2年ほど仕事を辞める事になりました。
(ボーナスがない会社なので、夏ボーナスもらって辞めるとかじゃないです)
親戚が立ち上げた会社で雇ってもらえそうです。
・今の会社辞めてすぐ仕事をする
・失業保険の申請をしながらアルバイトをして、1ヶ月後に就職をし再就職手当を受け取る
どちらをしたほうが得なのでしょうか?
次の仕事が決まっているなんて贅沢なのかもしれないですが、少しでも多く収入が欲しいです。
生活厳しいです。
(ボーナスがない会社なので、夏ボーナスもらって辞めるとかじゃないです)
親戚が立ち上げた会社で雇ってもらえそうです。
・今の会社辞めてすぐ仕事をする
・失業保険の申請をしながらアルバイトをして、1ヶ月後に就職をし再就職手当を受け取る
どちらをしたほうが得なのでしょうか?
次の仕事が決まっているなんて贅沢なのかもしれないですが、少しでも多く収入が欲しいです。
生活厳しいです。
すぐに働いた方が良いかと思います。不正受給に当たりますし、親族の場合だとバレる可能性は高くなると思います。
失業保険について教えて下さい。
自己都合により会社を退職した後に妊娠が発覚した場合、失業保険はおりませんか?
パートなど、ギリギリまででも働くことを希望していれば、おりますか?
自己都合により会社を退職した後に妊娠が発覚した場合、失業保険はおりませんか?
パートなど、ギリギリまででも働くことを希望していれば、おりますか?
妊娠は病気ではありません。
流産等によりドクターストップ(入院、絶対安静)などの状況でなければ、産む直前まで働いていただいて問題はありません。
働ける健康状態であること、働く意思があり就職活動をしているのであれば、給付することは問題はありません。
ただし、質問者様自身が悪阻で働けない、体調が思わしくない等で、自己判断で働けないと判断をするなら、延長の届をしてください。
流産等によりドクターストップ(入院、絶対安静)などの状況でなければ、産む直前まで働いていただいて問題はありません。
働ける健康状態であること、働く意思があり就職活動をしているのであれば、給付することは問題はありません。
ただし、質問者様自身が悪阻で働けない、体調が思わしくない等で、自己判断で働けないと判断をするなら、延長の届をしてください。
失業保険の受給期間中の慰謝料
失業保険をもらっている期間に、前の会社から慰謝料(会社の不当解雇により会社都合の退職でした)をもらったら不正受給になるのでしょうか?
皆様、どうぞ教えてください
労働の対価としての収入ではないので、大丈夫なのかな?と思いますが
これで不正受給になりますと。。。
頑張って勝ち得た慰謝料なので、、不正受給になると法律に憤慨してしまいます!
失業保険をもらっている期間に、前の会社から慰謝料(会社の不当解雇により会社都合の退職でした)をもらったら不正受給になるのでしょうか?
皆様、どうぞ教えてください
労働の対価としての収入ではないので、大丈夫なのかな?と思いますが
これで不正受給になりますと。。。
頑張って勝ち得た慰謝料なので、、不正受給になると法律に憤慨してしまいます!
