こんばんは。失業保険について教えて下さい。1月11日に出産を終えた者です。先日ハローワークに手続きをしに行くと産後8週は失業保険を貰う手続きもできないと言われました。なので日を改めて3
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
育児生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・・
主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?
単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。
もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。
ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。
>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
ハローワークにご確認ください。
というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。
正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。
ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。
あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
早速ですが・・・・・
主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?
単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。
もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。
ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。
>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
ハローワークにご確認ください。
というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。
正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。
ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。
あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
失業保険を受給する際、夫の扶養からはずれなければならないのですが、どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し、国民年金、国民健康保険に加入手続きをすればいいのでしょうか?ま
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
健康保険の運営団体=保険者は、全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。
〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。
離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。
保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。
〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。
また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。
〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。
離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。
保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。
〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。
また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
関連する情報