3月末に雇用契約を更新してくれないため退職するのですが離職票に退職理由を『雇用止め』にすると「失業保険を待機期間が長くすぐにもらえなから雇用止とは記入しないから」と上司から言われました。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
期間満了退職ならば、給付制限期間は付きません(派遣契約でなければ)。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。

また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。

離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。

自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
6月20日付けで解雇になりました。明後日入籍するつもりだったんですけど、会社に報告する義務はありますか?
社内恋愛で相手はとっくに辞めてるんですが、あまり会社側に知られたくありません。6月行きにくくなるし・・・。5月20日解雇の予定が一ヶ月延びたんです。
こういう場合、旦那様の扶養の関係とかどうなるんでしょうか?
ちなみに妊娠しているので失業保険は受け取れません。
解雇って延びるものなのですか?
解雇=クビですよ??

言いたくなければ言わなくてもいいのではないでしょうか?出産はいつですか?妊娠中で現在あなた自身で社会保険に入っているのなら旦那さんの社会保険の扶養に入らず自分で任意継続したほうがいい場合が多いですよ。調べてみてください。(出産手当金)任意継続でももらえますから。出産が確実に6ヶ月以内なら貰えますが、旦那さんの扶養に入る場合、今年の収入が130万未満であることが一応の条件です。

所得税の扶養に関しては、今年の年収が103万未満なら配偶者控除、141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。(旦那さんの方で)

失業保険については、延長の手続きをお忘れなく。出産後、働ける状態になれば請求できます。
失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。

先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)

出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。

4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
公務員に失業保険が無いように、大企業のいわゆる正規雇用の労働者にも雇用保険は必要無いと思いませんか?
大企業とその正規雇用の労働者は雇用保険基金の大口の出資者であって、保険から外すと、雇用保険を受給するひとばかりで制度が即日崩壊するでしょう

雇用保険、厚生年金未加入増は、日本人が熱狂的に指示して小泉・安倍政治に於ける自己責任論の結果であって国民の支持によるものだったと言えます

雇用保険料を支払っているひとが受給するものである事を忘れていませんか・・・・・保険料はかなり高額です。
社会保険扶養・失業保険の給付金について教えて下さい。

6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。

退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。

その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?

何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
①A:離職後のパート収入が「年間130万円未満」になることが見込まれるのであればご主人の「被扶養者」となることができます。年間収入とは、被保険者となる時点において「その後の1年間」を意味するものであり、過去(これまで)に得た収入を指すものではありません。

ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。

②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
<妊婦の雇用保険について>
同じような質問も多々ありますが私の場合は具体的にどうなるか教えてください。
調べたけどわかりません・・・、すみませんがお願いします。

現在妊娠3か月目で2010年4月に出産予定です
現在の状況
①3年半常勤として勤務(雇用保険の支払あり)
②9月末まで常勤として勤務(雇用保険の支払あり)
③10・11・12・1月末まで非常勤として勤務(週20時間はないので雇用保険の支払なし)

<質問>
質問1:そもそも失業保険を受給できますか?
質問2:離職日は9/30、離職票は1月末以降の受取で間違えありませんか?
質問3:妊婦なので受給延長手続きが可能だと思うのですがいつしなければいけませんか?(具体的期間を教えてください。)
質問4:妊婦の延長というのは私の場合、離職日(9/30)からの3年間でしょうか?


細かい質問で大変お手数をおかけしますがよろしくお願いいたしますm(__)m
常勤で勤務した期間が3年半で、10/1から20時間未満になるということで回答します。
質問1 最近法が改正して、6ヶ月かけていたらもらえるはずなので、もらえると思います。
質問2 20時間未満になった時点で離職票は発行出来ます。ただ、事業所が2月以降に手続きする可能性もあります。
質問3 働けなくなった日の翌日から30日経過後の一ヶ月以内です。
質問4 忘れてしまいましたが、たぶん離職票の離職日翌日(10/1)から3年だったと思います。
曖昧な表現で役立たずだったら、すみません。ハローワークに確認はしてくださいね(>_<)
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