたあと、すぐには就職が見つからないと思うので失業保険をもらいたいと思います。半年後に留学に行くのに失業保険をもらうのは違法だと思うのですが、半年の留学後に失業保険をもらうのはなんの問題もありませんか?
みなさんわかるところがありましたら教えてください。またアドバイスもあればお願いします。
わかりにくい文章だとは思いますがよろしくお願いします。
長い質問ですが、わかる部分だけでもいいのでみなさまのお力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
■会社が年末年始が一番忙しい時期なので1月いっぱいで会社を辞めたいと思っています。私はこの会社に就いて今年の9月で丸3年になります。有給もあまり使っていないので20日分は残っていると思うので最後に使いたいです。12月いっぱいまで出勤し、1月は有給で丸々休んで1月に退社という形にしたいと思っています。
そこで質問です。私の会社は1月1?3日は休み、土日祝も休みのため2014年の1月の出勤日数は19日になります。なので20日有給があまっていれば1ヶ月分の給料(月額制)を丸々もらえますか?
またこのような有給の使い方をして辞めた方はやはりもめましたか?
■留学は1月下旬より6ヶ月間を考えています。その間、無収入になるので健康保険は親の扶養(一緒に住んでいます)に入ろうと思います。しかし、有給を使えた場合、1月いっぱいまで会社にいることになります。この場合は、2月からしか扶養に入れないと思うのですが、私はもう日本にいません。手続きは本人がしないとダメでしょうか?やはり2月に留学を伸ばすのが賢明でしょうか?
■留学中、無収入でもいろいろと払わなくてはいけないものがあると思います。留学中でも払いつづけなくてはいけないものを思いつく限り出してみたのですが、以下の他になにかありますか?
①住民税、②年金、③車所有のため4月に自動車税
■留学から帰ってきたあと、すぐには就職が見つからないと思うので失業保険をもらいたいと思います。半年後に留学に行くのに失業保険をもらうのは違法だと思うのですが、半年の留学後に失業保険をもらうのはなんの問題もありませんか?
みなさんわかるところがありましたら教えてください。またアドバイスもあればお願いします。
わかりにくい文章だとは思いますがよろしくお願いします。
>20日有給があまっていれば1ヶ月分の給料(月額制)を丸々もらえますか?
使えないことはないです。
但し、これについては会社とご自身での話のやりとりになるかと思います。「余っている有給がもったいなから全部消化しちゃっていいよ」と言ってくれればそうできますし、「1ヶ月丸々有給でお給料を払うっていうのもね…」と遠回しにダメと言われるかもしれないし。もめる、もめないは会社や上司の人柄、そしてご自身の働き方や環境によって本当に人それぞれかと思います。
有給の使い方については、会社と相談されてみてください。
>手続きは本人がしないとダメでしょうか?やはり2月に留学を伸ばすのが賢明でしょうか?
社会保険の扶養になる場合、特にご自身で手続きをすることはありません。
親が勤め先の担当者に「子どもが退職して無職なので扶養にしたい」と言えば必要書類を渡されたり、「○○を提出して下さい」と指示があったりします。
その場合、ご自身の「資格喪失証明書」が必要となりますので、今現在お勤めしている会社から退職後には早々に証明書の発行を受けてください。
留学との関係については…まず有給が1月いっぱい使えるとなれば、この間は自分で社会保険に加入している状態なので、扶養に入ることは出来ません。仮に2月~扶養になるとしても、勤め先がきちんと「資格喪失証明書」を発行してくれれば、その証明書と年金手帳を親に預けておけばご自身が留学をしていても問題はありません。
ただし、親の保険機関が一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の健保組合の場合はもっと細かな規程等設けている場合がありますので、そちらで確認する必要があります。
>留学中でも払いつづけなくてはいけないもの
ご自身が把握してらっしゃる税金等でよろしいかと思います。
>半年の留学後に失業保険をもらうのはなんの問題もありませんか?
