パートで一日5時間、週4から5日勤務しています。
出産のため12ヶ月勤めた後退職するので受給期間の延長をするのですが、月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
それと、退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
退職に伴う手続きは会社がしてくれるのですが、そういった説明がなかったもので・・・
すみませんよろしくお願いします。
出産のため12ヶ月勤めた後退職するので受給期間の延長をするのですが、月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
それと、退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
退職に伴う手続きは会社がしてくれるのですが、そういった説明がなかったもので・・・
すみませんよろしくお願いします。
パートとして雇用されてから12ヶ月間雇用保険をかけているなら受給資格がありますね。
〉月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
退職前6カ月間の総支給額(手取りではありません)で『賃金日額』を算出し、その賃金日額から『基本手当日額』をもとめそれに『所定給付日数』をかけます。だいたい給料の50~80%くらいです。
〉退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
失業給付はすぐ働ける状態でなければ受給できません。
つまり出産を控えているあなたはすぐ働ける状態にないので今は受給できないと言うことになります。
受給期間延長手続きが出来るのは働けない期間が30日経過した後の翌日から1ヶ月間です。手続きをするのであれば退職後30日間経過後、1か月以内に。
〉月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
退職前6カ月間の総支給額(手取りではありません)で『賃金日額』を算出し、その賃金日額から『基本手当日額』をもとめそれに『所定給付日数』をかけます。だいたい給料の50~80%くらいです。
〉退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
失業給付はすぐ働ける状態でなければ受給できません。
つまり出産を控えているあなたはすぐ働ける状態にないので今は受給できないと言うことになります。
受給期間延長手続きが出来るのは働けない期間が30日経過した後の翌日から1ヶ月間です。手続きをするのであれば退職後30日間経過後、1か月以内に。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
失業保険についての質問ですが、妊婦は働く気があってももらえないのでしょうか?
あと、今7日間の待機中ですが、取り消してまた受給期間中の状態にもどす事は可能でしょうか?
あと、今7日間の待機中ですが、取り消してまた受給期間中の状態にもどす事は可能でしょうか?
妊娠でしたら、失業保険受領の延長が適用できますよ。
今は働けないが、出産して落ち着いて働こうと思ったときに、失業保険をもらえますよ。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
ハローワークで延長手続きも出来ますので、
行った時に相談されると良いですよ。
今は働けないが、出産して落ち着いて働こうと思ったときに、失業保険をもらえますよ。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
ハローワークで延長手続きも出来ますので、
行った時に相談されると良いですよ。
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