扶養内(130万円)、失業保険・健康保険について教えて下さい。
今年の1月~3月までの3ヶ月間、前職の失業保険の
支給を受けまして、日額3136円・合計で約15万程
受け取りました。
失業保険は課税対象ではないとの認識しか無く、
健康保険に関しては、収入に加算しなければならないとの
知識が無かった為に、現職での本年度収入が
見込みで126万円程の予定となり、
失業保険の受け取り金額と合計しますと
130万円を確実に超えてしまいます。
失業保険の日額の規定だけでみると
恐らく対象外なのでは?とも思うのですが・・・
只今主人(サラリーマン)の扶養で健康保険加入しているのですが
扶養から抜けて、国民健保に加入し直さなければ
ならないのでしょうか?
主人の会社の扶養者の収入額の調査は
年末調整の書類提出のみで、課税証明書などの
公的書類は必要ありません。
やはり年末調整の時に、失業保険の受け取り分も
申告する必要があるのでしょうか?
ちなみに子供無し・夫婦2人家族です。
何卒宜しくお願い致します。
今年の1月~3月までの3ヶ月間、前職の失業保険の
支給を受けまして、日額3136円・合計で約15万程
受け取りました。
失業保険は課税対象ではないとの認識しか無く、
健康保険に関しては、収入に加算しなければならないとの
知識が無かった為に、現職での本年度収入が
見込みで126万円程の予定となり、
失業保険の受け取り金額と合計しますと
130万円を確実に超えてしまいます。
失業保険の日額の規定だけでみると
恐らく対象外なのでは?とも思うのですが・・・
只今主人(サラリーマン)の扶養で健康保険加入しているのですが
扶養から抜けて、国民健保に加入し直さなければ
ならないのでしょうか?
主人の会社の扶養者の収入額の調査は
年末調整の書類提出のみで、課税証明書などの
公的書類は必要ありません。
やはり年末調整の時に、失業保険の受け取り分も
申告する必要があるのでしょうか?
ちなみに子供無し・夫婦2人家族です。
何卒宜しくお願い致します。
確認したい点がありますが、
御主人の扶養には失業保険をもらう前から入っていて、失業保険は1-3月にもらい、その後から現在までお勤めされているってことでいいですか?
失業保険の日額は扶養の範囲内(日額3612円以上がアウトです)ですから、3月まで扶養に入っていたのは問題なしです。
その後お勤めされてからの収入ですが、1ヶ月平均してどのくらいの収入でしたか?
健康保険の扶養のライン年130万は、1ヶ月あたり10万8千円となります。
ですので、1ヶ月の収入が10万8千円を超えることが明らかになった時点で注意が必要です。
そこからは御主人の会社の健康保険の規則によりますが、1ヶ月でも10万8千円を超えたら扶養をはずれないといけないのか、3ヶ月連続してそのラインを超えたらダメとか、なにかしら基準があるはずなので、正直に会社に相談してください。
年末調整ではばれなくても、扶養確認審査なりで貴方の収入はいずれ明らかになるので、そうすれば何ヵ月も遡って扶養を外されて、もし病院に行っていれば医療費を還すよう連絡が来たり、国保にも遡って入らないとなりません。
後々めんどうになるので、気づいた今、御主人の会社に確認したほうがよろしいかと思います。
ここから追加です。
御主人の会社で年間130万、という規定しかないのであれば、毎年決まった時期に、扶養確認で所得証明書を提出したりすると思いますので、その時に明らかになって扶養を外されるのかもしれませんね。
でも多くの健康保険組合では、今後一年間の収入見込が130万を超える見通しがついた時点で、外されると思いますので、参考になれば幸いです。
御主人の扶養には失業保険をもらう前から入っていて、失業保険は1-3月にもらい、その後から現在までお勤めされているってことでいいですか?
失業保険の日額は扶養の範囲内(日額3612円以上がアウトです)ですから、3月まで扶養に入っていたのは問題なしです。
その後お勤めされてからの収入ですが、1ヶ月平均してどのくらいの収入でしたか?
健康保険の扶養のライン年130万は、1ヶ月あたり10万8千円となります。
ですので、1ヶ月の収入が10万8千円を超えることが明らかになった時点で注意が必要です。
そこからは御主人の会社の健康保険の規則によりますが、1ヶ月でも10万8千円を超えたら扶養をはずれないといけないのか、3ヶ月連続してそのラインを超えたらダメとか、なにかしら基準があるはずなので、正直に会社に相談してください。
年末調整ではばれなくても、扶養確認審査なりで貴方の収入はいずれ明らかになるので、そうすれば何ヵ月も遡って扶養を外されて、もし病院に行っていれば医療費を還すよう連絡が来たり、国保にも遡って入らないとなりません。
後々めんどうになるので、気づいた今、御主人の会社に確認したほうがよろしいかと思います。
ここから追加です。
御主人の会社で年間130万、という規定しかないのであれば、毎年決まった時期に、扶養確認で所得証明書を提出したりすると思いますので、その時に明らかになって扶養を外されるのかもしれませんね。
でも多くの健康保険組合では、今後一年間の収入見込が130万を超える見通しがついた時点で、外されると思いますので、参考になれば幸いです。
私はいつまでに失業保険受給延長を解除すれば良いですか?
2007年10月末に退職し、11/15に妊娠出産のため延長をしました。2008年6/2に子供が生まれ、2011年6/2に3歳になります。
子供は3歳になったら親にあずけ、働きたいです。
2007年10月末に退職し、11/15に妊娠出産のため延長をしました。2008年6/2に子供が生まれ、2011年6/2に3歳になります。
子供は3歳になったら親にあずけ、働きたいです。
受給期間延長をされた時に延長期間はいつまででしたか?
