また失業保険についてお伺いします。
今回無事就職をしまして長期で勤務できることになりましたが、働いて1週間パワハラを理由に辞めようと思っています。

一時金もまだで支給日数も残っている場合、再度支給してもらえるものなんでしょうか?
よろしくお願いします。
1年以内であれば、前の会社の資格期間を通算できますが、受給資格を得てしまった(ハローワークに離職票を提出した)のであれば、通算できません。
失業保険の特定受給者について質問です。


私は10年弱会社に勤めていましたが距離が埼玉から神奈川と片道2時間弱かかるのと、妻が妊娠し体調不良の為に会社を休職していているのも含めて今回退職を考えてます




会社の方は今年の頭に異動になり距離や時間を踏まえて退職希望を出しましたが少し頑張ろうと言われズルズル今になってしまいました。
その後妻の妊娠が分かり、妻の体調は長く悪く妊娠してから悪阻、切迫流産、切迫早産と会社を休職してまして入退院をしています。


色々しらべましたが私のパターンが通常なのか特定なのか何に当てはまるか知りたかったので質問をしました。宜しくお願い致します。
基本的には、会社に辞めてくれと言われたら、それは特定受給資格者になります。大きく分けて「倒産」等により離職した者、「解雇」等により離職した者の二つです。ここでは詳細は省きます。

次に、自己都合で退職した場合でも、正当な理由のある自己都合により離職した者は、特定理由離職者になります。

これにもいろいろありますが、本人が体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した者。
両親の死亡、疾病、負傷等のため親を扶養するため離職を余儀なくされた者。
常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のため離職を余儀なくされた者
いわゆる家庭の事情が急変したことにより離職した場合などです。

ほかにもいろいろありますが、ここでは省略します。
中越地震で主人の職場が被災、しばらく自宅待機だったのですが、正式に「会社の都合により解雇」との通達が来ました。会社の被災状況から「解雇されそう」と思っていたので職場仲間と早々に次の仕事を探し、無事に新職場に就職が決まりました。
被災した会社の退職日の翌日から新職場で働き始めが出来たのですが、この場合、失業保険とか、何かもらえるものってないのでしょうか?すぐに職が見つかったとはいえ、丸1ヶ月収入がないので貰えるものは貰いたいのですが…。
退職してすぐに再就職すれば一時金が出たと思いますが(受給期間に比例して)
きちんと手続きしないと貰い損ねますよ。

手続きが済んでないなら、ハローワークに相談したほうが良いでしょう。
被災地という事で理解してもらえるかも知れませんので・・・

ちなみに支給されるまでは、多少時間がかかったと思います。
失業保険の受給資格について

雇用保険を半年以上掛けていたら、失業保険は支給をされるのでしょうか?それとも1年でしょうか?
特定受給資格者、特定理由離職者は過去1年間に6ヶ月、自己都合なら過去2年間に12か月以上の被保険者期間が必要です。
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!

12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。

今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月

で12ヵ月以上あります。

現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。

①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?

②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?

③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?

12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…

ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。

もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。


では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。

例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。

さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。

雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・

何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。


ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
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