妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
特定理由離職者に該当しますよ。
○2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
受給期間延長措置が取れますよ。
昨年12月15日に退職し、社会保険から、国民健康保険に切り替えの手続きをしました。2月末に結婚する為、それまでの約数ヶ月の間‥という考えで、切り替えしました。

今日、国民健康保険の請求書が届きました。21年度の7期、8期の分を支払うように振込み用紙が同封してあり、請求額が1期につき5万!!
7期、8期合わせるともう10万です。7期の支払い期限は2月1日、8期は3月1日です。
前年度の支給額によると聞きましたが、早めに籍を入れ、旦那の扶養に入っておけばよかったでしょうか‥。
または、退職後、結婚するまでは実家に転居した為、父の扶養に入っておけばよかったでしょうか‥。
妊娠している為、失業保険もすぐにはもらえず、10万は痛いですm(__)m
予定通り、2月末に籍を入れた場合、7期、8期は支払わなければいけませんよね。アドバイスお願いします‥。
この手の質問は何度かコメントしてるのですが、(12/15だと、小生のコメントは、まだかもしれません)

結論から言えば、だから「任意継続にしなさい といったでしょう!!!」 と、なるんです。

任意継続から国保への変更は、約款上では「2年間で継続期間終了で(満期)脱退になるか、新たに就職して社会保険に入るまでは脱退できない」とあるのですが、脱退条件を見てみると、「保険料を期日までに納めなかった場合は、その翌日をもっ脱退(強制脱退)となる」とあり、極端な場合、任意で保険料の支払いを延滞すれば、その段階で強制脱退できる。脱退届をもっていけば(実際は持って行かなくとも、脱退した日をもって自動的<強制的に>、国保に加入できるのです。

次回は失敗しないように、覚えておいてくださいね。

さてご質問の件ですが、昨年の所得に応じて算定されていますので、一律減額とかの申し出は難しいと思います。事情を説明して、少しずつ分納するしかありません。支払う意思があることを誓約書を交わすなどでして、明確に伝え、毎月8千円強の12回払い位から、交渉なさってみてください。
再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
どういう理由で海外に行かれて、帰国後当面の生活費が必要になるのかわかりませんが、手続き後、夫の海外赴任に同行等で受給期間の延長をしている方ではないのですよね?
それであれば、受給期間満了日はH22.9.2になります。
手続き後、7日間の待期期間があり、その後3ヶ月の給付制限期間がありますので、5/25手続きなら、5/25~5/31が待期、6/1~8/31までが給付制限期間となります。9/1から失業の状態であれば支払いが始まりますが、満了年月日が9/2のため、2日分が最大限となります。
再就職手当についてですが、所定給付日数の1/3以上残っていることが必要ですが、これは給付制限経過後受給期間満了までも1/3以上残っていることが必要です。質問者様の所定給付日数は90日ですので、30日以上残っていることが必要ですね。逆算すると、8/4からの支給でギリギリ30日。給付制限は5/4~8/3。4/27~5/3が待期。なので、手続きが4/27以前であったらOKですね。それ以降になると、手続きできないことはないですが、何も出ないから、申請しても支給されませんので、申請するだけムダですね。また、4/27までの手続きであったとしても、1/3以上というのは就職日の前日まで支払いしたとして残っている日数ということになりますので、そこにも注意が必要ですね。
あと、手続きをする際に採用が内定している場合は手続きができませんし、もちろん再就職手当も出ません。それに就職日から約1ヶ月半後の支給のため、当面の生活費等でお考えの場合は、通常は会社からもらえる給料の方が先だと思いますよ。

補足についてですが
給付制限満了後、就職日の前日まで支払いを受けたとして、受給期間満了まで30日以上日数が残っていなければ、再就職手当は申請できません(ちなみに申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です)。
債務整理について質問します。
現在債務整理をしており月々4社で28000円の支払いをしています。
しかし3月いっぱいで正社員で働いていた会社が経営悪化の為リストラされてしまいました。
さらに同じ時期に妊娠をしました。現在妊娠8か月です。訳があり結婚はしていません。
失業保険をもらっていましたがそろそろ終わってしまいます。
内職や、アルバイトを探してみましたが、この景気と妊婦ということで見つかりません・・・
子供を産んで2か月ほどしたら親に預けて仕事をしようと思いますが、9月からの支払いのメドが全くたたない状態です・・・
親にお金の面での援助は受けられない状態です。
この場合支払いの延長みたいな手続きなどはとれるのでしょうか?

ちなみに平成19年の頭頃に手続きを始め今まで支払いを滞ったことはありません。

どなたかいいアドバイスお願いします。
知人の話で恐縮ですが、債務整理をして弁護士(法律事務所)に月々返済をしている知人がおります。
約束として支払日を1日でも遅れると残額を全額一括返済になると申しておりました。
支払いの延長ができるかはわかりませんが、まずは事情を全て話し相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向に向かうといいですね。
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