私の友達が12月末で、派遣社員で勤めていた会社を退職しました。

結婚はしているものの、まだ派遣社員として働く気満々なので、旦那さんの扶養には入っていません。

先日、そんな話になり、1月からでも同じ派遣会社からの紹介で働く気だったのですが、まだ新しい就職先が決まっていない、失業保険は申請していない、今はアルバイトをしている、国民年金や国民健康保険にも加入していないとの事。


これはマズイのでは?と思うのですが、私は結婚して旦那の扶養に入ったので、あまり詳しい事がわかりません。

友達になるべく簡単に、分かりやすく説明してあげたいので、どなたかアドバイス頂けませんでしょうか?

宜しくお願い致します。
基本的には、すべての国民は皆保険制度に加入となりますので、退職された翌日には、①ご主人の扶養になるか、②いままでの健康保険の任意継続手続をされるか、③市役所で国民健康保険に加入のどれかを選択されることになります。
①は国民年金第3号に加入となります。(納付はなしでも、受給時には納付したものとして受給ができます)
②、③ではご自分で国民年金第1号に加入となり、毎月15020円(4月からは、14980円)を納付します。

すでに4月ですので、1,2,3月分は未納になっていますので、とりあえず、市役所で手続きをなさることを進めます。
失業保険について

現在、旦那さんの扶養に入っていますが失業保険をもらうのは難しいですか?
一年前に結婚したため扶養に入りました。

今勤めている所はフルタイムで八年働いています。
やはり扶養に入るともらえないのでしょうか?
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、
二通りの意味があります。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、
考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

夫の健康組合で失業手当受給中の扶養の扱いについて確認して下さい。

自己都合で退職の場合
失業手当は
1年以上10年未満の加入の場合は90日間の給付期間
10年以上20年未満の加入の場合は120日間の給付期間です。
90日基本手当3612円の場合約325,000円になります。
社会保険の任意継続の保険料について。


妻が仕事を退職して、失業保険を受給しているあいだ、社会保険の任意継続をしてました。


それで、失業保険も終わり、私の扶養にしようと思い、社会保険事務所に『健康保険被扶養者(移動)届』という用紙をいただいてきました。
そのときに窓口の人に『任意継続の保険料はどうしたらいいの?』と聞いてみたら、窓口の人が『あとで支払った分は返ってきます』と言ってたので支払い続けました。

それで、私の会社から妻の新しい保険証を頂き、任意継続していた保険証を社会保険事務所に返しに行ったら『納めた保険料は返せません』と言われました。


最初と言ってることが全然違います。


今、手元に任意継続の保険証と私の会社の私の扶養になったという保険証二枚あります。

どーしても納得いかず、電話してみたら『法律で一度納めた保険料は返せないようになってます』と言われました。

一ヵ月分の任意で掛けていた保険料はドブに捨てたような感じです。

どーにかして、返してもらう方法ってありませんか?

相手のミスなのに…。
このまま泣き寝入り?
納めた保険料はもどりません、ウソを言われ信じた不運です、そのときに文書で頂いていれば喧嘩のしようもありますが
年金について合ってますか?
●65歳迄に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる→男性s36/4/1生まれ迄・女性s41/4/1生まれ迄。
●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
た場合、越えた額の2分の1の額の年金が支給停止される。
(例:総報酬月額+老齢厚生年金=300,000-の場合、10,000-が支給停止)
●高齢雇用継続給付→雇用保険の被保険者だった期間が5年以上有った60歳以上65歳未満の被保険者の制度。
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合に支給される。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給される。
但しこの場合、特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止される。
●60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)併給調整→ハローワークで失業保険の申し込みをすると失業保険と特別支給の老齢厚生年金の両方が受け取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
但し、失業保険を1日も貰わなかった月は老齢厚生年金を受け取る事が出来る。
在職老齢年金の調整は・・・
>●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え

老齢厚生年金ではなく「報酬比例」です。
厚生年金には加給年金や経過的加算も含まれますが調整対象ではありません。

>その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。

雇用保険給付日数と年金停止月数を事後清算の式にあてはめて1カ月というあまりがでた場合、事後清算により1カ月の年金停止はなくなります。(雇用保険が31日に開始され、終了が1日である場合など)
確定申告について
2013/08づけで会社を退職し、失業保険をもらい、まだ職についておらず、
バイトもしていません。

確定申告というものを、会社の方で今までやってもらっていたので、
よくわかりません。

年間所得2,000万円以下
無職

このような場合、申告をしたほうが良いのでしょうか?

また申告した場合に、どのようなメリットがあるのでしょうか?
確定申告は会社でするものではありません。
会社でするのは、年末調整です。

さて、中途退職の場合は、自分で確定申告が必要です。

申告する義務があるので、メリットどうのこうのという話では
本来ありませんが、

一般的には、申告すると、多く払っている税が還付されます。
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