失業保険の特定受給資格者についてです。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)

現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。

失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。

ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。

受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
病気を理由とする退職者は「特定理由離職者」と呼ばれ、正当な理由のある自己都合退職とされ、給付制限期間の3か月が課されません。所定給付日数は、被保険者期間が12か月未満の方を除き、一般受給資格者の所定給付日数が適用されます。

なお、被保険者期間が12か月未満の特定理由離職者の所定給付日数は、90日となっています。
妊娠2ヶ月で悪阻もひどく派遣の仕事も辞めようかと思います。

やめるに当たってわからない事が多いので質問させてください。

前働いていた派遣会社(三年ほど)

2ヶ月程休職

今の
派遣会社(去年の6月からで社会保険は9月から)

辞めるつもりはなかったのですが悪阻で仕事に行けず契約打ちきりになってしまったので、悪阻が落ち着いても次の仕事が見つからないなら早くやめた方が良いのかな……と。

①失業保険を受けとるのは出産後でしょうか?

②失業保険を受けとると退職後、扶養に入るとではどちらが良いのでしょうか?

いまいち失業保険が分からないもので……
派遣で働いていた妊婦さんの経験談があればお聞きしたくて質問しました。

よろしくお願いいたします(*´∀`)
妊娠2ヶ月でやめたのであれば「自己都合で退職」て普通の失業保険の申請と同じなので年齢にもよりますが、半年失業保険を申請できるのでは?
出産後の「育児休業給付金」は出産後8週間+休職後に職場復帰できる雇用主がいないといけませんよ。
なので、基本的に派遣さんは出産後のこの制度は適用にならないとおもいます。
また、失業保険を受け取っても扶養にはいるのは問題ないと思いますが、一度、ハローワークに行った方が良いですよ。
何か、申請の期間とか申請書を前の会社で作ってもらったりとかタイムリミットがありますよ。
失業保険延長について。

本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。

子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?

様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。

また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。

私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。

ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
「受給期間の延長」です。


受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。

なお、受給期間の再度の延長はできません。




〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し

そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
失業保険について(;_;)

結婚にともなう引っ越しで県外に行くため退職することになりました。

入籍・健康保険証の扶養の手続き・失業保険の手続きも済ませほっと一息ついてたのですが、失業保険の給付の際は健康保険証の扶養を外れないといけないんじゃないかと友達に聞きました……
今は手続きもしてしまって保険証の発行を待っている状態です。失業保険も引っ越しで職場に通えなくなる為に待機なしに受給されるようです。
旦那のお母さんについてきてもらって手続きしたのにまた行くとなると、申し訳なくて言いづらいです(;_;)
失業保険が月額108,333円未満であれば扶養で加入できるということですが、計算してみると越えるようです。
やはり国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?ちなみに申請しているのは建設国保です。
またどのように処理するのが良いですか?私事で本当に申し訳ないんですが、分かる方教えてくださいm(__)m
建設国保って 一般に扶養がどうのといわれる 協会けんぽ とか 組合健康保険ではなくて
国民健康保険の 一種なんですね。
なので、しっかり健康保険も家族分として、保険料がかかっています。

だから、問題ないはずです。
失業保険受給中はバイトなど禁止みたいに聞きました。また役所に申告すれば少額の収入なら出来るみたいです。実際のところ申告なしにバイトをするのは見つかるものですか?
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
失業保険受給中は、仕事をした日数分、受給日数が減ります。バイトをしても良いのだけど、受給日額より多いバイト代で、しないと結局損だよ。
それを申告せずに、両方貰おうとすると、不正受給になり、3倍返しの、課徴金が架せられます。3倍返しとは、受給金+その金額の2倍の罰金です。

バイトをすると、雇用主は、当然経費としてバイトを雇ったことを申告しますので、いずればれます。

失業とは、病気も無く元気で、就業したいと求職するが、就業に至らないことを言います。バイトでも、就業があれば、失業ではありませんので、失業保険の給付が無いのです!
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