失業保険について
既出かもしれませんが質問させてください。
昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)
質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?
もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?
よろしくお願いします。
既出かもしれませんが質問させてください。
昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)
質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?
もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?
よろしくお願いします。
待機期間中は働けませんが、受給制限期間中は収入を得る様に勧められるはずですので、収入を得ても問題は有りません。
就職は別の話になります。
受給期間中は減額支給になり、その分は受給期間が伸びます。
就職は別の話になります。
受給期間中は減額支給になり、その分は受給期間が伸びます。
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。
そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。
そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。
そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。
そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
ついでですが、雇用保険の基本手当の日額が3612円以上である場合、少なくとも支給対象になっている期間中は被扶養者・第3号被保険者の資格がありませんよ。
1年も被扶養者・第3号被保険者ではいられませんって。
1年も被扶養者・第3号被保険者ではいられませんって。
派遣の失業保険についての質問です。会社の業績悪化のため派遣の契約を切られた場合、離職から1ヶ月の待機期間を経て派遣先の会社都合での離職票がもらえますが、派遣会社も業績悪化なら、派遣元の会社都合というこ
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
派遣元に紹介出来る仕事がない場合や、有っても紹介する気がない場合は会社都合に当たる為、すぐに離職票を発行して貰えます。
ただ現在紹介出来る仕事が無くても、紹介出来るように派遣元が探す努力をしている場合は自己都合にされてしまう場合もありますので、派遣元に会社都合に出来るか否か確認されることをお勧めします。
会社都合で有れば、すぐに(とはいっても離職時即日発行は無理ですが)発行して貰えますよ。
ただ現在紹介出来る仕事が無くても、紹介出来るように派遣元が探す努力をしている場合は自己都合にされてしまう場合もありますので、派遣元に会社都合に出来るか否か確認されることをお勧めします。
会社都合で有れば、すぐに(とはいっても離職時即日発行は無理ですが)発行して貰えますよ。
国民年金免除について
現在、夫が失業中で私も4ヶ月の子がおり今無職です。
夫の家族と同居で貯金でなんとか生活している状態です。
保険は義父の扶養に入れさせていただいてます。
まだ?
失業保険も貰ってない状態です。
本日、国民年金支払いの通知が届きましたがこれは世帯主も配偶者も無職の場合、免除対象にはならないのでしょうか。
現在、夫が失業中で私も4ヶ月の子がおり今無職です。
夫の家族と同居で貯金でなんとか生活している状態です。
保険は義父の扶養に入れさせていただいてます。
まだ?
失業保険も貰ってない状態です。
本日、国民年金支払いの通知が届きましたがこれは世帯主も配偶者も無職の場合、免除対象にはならないのでしょうか。
とりあえず、役所に行って、免除手続きをしてみて下さい!
その時の状況によって、全額免除、1/4免除、1/2免除がありますが、決定通知が来るまで2ヶ月位かかったと思います。また、収入を得るようになったら、追納はしておいた方がいいと思います!
ウチの主人が失業した時は国民保険は主人の母の所に入れてもらいました。国民年金は私と主人の2人分、毎月約3万円ずつ支払ってました。
会社倒産による失業の為、すぐに失業保険が出た為もありますが、それまでの貯金もあったので!でもきつかったです。
長男が私立高校に通っていたので…
その後就職しましたが、今の給料よりその時の失業保険の方が多かった…(笑)
とにかく、やれるだけの事はしておきましょう。
その時の状況によって、全額免除、1/4免除、1/2免除がありますが、決定通知が来るまで2ヶ月位かかったと思います。また、収入を得るようになったら、追納はしておいた方がいいと思います!
ウチの主人が失業した時は国民保険は主人の母の所に入れてもらいました。国民年金は私と主人の2人分、毎月約3万円ずつ支払ってました。
会社倒産による失業の為、すぐに失業保険が出た為もありますが、それまでの貯金もあったので!でもきつかったです。
長男が私立高校に通っていたので…
その後就職しましたが、今の給料よりその時の失業保険の方が多かった…(笑)
とにかく、やれるだけの事はしておきましょう。
二年程前から飲食店で働いている(アルバイトで社会保険に加入してます)んですが、11月で解雇と言われました。
理由は、体調が悪くて10日程休んだからです。
こんな場合でも失業保険って支
給されますか??
どなたか教えて下さい。
手続きのしかたなども教えて下さい。
理由は、体調が悪くて10日程休んだからです。
こんな場合でも失業保険って支
給されますか??
どなたか教えて下さい。
手続きのしかたなども教えて下さい。
受給資格があります。
原則は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇・倒産等により離職した方特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
解雇なので
7日間の待機期間後に給付期間になります。
貴方が45歳未満の場合90日の給付期間になります。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークに以上の書類を持参して、受給資格を認定してもらいます。
「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。
その後受給説明会の日時をお知らせします。
雇用保険受給者初回説明会に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
その説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態の確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してします。
社会保険について
健康保険脱退証明書を貰って
国民健康保険に加入手続きになります。
殆どの自治体で倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の
保険料を届出により軽減しています。
軽減額は、軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までになります。
届出に必要なものは、雇用保険受給資格者証です。
国民年金についても、
雇用保険受給資格者証を持参して加入の手続きをします。
退職者の場合は全額免除の適用があります。
ともに、雇用保険受給資格者証の提示が必要なので、
ハローワークでの手続が最初になります。
原則は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇・倒産等により離職した方特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
解雇なので
7日間の待機期間後に給付期間になります。
貴方が45歳未満の場合90日の給付期間になります。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークに以上の書類を持参して、受給資格を認定してもらいます。
「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。
その後受給説明会の日時をお知らせします。
雇用保険受給者初回説明会に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
その説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態の確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してします。
社会保険について
健康保険脱退証明書を貰って
国民健康保険に加入手続きになります。
殆どの自治体で倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の
保険料を届出により軽減しています。
軽減額は、軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までになります。
届出に必要なものは、雇用保険受給資格者証です。
国民年金についても、
雇用保険受給資格者証を持参して加入の手続きをします。
退職者の場合は全額免除の適用があります。
ともに、雇用保険受給資格者証の提示が必要なので、
ハローワークでの手続が最初になります。
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