不正受給にはならないでしょう。慰謝料はおっしゃる通り労働の対価として受け取っているわけではないですし、失業給付はすぐに就業可能な状態で、失業状態にあれば支給されるものですから。それに、慰謝料を受け取っているのがたまたま今の時期だというだけの話です。
心配ないと思いますが、不安であればハローワークで聞いてください。それを不正受給とか言われたら、共働きのご夫婦は離婚できないなんてことにもなっちゃいそうですし。
心配ないと思いますが、不安であればハローワークで聞いてください。それを不正受給とか言われたら、共働きのご夫婦は離婚できないなんてことにもなっちゃいそうですし。
失業保険について。
去年の五月に、正社員で二年勤めた会社を退職しました。
その後二ヶ月で失業保険をいただく前に新しく就職しましたが、半年で妊娠が発覚。つわりがひどくて辞めることにな
りました。
この場合、失業保険はどちらの会社の条件で給付されるのでしょうか。
また、この先もしつわりが落ち着いてパートなどをしてやめた場合、失業保険はパートの条件で給付されることになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
去年の五月に、正社員で二年勤めた会社を退職しました。
その後二ヶ月で失業保険をいただく前に新しく就職しましたが、半年で妊娠が発覚。つわりがひどくて辞めることにな
りました。
この場合、失業保険はどちらの会社の条件で給付されるのでしょうか。
また、この先もしつわりが落ち着いてパートなどをしてやめた場合、失業保険はパートの条件で給付されることになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
保険の計算は、パートも含めて
直近6ヵ月給与の平均で計算されます。
今回請求した場合、直前の2ヵ月と昨年の4ヶ月と言うことになります。
---
受給延長の申請は、退職後1ヵ月以内なんです。
OKですよ。(^O^)/
保険の計算は、パートも含めて
直近6ヵ月給与の平均で計算されます。
今回請求した場合、直前の2ヵ月と昨年の4ヶ月と言うことになります。
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受給延長の申請は、退職後1ヵ月以内なんです。
OKですよ。(^O^)/
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
雇用保険の適用条件は「所定労働時間が週20時間以上で、継続して雇用される見込みが31日以上あること」です。契約上これを満たさなくても、実績が準じていれば適用になる場合もあります。適用条件が根本的に違うので、雇用保険を遡ったからと言って、健康保険もと言う話にはなりません。
それに、複数の事業所で同時に仕事をしている場合、雇用保険は主に収入を得ているところ1か所でしか加入できないですが、健康保険はすべての収入を合算し、総収入に占める事業所ごとの収入により、保険料を按分してそれぞれが納めるのが本来の方法ですが、そんなことをしているところなんて、絶対にないとは言わないものの、ほぼありませんから心配しなくていいと思います。
雇用保険は給与明細などで保険料が引かれていれば簡単に遡って加入できるはずです。というか保険料を取られていたなら不正行為があったということなので加入させないわけにもいきませんが。
それに雇用保険法では適用したのに届け出ないと違法と言うことになってはいても、実際に労基署などは労働者と事業主に加入を選ばせます。選ばせた結果双方が加入しないでいいやとなれば、過去においては放っておきます。適用したのに適用したという手続きを行わないのは罰則もある違法行為ですが、その罰則が適用されることはまずないです。
それに、おそらくそのアルバイト先ではほかの本来加入させないといけない状態のアルバイトの方々も加入させていなかったのだと思いますから、ほかの方々の関係もあるんじゃないかと思います。もちろん今アルバイトをしている方々もいるでしょう。ですから、そのせいもあって時間がかかっているんだろうと。一人だけ加入させて、ほかは放っておくというわけにも、ハローワークも会社もできないでしょうし。
雇用保険や健康保険なんかの厚労省管轄のものはそんな感じです。
それに、複数の事業所で同時に仕事をしている場合、雇用保険は主に収入を得ているところ1か所でしか加入できないですが、健康保険はすべての収入を合算し、総収入に占める事業所ごとの収入により、保険料を按分してそれぞれが納めるのが本来の方法ですが、そんなことをしているところなんて、絶対にないとは言わないものの、ほぼありませんから心配しなくていいと思います。
雇用保険は給与明細などで保険料が引かれていれば簡単に遡って加入できるはずです。というか保険料を取られていたなら不正行為があったということなので加入させないわけにもいきませんが。
それに雇用保険法では適用したのに届け出ないと違法と言うことになってはいても、実際に労基署などは労働者と事業主に加入を選ばせます。選ばせた結果双方が加入しないでいいやとなれば、過去においては放っておきます。適用したのに適用したという手続きを行わないのは罰則もある違法行為ですが、その罰則が適用されることはまずないです。
それに、おそらくそのアルバイト先ではほかの本来加入させないといけない状態のアルバイトの方々も加入させていなかったのだと思いますから、ほかの方々の関係もあるんじゃないかと思います。もちろん今アルバイトをしている方々もいるでしょう。ですから、そのせいもあって時間がかかっているんだろうと。一人だけ加入させて、ほかは放っておくというわけにも、ハローワークも会社もできないでしょうし。
雇用保険や健康保険なんかの厚労省管轄のものはそんな感じです。
妊娠発覚後の退職、失業保険について
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
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