質問です。
派遣社員をしていましたが、
10/31をもって契約満了となり
会社都合で退職いたしました。

11/7に離職票をハローワークへ提出し、
7日間の待機期間の後、12/6が初回認定日となりました。

12/1から仕事をはじめられそうなのですが、仮に始めた場合、
11/14~11/30までの16日間の雇用保険の給付が受けられると思います。


これを受けないほうがよいか、受けてもデメリットがないかが質問です。

次の仕事は給料日のシメ日が月末で、支払いが翌月25日のため、
12/1から勤務しても最初の給料日は1/25ということになります。

11月は労働していないため、12月は収入がありません。

これでは1月25日まで生活するのが困難なので、
16日分の雇用保険を受け取れるなら受け取りたいと思っております。


しかし、受け取った場合においてデメリットがないか不安です。
たとえば次の仕事で、半年以内に解雇された場合、
失業保険は受け取ることが出来るのでしょうか?

たとえば今受給資格のある90日から、受け取った16日分を差し引いた74日分を
その時点から受け取ることができるのでしょうか。

雇用保険を受けるべきか、受けない手続きをとるべきか、
皆様の知恵をお借りしたいです。
雇用保険受給手続きをして、受給対象期間に入っている以上、すでに受けないという選択肢は無いはずです。
11月30日までの基本手当を受給して、12月1日から働きましょう。

再就職がうまくいけば、再就職手当の申請もできますし、
再就職がうまくいかなかった場合は、働いた期間分ズレて、再び雇用保険受給できます。
それぞれの申請が可能な期間等を、再就職する前にハローワークで相談して確認した方がいいと思いますよ。
失業保険について質問です。
派遣で働いていますが、派遣法で自分の前任の契約期間が引き継ぎされるようで、3年も働けませんでした。(3月末の契約で2年1ヶ月勤務)※最近営業から3年も入れないことを初めて聞きました。
契約は6月末までと担当営業から言われ、6月だと次の紹介出来る量が少ないです。1年の中で3-4月だと紹介出来る量はあります。との事で3月末までの契約更新になりました。
その際の失業保険は、会社都合と自分都合ですぐに貰えるか3ヶ月待つかになる訳ですが、
仕事の紹介が出来るか分からない状況で誘導的に3月末を自分で選択せざるを得ない状況でした。
失業保険の手続きで会社都合による退職とは出来ないのでしょうか?
あなたの雇用先はあくまで派遣元です。
今の派遣先との契約は雇用契約ではありません。
その契約が切れても離職とはなりません。
引き続き別のところに紹介してもらうなら雇用は継続です。
次が紹介してもらえなければ会社都合になる可能性が高いです。
ただし、紹介されたものをちゃんとした理由なしにあなたが断れば自己都合です。

補足について:
>仕事の紹介は3月中頃から開始されるそうです
ですから今の時点では何とも言えません。
派遣元が何も紹介できませんとなればということです。
現時点では紹介すると言っているわけですから。
出産による失業保険について
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・

「受給期間の延長」とは、

①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?

②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?

色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
失業給付は、働く意思のある、休職中の方を対象として支払われるものです。故に
給付を受けようとするならば、最寄のハローワークへ行って就職活動をして、毎月1回
決められた日にある「認定日」に必ずハローワークへ出向かなくてはなりません。

出産・育児が退職の理由となれば、上記に記載したような行動ができないと判断され
ますのでそのような理由で退職した方は給付の延長という措置を取ることに
なります。これが、①と③の共通理由です。出産の他には、病気や介護などの理由が
延長の適用になります。(こちらは4年間有効)

出産のための退職であれば、最長3年間の給付期間延長ができます。子供が3歳に
なる頃までです。つまり、就職活動ができるようになって、初めて受給資格が得られる
という訳です。これが②の理由です。

給付の延長については、受理された離職票と共にハローワークから説明書が添付されますので、
それを会社から忘れないで貰って下さい。
会社を自分都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合、どちらがどれだけ差があるのでしょうか?
失業保険の額はどれくらい差が出てくるのでしょうか?
また受け取り期間にさが出てくるのでしょうか?

お願いします。
雇用保険(失業保険)の基本手当日額は離職理由で変わりません、雇用保険の被保険者期間と年齢・離職理由で給付日数が90日~360日まで違います。
自己都合と会社都合で大きく違うのは支給開始時期です、会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まるのに対して、自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まらない点です。

【補足】
所定給付日数の違い

自己都合…年齢間無し、雇用保険被保険者期間1年未満 ゼロ、1年以上10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日

会社都合…雇用保険被保険者期間6ヶ月以上1年未満90日(65歳以下)、1年以上5年未満45歳未満90日45歳以上60歳未満180日60歳以上65歳未満150日、5年以上10年未満30歳未満120日30歳以上45歳未満180日45歳以上60歳未満240日60歳以上65歳未満180日、10年以上20年未満30歳未満180日30歳以上35歳未満210日35歳上45歳未満240日45歳以上60歳未満270日60歳以上65歳未満210日、20年以上30歳場35歳未満240日35歳以上45歳未満270日45歳以上60歳未満330日60歳以上65歳未満240日

就職困難者(身障者等)…雇用保険被保険者期間1年未満150日、1年以上45歳未満300日45歳以上65歳未満360日

以上です。
体調不良による契約更新なしは会社都合?
体調不良(精神的なものも含む)によるほぼ二ヶ月間休みました。
契約社員なので当然次の更新はありませんでした。
この場合は会社都合になり失業保険はすぐに支払いになりますか?

それとも会社都合ではない3ヶ月の給付制限が付くものになってしまいますか?
あなたは体調が悪いので自分から契約は自ら遠慮しますと言ったのか、それとも体調がよくなっていて働くことができる状態であって、更新できる可能性があったのに会社から断られたのか。
3年未満の契約社員は期間満了で自ら辞めた場合は自己都合退職になりますが給付制限3ヶ月はありません。
後者の場合は「特定理由離職者」です。
また、更新の約束があって更新できなかった場合は「特定受給資格者」(会社都合)になります。
ですからいずれにしても給付制限はないと言うことになります。
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