失業保険の給付について教えてください。
産前産後休暇後に退職しました。
現在、夫の健保に入るか国保に入るかで揉めています。
元々私は夫の健保に一旦入り、失業保険は延長手続きをするつ
もりで考えていました(ゆくゆくは働きたいけれどいつからか具体的には決めていません)。
ただ、失業手当を受給する時は国保に加入しなければならないようです。
そこで、夫が手続きが面倒なので、先に失業手当を受給すれば良いと言います。
つまり、先に国保に加入し失業手当を受給後、健保に加入するという事です。
そこで、出産を機に退職したのですが、その理由は伏せて、失業手当をすぐ受給することは可能なのでしょうか?
実際にはまだ働くつもりはないけれど、このように本来の理由を伏せて、受給された方はいらっしゃいますか?(不正受給という意見もあるのは承知の上で聞いております。)
子連れでハローワークに行けば指摘されるような気がしてなりません。

以上よろしくお願い致します。
それには離職理由も関係してくると思うのですが…。
出産を機に退職とのことですが、
それだと離職理由は自己都合になりませんか?
そうなるとすぐに受給したくても3ヶ月の待機期間がありますよね。
待機期間も国保にするのでしょうか?
だったら扶養にして受給期間は国保とした方がいいかと。

あと出産で退職と言う理由を伏せてとのことですが、
離職票はご覧になりましたでしょうか?
離職理由に「妊娠、出産、育児等のため」とあるので、
そこにチェックを入れられていたら理由を伏せるのは難しいのでは?
私は現在妊娠中であり派遣を4月30日付けで退職しました。
理由は体調が悪くなってしまったのでGW休み中に連絡をし、4月付けで退職という形になりました。


その時に手続きについては後日また連絡すると言われたのですが結局は封筒に保険証を送り返してくれという手紙のみでした。

保険証を送り返し離職票を待っていたのですが、1ヶ月経ってもいっこうに届かず6月14日頃に派遣の担当者に扶養に入れなくて困っているからと離職票の催促の連絡を入れました。(旦那の会社で扶養に入るのに離職票が必要)

離職票に関しては確認してみると言われたものの、扶養に入るは『資格喪失証明書』があれば平気と言われ、すぐに作って送りますと言われました。

そして2日後に『資格喪失証明書』と『雇用保険披保険者資格喪失確認書通知』が届きました。

しかし『雇用保険披保険者資格喪失確認書』に関しては交付年月日が5月31日となっていました。
もちろん届いたのは催促後の6月16日です。
しかも、離職票交付希望欄が『無』となっていました。

離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?

このままだと離職票は届きませんか?

また、交付年月日と届いた日にちが明らかにおかしいのですが何か問題はありますか?
派遣に訴えたほうが良いのでしょうか?

失業保険延長についてはハローワークに話して申請期間が過ぎても離職票発行日から7日以内だったら大丈夫と解決済みなのですが、今のままでは旦那の扶養にも入れず失業保険の延長手続きも出来ずで非常に困っています。

しかしもし離職票は発行されても、また交付日が1週間以上前になっていたらなど考えると安心出来ません。

派遣に連絡するつもりですがあてになりません。

どう解決すればいいでしょうか?

分かりづらい長文すみません。回答宜しくお願いします。
>離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?

雇用保険の喪失(退職)処理をするにあたり、離職票の発行をせずに処理してしまったのでしょう。後からでも離職票は発行できますので、再度発行の依頼をしるしかないでしょう。

再度発行の依頼をするにあたり、すでに会社手続きの遅れで延長申請期限が過ぎてしまい、離職票発行日から1週間以内に申請しなければならことをお話しして、すみやかに発行して「速達送付」にするよう督促しましょう。
おそれいります。失業保険、延長申請手続きについておたずねします。

H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。

しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。

できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。

また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?

また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
退職&妊娠で失業手当てを延長手続きをしたことがあります。(6年前ですが…)

分かるところだけ回答させてもらうと、
延長手続きは、離職後1ヶ月経過後から1ヶ月以内に申請しないといけません。
(つまりは、退職した日から30日経ち、31日目からから1ヶ月以内)
貴女の場合は、4/30に退職しているので、1ヶ月経過が5/30。
5/31~6/29までの間に受給資格の延長申請をしないといけません。

私がわからないのは…現在バイトをしている事。
失業手当は、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・自己都合等により離職し
失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し
1日も早く再就職していただくために支給されるもの。
だと認識しているので、バイトしていたら、再就職とみなされるの???
それとも、安定した職ではないから再就職とはみなされない???
バイトを再就職とみなされるなら、バイトを退職してから延長申請が出来る???
そのあたりが良く分かりません。

ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
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