失業保険について。
去年の10月の半ばに平成19年~23年まで4年間勤めていた会社を自己都合(結婚)により退職しました。
退職してから1ヶ月以上経ってから、会社から失業保険の書類が送られてきました。
現在は主人の扶養に入っており、(こちらは退職後速やかに手続きしました)専業主婦です。
恥ずかしながら…失業保険の書類を見ても難解すぎてチンプンカンプンなんです(苦笑)
私としては結婚式や新婚旅行が落ち着いてからのんびりパートでもしようかな…と思っており、(主人も同意)失業保険にある「働く意志」は全くありません。
しかし、そこは貰えるもんは貰う精神でテキトーにウソついて貰った方が得ですか?
唯一失業保険で理解できたのが、「ハローワークに提出してから3ヶ月経たないと貰えない」部分だけでした(笑)
仮に明日提出したとして、3月に短時間のパートを始めたら無駄足になりますよね?
失業保険を貰うメリット・デメリットも教えて下さい。
無知な私をお救い下さい!
※「ハローワークに聞け」などは無視します。チップ払うので、お願いします。
去年の10月の半ばに平成19年~23年まで4年間勤めていた会社を自己都合(結婚)により退職しました。
退職してから1ヶ月以上経ってから、会社から失業保険の書類が送られてきました。
現在は主人の扶養に入っており、(こちらは退職後速やかに手続きしました)専業主婦です。
恥ずかしながら…失業保険の書類を見ても難解すぎてチンプンカンプンなんです(苦笑)
私としては結婚式や新婚旅行が落ち着いてからのんびりパートでもしようかな…と思っており、(主人も同意)失業保険にある「働く意志」は全くありません。
しかし、そこは貰えるもんは貰う精神でテキトーにウソついて貰った方が得ですか?
唯一失業保険で理解できたのが、「ハローワークに提出してから3ヶ月経たないと貰えない」部分だけでした(笑)
仮に明日提出したとして、3月に短時間のパートを始めたら無駄足になりますよね?
失業保険を貰うメリット・デメリットも教えて下さい。
無知な私をお救い下さい!
※「ハローワークに聞け」などは無視します。チップ払うので、お願いします。
失業手当ては、失業期間中に、ハローワークの指定する求職活動をし、指定来所日に来所することになります。
私もあまり、詳しくないのですみませんf^_^;。
私もあまり、詳しくないのですみませんf^_^;。
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。
派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。
派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
大変失礼ですが基本的な考えが間違っています。内容的には質問者の気持ちは理解できますが制度として違います。失業保険がもらえるのであれば雇用保険の被保険者ですので、訓練は公共職業訓練になります。ちなみに基金訓練の新規開講は終了しましたので現在実施中の訓練が修了すれば廃止になります。それに変わる認定職業訓練は雇用保険受給資格者は今のところ受講資格が無いようです。回答ですが言い尽くされていますが職業訓練は貴方が希望しただけで応募、受講できるものでは有りません。ハローワークに求職登録して、就職相談をして再就職の為に訓練が必要だと認められ訓練指示がでなければ雇用保険の恩典のある訓練は受講できません。離職前に求職登録や就職相談は可能ですし受講指示が出れば公共職業訓練に応募して選考を受けることも可能です。ただ気をつけなてはいけないのが訓練開始日までに離職が完了(正式な失業者)していなければなりません。書類の発行や手続で2~3週間の日数が必要になります。逆算して退職してください。詳しい事はハローワークと相談して確認してください。
仕事が決まった後の失業保険給付について。
先日内定を貰いました。実際の勤務は来週くらいからだとおもいます。で、明後日失業保険の認定日なのですが、正直に申告すべきなのでしょうか?? 申告しても勤務を始める前日までの失業保険をもらえるのでしょうか??
それとも前日まで隠しておき、前日に明日から勤務と伝えるべきでしょうか??
無知なものてヨロシクお願いします。
先日内定を貰いました。実際の勤務は来週くらいからだとおもいます。で、明後日失業保険の認定日なのですが、正直に申告すべきなのでしょうか?? 申告しても勤務を始める前日までの失業保険をもらえるのでしょうか??