通常は最長で3年だから、今年の11月14日で受給権利は消滅しているのでは?
【補足】
最大4年ですか?
受給可能期間が離職から1年、それに受給延長3年なんでしょうかね?
延長の手続きをされてから3年と思っていたのですが、間違いならゴメンなさいです。
通常は最長で3年だから、今年の11月14日で受給権利は消滅しているのでは?
【補足】
最大4年ですか?
受給可能期間が離職から1年、それに受給延長3年なんでしょうかね?
延長の手続きをされてから3年と思っていたのですが、間違いならゴメンなさいです。
雇用保険かけてた時期は2012年11月1日正社員として入社。2013年7月15日自己都合の為退職。あと2012年3月15日派遣社員として入社。2012年5月29日自己都合の為退職。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
2013年7月15日から前2年間の間に、通算で12カ月の雇用保険被保険者期間があるかどうかです、問題は。
離職票を受け取っているはずですから・・・そこに記載されている月数を足し算してください。ただし、就労予定期間が2カ月以下の場合には・・・雇用保険は付けて貰えているか(2か月以下の期間限定の雇用は、雇用保険の適用はありません)。
もし、給与明細に雇用保険の自己負担分を控除されていたら、雇用保険をかけてもらえています。
不明な場合は、貴方の住所地を管轄するハローワークで調べて貰えます。
支給制限のかかっている3カ月に・・・アルバイトしてはいけない、という規定はありません。雇用保険を貰えるようになっても同様です。失業給付の額とアルバイト収入とを比較して、一定の金額以上の場合には支給額を減額されるか支給されないか。状況と金額次第です・・・ハローワークで教えてくれますよ。
離職票を受け取っているはずですから・・・そこに記載されている月数を足し算してください。ただし、就労予定期間が2カ月以下の場合には・・・雇用保険は付けて貰えているか(2か月以下の期間限定の雇用は、雇用保険の適用はありません)。
もし、給与明細に雇用保険の自己負担分を控除されていたら、雇用保険をかけてもらえています。
不明な場合は、貴方の住所地を管轄するハローワークで調べて貰えます。
支給制限のかかっている3カ月に・・・アルバイトしてはいけない、という規定はありません。雇用保険を貰えるようになっても同様です。失業給付の額とアルバイト収入とを比較して、一定の金額以上の場合には支給額を減額されるか支給されないか。状況と金額次第です・・・ハローワークで教えてくれますよ。
先日、失業保険の手続きに言ったのですが、
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
どうも質問内容が理解できません。用語も違うようです。
>妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
受給手続き延長という意味は?受給期間不足の意味は?
私が勝手な解釈で状況を判断します。
あなたは妊娠したので会社を退職しました。失業給付の申請に行った時に妊娠しているのですぐには働けないと言ったら「受給期間延長申請」が出ていないので「特定理由離職者」としての失業給付は受けられません。と言われたのだと思います。
「特定理由離職者」とは妊娠、出産で離職した場合に申請して認められれば自己都合退職でも会社都合退職と同じように雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば、給付制限3ヶ月が無くて早く給付が受けられる制度です。しかし「受給期間延長申請」をした者という条件が付いています。これは働けるようになるまで受給期間を最大3年間延長できるという制度です。
なぜこの条件が付いているかと言うと妊娠、出産のために働けなくなって退職したのであるから当然受給期間を延長するべきであるという理屈です。
これは、失業保険はすぐにでも就業する意思と身体的能力が無ければ支給されないと言うのが大前提にあるからです。
>妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
受給手続き延長という意味は?受給期間不足の意味は?
私が勝手な解釈で状況を判断します。
あなたは妊娠したので会社を退職しました。失業給付の申請に行った時に妊娠しているのですぐには働けないと言ったら「受給期間延長申請」が出ていないので「特定理由離職者」としての失業給付は受けられません。と言われたのだと思います。
「特定理由離職者」とは妊娠、出産で離職した場合に申請して認められれば自己都合退職でも会社都合退職と同じように雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば、給付制限3ヶ月が無くて早く給付が受けられる制度です。しかし「受給期間延長申請」をした者という条件が付いています。これは働けるようになるまで受給期間を最大3年間延長できるという制度です。
なぜこの条件が付いているかと言うと妊娠、出産のために働けなくなって退職したのであるから当然受給期間を延長するべきであるという理屈です。
これは、失業保険はすぐにでも就業する意思と身体的能力が無ければ支給されないと言うのが大前提にあるからです。
【急いでいます…】職業訓練校に通っている間に支払われる金額…
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。
子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。
ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。
この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?
また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??
募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。
子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。
ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。
この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?
また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??
募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
自己都合退職による3か月の待機期間が嫌だから
失業保険をもらうために、職業訓練に通うのですか?
本当に技術を身につけたい人に、すごく迷惑ですから
止めてくださいね。
失業保険をもらうために、職業訓練に通うのですか?
本当に技術を身につけたい人に、すごく迷惑ですから
止めてくださいね。
【失業保険に関して】
現在自宅にて病気静養中です。
去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。
会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
勤続年数は約22年です。
住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。
また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。
上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。
よろしくお願い致します。
現在自宅にて病気静養中です。
去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。
会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
勤続年数は約22年です。
住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。
また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。
上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。
よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。
>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。
>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。
退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。
>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。
>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。
退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
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