失業認定について質問です。


4月1日に始めてハローワークに失業の申請にいきました。
待機期間の7日から、
さらに三ヶ月待機し、
次の失業認定の日が、7月17日ときまっています。


業保険は、この日に行けば、振込されますか?
何日くらいで振込されますか?

待機期間三ヶ月の間に、短時間短期でバイトしてます。
これは失業保険もらえる範囲ときいていますが、
次回の7月17日の認定日というのは、
どの期間をみて支給されますか?

それとも、八月からってことはないですよね?
まず何日間分が振り込まれるかと言うと、7月7日までが給付制限になって7月8日から支給対象期間になります。
ですから7月8日から認定日17日の前日の16日までの9日分が支給になります。
もし90日の受給なら、次が28日、次が28日最後が25日になって合計90日になります。
振り込みは認定日を含み5営業日以内になっていますが普通は2~3営業日の振り込みが多いようです。
待期期間ではなく給付制限期間3ヶ月のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできますし支給には関係がありません。
ただし、週20時間以上なら規定が違いますからハローワークに確認した方がいいです。
「補足」
あなたの補足には週20時間未満かどうか書いてありませんよね。
私の説明には書いてありますが、あなたは12日としか書いていませんので回答のしようがありません。
時間が重要なんですよ。
前に書きましたように給付制限期間中なら週20時間未満の場合は引かれることはありません。
週20時間以上になると就職したことになります。
以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

分からないところはハローワークで聞いてください。ここはあくまでも参考に場ですから。
失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!

10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。

働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。

もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!


よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてお伺いします。

現在短期アルバイトで働いていますが、次回契約更新をしてもらえないことになりました。
雇用保険には加入しています。
6ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
3ヶ月で任期満了
と、合計1年9ヶ月 間を開けずに同じ会社で働いています。

短期間の契約でも連続して同じ会社で働いていれば失業保険はもらえるのでしょうか?
同じ会社かどうかは全く関係ありません。

2年間のうちに、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」の数が12ヶ月以上かどうかが問題です。
この場合の「月」は、離職の日からさかのぼります。
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