派遣で働く予定なのですが、前に下記のような行動を取ってしまった派遣会社があります。
登録に行かない方がいいでしょうか?行っても断られるのでしょうか?
1.5年前、大学時代に顔合わせを無断欠席。
(紹介予定派遣) 旧姓での登録ですが、出身大学、年齢等とかでばれるか可能性もあり。。

2.WEBで仮登録のみして、その後本登録をしなかったところ。
当初働く予定だったけども、夫の転勤の可能性(結局、流れました)が出てきたこと、
失業保険をもらえるって知ったことがあって、とりあえず無職でいました。
その後、何の連絡もしてません。

いかがでしょうか?詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
本登録してないなら大丈夫じゃないですか?
でも、派遣会社なんて、たくさんあるんだから、他にいってもいいと思いますが。
その方が気が楽デショ。
失業保険の給付金について質問です。
H.22.8.1現在で 45~60歳の 支給日額の上限が15000円 であったのに
今回 7500円になっいています。
一年で半額になっているのは ひどいと思いませんか。
また、その理由
を教えてください。
H22.8月で賃金日額の上限は15010円、基本手当日額上限は7505円ですが、変わりましたか?
改正時は8月なのですが・・。
失業保険の給付日数について

親友に相談されてお問い合わせいたします。よろしくお願いします。

彼女は、今の職場で5年以上働いていましたが途中雇用形態が変わり4年11ヶ月は派遣社員で、
その後、その企業の直接雇用となり11ヶ月が契約社員となります。

失業保険関連の書類「受給期間、教育訓練給付対 象期間通知書」をみると被保険者期間は11ヶ月となっています。

退職時の雇用形態で雇用保険加入期間が一年未満となるので、
年齢35?45未満の場合、1年未満の加入で給付日数は90日。もし5年以上10年未満加入では180日です。

彼女の場合1年未満の90日の支給になるのでしょうか?
5年以上同じ職場、同じ部署に在籍していました。180日の支給にならないのでしょうか?企業の都合で途中全派遣社員の雇用形態がかわっただけです。
もし90日の給付なら大変悔しいと。180日になるような手はないでしょうか

ちなみに彼女は手術入院が長引き会社都合で退職。治療中は傷病手当金をもらい、働けるようになったので失業保険を受給しようとしています。

手術の後遺症があり前職復帰も難しく仕事も限られると思うので就職期間も長くなると思います。(年齢もありますし…)


お知恵を貸して下さいm(_ _)m
どうぞよろしくお願いします。
その間に一切受給申請してないんですか?5年以上+4年11か月+11か月 の会社は・・・・・・・・となれば連続で10年以上雇用保険支払い続けてるから受給日数は120日です
病気とかだと特定受給資格者になるんで受給日数は優遇されるからもっともらえます
失業保険は何ヵ月働いてれば貰えるのですか?

就職が決まりまた辞めた場合は失業保険は貰えるのですか?

失業保険は何回も貰えるものなんですか?
雇用保険(失業保険)を受給するには、働いた期間ではなく、「雇用保険に加入していた期間」(雇用保険被保険者期間)をみます。


また、退職理由によっても、受給資格を得られる期間が違います。


・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上

以上の「雇用保険被保険者期間」を満たしていれば、受給資格があります。


何回転職や失業を繰り返したとしても、上記の期間を満たすのであれば、その都度、雇用保険の受給資格があることになります。

雇用保険を受給するのに、上限や回数の制限はありません。


ご参考ください。
失業保険について教えて下さい。 無知ですみません。
無知ですみません。 ハローワークのホームページを見ましたが、今一内容がわからないのでここで質問させて頂きました。 (ハローワークに電話して変な質問をしたらまずいと思い。。。)

5年間つとめた会社をこの春辞めます。 本当の事情は子供がなかなか出来ず不妊治療などに専念したいのと、家庭と仕事の両立が難しくなってきた事です。尚且つ通勤も往復3時間満員電車通勤で体力的にもしんどく、お互い忙しくすれ違い生活だったのもあります。 凄い好きな職場だったので辞めるまでには凄い悩みましたが1度しかない人生ですし女性には妊娠できる時期というのがあるので辞める選択をしました。勿論仕事を続けながら不妊治療をしたり病院通いもしましたが、結果がでませんでした。

会社側も事情を理解してくれお互い円満退社で進んでいますが、退職理由を“自己都合”と“会社都合”だと失業保険が貰える額と日数も変わるといわれました。 人事の方が会社都合でしたら別の営業所で勤務地が変わって通えないという事にしてあげるけどどっちがいい?と言われました。

質問:
失業保険は自己都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
失業保険は会社都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
手続きほ方法はちがうのでしょうか?
ちなみに私の年収は600万円 (月給:26万、ボーナス:288万ぐらいです)
まず、退職理由は、会社都合での退職がいいですよ。貴方の都合による退職だと、失業手当をもらうまでに3ヶ月の給付制限があり直ぐにもらえないためです。手当をもらえる日数も会社都合での退職が多いです。

それぞれ質問を回答していきます。

会社都合でも自己都合でも、離職手続き事態は変わらず手当のもらえる金額も変わりません。支給額は年齢や雇用保険を納めた期間によって異なりますが、60から80%位だと思ってもらって構いません。貴方の場合であれば16から21万円の間くらいになります。

ちなみに、5年間勤めているので30歳未満であれば120日、35歳未満であれば180日の支給を受けられます。手続きをする際には、離職票2種類、判子、証明写真2枚、金融機関の口座が分かるもの、契約解除通知、雇用保険受給資格者証を持ってハローワークで手続きをすればできます。別途ハローワークに求職登録が必要となります。

あくまでも再就職すると言うことが前提の物で、病気などの場合には失業手当ではなく傷病手当(失業手当と中身は同じです)が支給対象となります。以上のことをふまえて手続きを勧めていくとスムーズにできますよ
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
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