それとも前日まで隠しておき、前日に明日から勤務と伝えるべきでしょうか??
無知なものてヨロシクお願いします。
内定したら、もう求職活動はしなくても
認定通りますから
内定して勤務開始が◯日
と言えばいいのです
失業手当はちゃんと前日までもらえますし
場合によっては再就職手当ももらえます
おめでとうございます
認定通りますから
内定して勤務開始が◯日
と言えばいいのです
失業手当はちゃんと前日までもらえますし
場合によっては再就職手当ももらえます
おめでとうございます
失業保険にかかわる質問です。給料を固定給から歩合制に変えると伝えられ大幅に収入が減少する為、退職しようと考えています。こういった場合でも自己都合となるのでしょうか?
人材派遣業の会社で、社員として働いていましたが、リーマンショック以来給料が下がり
(この時、給料カットについて事前の説明はありませんでした…)
今回の震災の影響で、派遣先が暇になり、派遣先での仕事が無くなりました。
派遣元での仕事は現在しておるのですが、先日社長より給料の見直しを伝えられ
基本給を大幅にカットし、関連企業で販売している製品の売り高により、歩合を付けるとの内容でした。
仕事内容が変わる事は、どんな企業でもあるので、納得はしているですが、
固定給から歩合給への変更は納得できないため、退職を考えています。
この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与形態の変更を理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
人材派遣業の会社で、社員として働いていましたが、リーマンショック以来給料が下がり
(この時、給料カットについて事前の説明はありませんでした…)
今回の震災の影響で、派遣先が暇になり、派遣先での仕事が無くなりました。
派遣元での仕事は現在しておるのですが、先日社長より給料の見直しを伝えられ
基本給を大幅にカットし、関連企業で販売している製品の売り高により、歩合を付けるとの内容でした。
仕事内容が変わる事は、どんな企業でもあるので、納得はしているですが、
固定給から歩合給への変更は納得できないため、退職を考えています。
この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与形態の変更を理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
自己都合か会社都合かは、退職時に書く、離職票で決まります。
本当の理由とは全く関係ありません。(会社から退職勧告されて辞めても、自己都合にされる事はままあります)
ちなみに、上記理由では、「自己都合」です。(経緯だけで見ても自己都合です)
(固定給から歩合給への変更も、正式な手続きを得て行っているなら問題ないと思いますが。業績不振で、給与削減なんて事は普通にある事だと思いますが)
本当の理由とは全く関係ありません。(会社から退職勧告されて辞めても、自己都合にされる事はままあります)
ちなみに、上記理由では、「自己都合」です。(経緯だけで見ても自己都合です)
(固定給から歩合給への変更も、正式な手続きを得て行っているなら問題ないと思いますが。業績不振で、給与削減なんて事は普通にある事だと思いますが)
正社員で働いていたのですが9月末に自己都合退社します。今日雇用保険被保険者離職表を記入し会社に提出しました。
しかし10月から同じ会社でパートで1ヶ月くらい働くのですが、この場合パートを終えてから失業保険はもらえるのですか?
しかし10月から同じ会社でパートで1ヶ月くらい働くのですが、この場合パートを終えてから失業保険はもらえるのですか?
失業保険は離職後1年間は申請可能ですので、1ヶ月だけならパートで働いても大丈夫ですよ。
ただ、パートの期間をいたずらに延ばされたら要注意です。
補足について
次の仕事がパートでも大丈夫です。
ハローワークもしくは自分で求職活動をしたと報告できれば良いのです。
ただし早期に就職先を見つけて、手当てをもらう場合は1年以上の雇用の見込みがある場合となるので、もらい終わってから就職する方が良いかも?です。
ただ、パートの期間をいたずらに延ばされたら要注意です。
補足について
次の仕事がパートでも大丈夫です。
ハローワークもしくは自分で求職活動をしたと報告できれば良いのです。
ただし早期に就職先を見つけて、手当てをもらう場合は1年以上の雇用の見込みがある場合となるので、もらい終わってから就職する方が良いかも?です。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
関連する情報