失業保険受給するので、旦那様の扶養を抜けます
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。


9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。


宜しくお願いします。
〉旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ
あなたから受給資格者証も何も見せられていない会社には、手当の支給対象期間の初日がいつなのか分かりませんからねえ。

協会けんぽ(保険者が「全国健康保険協会」)である場合、書いてある通りなら、9月9日の時点で資格喪失です。
とっくに届け出期限は過ぎてます。



細かいことですが
〉受給延長を
「受給期間の延長」です。
意味の違いにご注意。


〉旦那の扶養から健康保険等抜ける
「健康保険や年金の“扶養”から抜ける」です。
失業保険について質問します。
私達夫婦は共働きで子供なし。夫は今年4月に転勤となったため単身赴任しております。私は、今年いっぱいで会社を退職して夫の所へ行って暮らしながら、そこで仕事を探すこととしました。
こういった事情でも失業保険は「自己都合」扱いになるのでしょうか?単身赴任が当たり前の世の中ですから、家族で暮らしたいということでは、失業保険を直ぐに受給は無理なのでしょうか?
それから、健康保険(会社の健保組合)ですが、任意継続を申し出たところ、任意継続を途中でやめることは出来ず2年間加入の必要があるとのことでした(再就職の時のみ可)が、そのことに、どうも納得ゆきません。
こういったことに詳しい方からのアドバイスをよろしくお願いいたします。
余り詳しくありませんが分かる範囲で。

失業給付は恐らく「自己都合」扱いになり、待機期間後の給付開始かと思われます。

任意継続は繋ぎの制度で最長2年まで加入が可能です。
確かに自由に脱退出来るものではありませんが、毎月の納付期日(10日)までに保険料を納めなければ未納喪失という扱いもあるはずです。
これで国保や他保険の扶養に入れると思いますが、未納喪失について再度確認されてはいかがでしょうか。
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。

コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。

まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。


次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。

さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。

国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。


補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。

ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。

ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。

加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。

回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
失業保険についての質問です。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
失業給付金の受給資格の一つに「就労する意思と能力があること」が上げられます。この場合の「能力」とは「肉体的」「環境的」であり、あなたの場合「妊娠」が該当します。意思はあっても能力に問題があり受給資格がないと判断されます。今回は受給を見送らざるを得ませんので「受給期間延長申請書」を職安に提出して出産後に受給できるようにしましょう。したがって健康保険はご主人の「被扶養者」の手続きを行ってください。同時に「国民年金第3号被保険者」の手続きもご主人の会社を通じて届け出てください。
派遣の失業保険について教えてください。
去年の10月3日から派遣会社に紹介していただき仕事をはじめました。
ですが、派遣先の職場の上司がかなりきつい方で
精神的に限界になってしまい次回の更新を辞退しようかと考えています。
その場合、今現在の契約が7月1日~9月31日までなので、9月31日に退社になるのかな?と思っています。
上記を退職日(9/31)を前提にした質問なのですが、

①去年10月3日から今年9月31日で退社の場合失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の加入期間が6ヶ月や12ヶ月とネットでは記載がありましたが、
自分がどちらに該当するのかよく解りません。。。

②上記の質問で、もし12ヶ月の場合だと自分は失業保険を貰えませんよね?(泣)
あと3日働けば該当するかもしれないのに。。。
その場合ですが、私の今の派遣会社は次の仕事の紹介は多分ありません。
(事務希望なのですが、今の派遣会社は元々事務の紹介先が少ないようです。)
なので、失業保険をしっかり貰う為には次回の契約を更新するしか方法はないと思うのですが
3ヶ月更新なので更新したら12月まで。。。頑張れるか不安でしょうがありません。
凄く自分勝手なのは重々承知ですが、1ヶ月や2ヶ月更新に変更してもらう事は可能なのでしょうか?
(というか、そんなお願い派遣会社にしていいのでしょうか?)

②もし失業保険を貰えるとして、契約満了の場合でも自ら「契約を更新しない」希望を出し退職した場合でもすぐに失業保険は受給されますか?

以上③点ご回答お願い致します。
失業保険には、受給資格が必要です。
1)雇用保険に加入してること。
2)過去2年間の間に、11日以上の勤務実績が、12か月以上あること。
3)以上の条件で、保険料が遅滞なく納付されていること。
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