失業保険と扶養について
他の質問やネットを見てみましたが、わかりにくかったので質問いたします。
契約社員として働いていたのですが、契約満了となり退職しました。
現在は就職活動をしていますがまだ結果は出ておらず、現在は無職です。
失業保険を受給したいのですが、このご時世で職が見つからないこともありえますので
職が見つかるまでは夫の扶養に入っておきたいとも思っています。
扶養に入りつつ失業保険をもらうことはできるのでしょうか。
得をしたいとか、どうにかして両方もらいたい、というのではありません。
ネットで調べたところ、
「扶養に入っても失業保険はもらえる」という記事と「もらえない」という記事を見つけたので混乱しています。
扶養に入る=職を見つける気がない という認識になってしまうのでしょうか。
それとも単に収入のみで判断されるのですか?
ちなみに2011年の離職までの収入は100万未満です。
他の質問やネットを見てみましたが、わかりにくかったので質問いたします。
契約社員として働いていたのですが、契約満了となり退職しました。
現在は就職活動をしていますがまだ結果は出ておらず、現在は無職です。
失業保険を受給したいのですが、このご時世で職が見つからないこともありえますので
職が見つかるまでは夫の扶養に入っておきたいとも思っています。
扶養に入りつつ失業保険をもらうことはできるのでしょうか。
得をしたいとか、どうにかして両方もらいたい、というのではありません。
ネットで調べたところ、
「扶養に入っても失業保険はもらえる」という記事と「もらえない」という記事を見つけたので混乱しています。
扶養に入る=職を見つける気がない という認識になってしまうのでしょうか。
それとも単に収入のみで判断されるのですか?
ちなみに2011年の離職までの収入は100万未満です。
社会保険の扶養の事ならば、失業保険の基本手当が日額3,612円以上なら扶養者には入れません。(年換算で130万円を超える額)
※130万円÷360日=3611.11円
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は「30日×12ヵ月=360日」となります。
基本手当の日額3,611円以下ならば失業保険を受給しながら扶養に入っていても構いません。
扶養に入っていても就職活動はできます。単に収入のみで判断します。
しかし、1月~3月までで100万円の収入と考えると、おそらく扶養に入れる基本手当の範囲ではないでしょう。
※130万円÷360日=3611.11円
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は「30日×12ヵ月=360日」となります。
基本手当の日額3,611円以下ならば失業保険を受給しながら扶養に入っていても構いません。
扶養に入っていても就職活動はできます。単に収入のみで判断します。
しかし、1月~3月までで100万円の収入と考えると、おそらく扶養に入れる基本手当の範囲ではないでしょう。
とっくの昔に施行されているものと思っていた失業保険の受給期間延長ですが、最近施行になったらしいですがこの受給延長に預かる条件はどんなものですか?
「受給期間延長」(受給資格がある期間の延長)はありませんよ?
改正内容は厚労省のサイトにあります。
改正内容は厚労省のサイトにあります。
失業保険について恥ずかしながら、全然わかりません。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1
日
初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1
日
初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
>2回目の認定日はいつになるんですか?
7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。
>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
もちろん求職活動はしなければなりません。
>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
そうです。
>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。
>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。
4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。
>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
もちろん求職活動はしなければなりません。
>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
そうです。
>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。
>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。
4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
会社都合で退職する際、雇用保険を半年掛けていなくても失業保険は出ますか?
質問させて頂きます。
今の会社に転職してまだ半年経ってはおりません。
円高の煽りを受けて、会社から解雇通告というのが行くかもしれないと告知されました。
この際は会社都合の退職になりますが、失業したあとの手当などは出るのでしょうか?
雇用保険はまだ半年は掛けてはおりません。
しかし、以前の会社でも雇用保険は掛かっていたので、トータルで観ると1年は掛かっています。
解雇通告を受けてから就活出来るとも会社から言われましたが
もし就職先が決まらずにそのまま退職に至った場合、どのような行動を取るのが一番でしょうか?
質問させて頂きます。
今の会社に転職してまだ半年経ってはおりません。
円高の煽りを受けて、会社から解雇通告というのが行くかもしれないと告知されました。
この際は会社都合の退職になりますが、失業したあとの手当などは出るのでしょうか?
雇用保険はまだ半年は掛けてはおりません。
しかし、以前の会社でも雇用保険は掛かっていたので、トータルで観ると1年は掛かっています。
解雇通告を受けてから就活出来るとも会社から言われましたが
もし就職先が決まらずにそのまま退職に至った場合、どのような行動を取るのが一番でしょうか?
退職に至った場合は、前の会社と今の会社に離職票を請求してください。そしてすぐにハローワークに失業申請してください。
就職活動はHWに申請する前(離職する前)でもHWに登録出来ますからHWと一緒になって求職活動ができます。
会社都合退職なら6ヶ月の雇用保険期間でいいのですが、今の会社だけでは不足しますので前の会社の期間を通算できます。
会社都合ですから約1ヶ月で受給ができます。
補足を受けて
退職理由については、失業保険受給にとって会社都合の方がとても有利になりますから自己都合にしないほうがいいです。
受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかってしまいます。
解雇通告を受けた退職期日前に退職すると自己都合扱いになる可能性が高いです。
この件は会社に確認して、会社が期日前でも会社都合(解雇)にしてくれると言うなら問題はありません。
就職活動はHWに申請する前(離職する前)でもHWに登録出来ますからHWと一緒になって求職活動ができます。
会社都合退職なら6ヶ月の雇用保険期間でいいのですが、今の会社だけでは不足しますので前の会社の期間を通算できます。
会社都合ですから約1ヶ月で受給ができます。
補足を受けて
退職理由については、失業保険受給にとって会社都合の方がとても有利になりますから自己都合にしないほうがいいです。
受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかってしまいます。
解雇通告を受けた退職期日前に退職すると自己都合扱いになる可能性が高いです。
この件は会社に確認して、会社が期日前でも会社都合(解雇)にしてくれると言うなら問題はありません。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
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