失業給付の受給期間内であれば特に問題はないです。
使えないことはないです。
但し、これについては会社とご自身での話のやりとりになるかと思います。「余っている有給がもったいなから全部消化しちゃっていいよ」と言ってくれればそうできますし、「1ヶ月丸々有給でお給料を払うっていうのもね…」と遠回しにダメと言われるかもしれないし。もめる、もめないは会社や上司の人柄、そしてご自身の働き方や環境によって本当に人それぞれかと思います。
有給の使い方については、会社と相談されてみてください。
>手続きは本人がしないとダメでしょうか?やはり2月に留学を伸ばすのが賢明でしょうか?
社会保険の扶養になる場合、特にご自身で手続きをすることはありません。
親が勤め先の担当者に「子どもが退職して無職なので扶養にしたい」と言えば必要書類を渡されたり、「○○を提出して下さい」と指示があったりします。
その場合、ご自身の「資格喪失証明書」が必要となりますので、今現在お勤めしている会社から退職後には早々に証明書の発行を受けてください。
留学との関係については…まず有給が1月いっぱい使えるとなれば、この間は自分で社会保険に加入している状態なので、扶養に入ることは出来ません。仮に2月~扶養になるとしても、勤め先がきちんと「資格喪失証明書」を発行してくれれば、その証明書と年金手帳を親に預けておけばご自身が留学をしていても問題はありません。
ただし、親の保険機関が一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の健保組合の場合はもっと細かな規程等設けている場合がありますので、そちらで確認する必要があります。
>留学中でも払いつづけなくてはいけないもの
ご自身が把握してらっしゃる税金等でよろしいかと思います。
>半年の留学後に失業保険をもらうのはなんの問題もありませんか?
失業給付の受給期間内であれば特に問題はないです。
確定申告に行くのですが 6月から働いてます。
会社の配慮で失業保険をそのまま貰いながら働いてます!
確定申告に 6月から働いてる会社を書いても
ハローワークにバレないですか?
後 保険も任意社会保険のままなのですが それもバレないですか?
もし バレたらどぅなりますか?
会社の配慮で失業保険をそのまま貰いながら働いてます!
確定申告に 6月から働いてる会社を書いても
ハローワークにバレないですか?
後 保険も任意社会保険のままなのですが それもバレないですか?
もし バレたらどぅなりますか?
凄いことを平気で聞いてきますね!
所得税と雇用保険は管轄が違いますからばれるようなことはありませんが
ほかのほうからバレますよ
バレれば、よくて3倍返し、悪くすれば留置場に収監されるでしょう
任意社会保険なるものはありませんからこれについては答えようがありません
所得税と雇用保険は管轄が違いますからばれるようなことはありませんが
ほかのほうからバレますよ
バレれば、よくて3倍返し、悪くすれば留置場に収監されるでしょう
任意社会保険なるものはありませんからこれについては答えようがありません
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
専従者届けの取り消しはできますか?
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
専従者の届出を出しても、おっしゃるように給与の支払いをしなければいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
税関係で質問です!詳しい方お願い致します。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。
12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。
わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。
今年4月から別のバイトを始めました。
新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。
12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。
わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。
今年4月から別のバイトを始めました。
新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?
⇒申告書をもらうという意味がわかりませんが、バイト代から源泉徴収はされていますか?
会社からもらうものといえば、源泉徴収票ですが。
確定申告するには、源泉徴収票が必要になるので、会社に請求されたら良いかと思います。
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
⇒ 国民健康保険は税務署の所管ではないので、市区町村の窓口でご相談ください。ご心配なく。
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
⇒ 法律から言えば、申告すべきですが。
それって大丈夫なのでしょうか?
⇒申告書をもらうという意味がわかりませんが、バイト代から源泉徴収はされていますか?
会社からもらうものといえば、源泉徴収票ですが。
確定申告するには、源泉徴収票が必要になるので、会社に請求されたら良いかと思います。
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
⇒ 国民健康保険は税務署の所管ではないので、市区町村の窓口でご相談ください。ご心配なく。
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
⇒ 法律から言えば、申告すべきですが。
関連する情報