現在わたしは失業保険給付制限期間中です。
初回の認定日は6月5日で次回の認定日は8月28日です。

6月4日から1日8時間ほどのアルバイトをしています。初回の認定日にも申告しています。

定では週20時間未満で働く予定だったのですが、次回の認定日に申告するのは給付開始日の8月16日から28日までと言われました。
8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??
または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??

何度かハローワークの方に話を聞いたのですがいまいち納得できずでした。
>8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??

8月15日まで給付制限期間中なら基本手当は支給開始になっていませんので、受給する金額に影響はありません。
しかし、就労したことについては「失業認定申告書」に正直に記入して申告する必要があります。

>または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??

就労した場合は「失業認定申告書」に記入することになりますので、違う用紙に申告とかは無いとはずです。
しかし、どうしても失業認定申告書への記入方法が分からない場合は、アルバイトをした年月日・働いた時間・収入金額・働いた会社名について全てメモ等に記録を残し、次回の認定日の時にハローワークの担当者に窓口で相談しながら記入したほうがいいです。

念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
妊娠をきっかけに退職した場合の失業保険について。
11年間勤めていた会社を退職した場合、失業手当は一定の期間を置いてからすぐに給付できるのでしょうか?

また、最大4年間延長できるとはどういう意味でしょうか?
基本、失業保険は3年以上決まった職場で正社員雇用されたものに対する、再就職までの斡旋費です。

基本としては、半年なのですが、病気(たとえばうつ病)の場合であれば、半年しても改善が見られないという医者の診断書で、失業保険の延長が可能。ということです。

たしか、申請までの期間が決まっていたと思うのですが・・・
自己都合で退職しました。ハローワークにて失業保険の手続きをし3ヶ月の給付制限中です。
同じような状況の方にお聞きします。

給付制限中にアルバイトをしていますか?やっているのであればどんなアルバイトですか?
週20時間の制限もあるのでなかなか都合の良いのが見つからず困っています。
今は平日毎日ハローワークに通っています。面接何社も受けましたが不採用ばかり。金銭的に余裕が無いので、少しでも稼げたらと思っています。
今は20時間内で、退職した職場でアルバイトしています。

退職する前に話をしてアルバイトさせてもらうことになりました。

制限があると新しいところでは難しいですよね・・・
友達で、公共訓練をうけて、1ヶ月目から受給もらっている人もいます☆
失業保険の給付について質問です。

給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。

新しい就職先が10月1日から就職内定しています。
私としては、少しの期間でも失業保険を受給してもらい、
再就職手当ても申請したいのですが、
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?

再就職までの1ヶ月間で支給要件を満たせるでしょうか?

また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
会社都合なら翌月から支給を受けられるはずです。

最近の失業保険制度で聞いた話だと、
就職が決まったら残りの支給額がもらえるらしい話を聞きました。
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)

「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)

質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?

質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?

質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)

質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?

質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)

以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。

単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。

給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。

失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。

働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。

失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。

とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
失業保険について質問です。結婚をし旦那様の住んでいる県外に引越しをしました。そのときに、失業保険を2週間分受給し就職をし、早く決まったので、
再就職手当も頂きました。
その後、半年程勤務しているのですが、旦那の転勤で来年から、また別の県外に引越しすることになりました。
この場合も失業保険は前回同様、三ヶ月またなくても受給できるのどしょうか?
一年以上働いてないと無理などありますか?
雇用保険を受け取れる期間は退職した翌日から1年間です。
ですから、期間が残っていれば残りの分は受給できます。
ハローワークに確認してください。
補足
特定受給資格者に認定されるなら雇用保険被保険者期間は6ヶ月でいいです。
ただ、前回分の残りははもらえて、その後にリセットされると思うのですが、再度確認された方がいいと思います。
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