結婚が延期になった場合の失業保険手当受給
色々情報を調べたのですが、私のようなケースが見当たらなかったので質問させてください。このたび8月末付で、結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになり退職いたしました。退職願にもそのように記載しています(一身上の都合と記入したのですが、上司が認めてくれなかったので)

専業主婦になるはずでしたのが、彼の海外出向が急に決まり、色々検討した上、出向中の4年間は私は日本に残ることになりました。よって、もう一度就職先を探そうと思うのですが、その場合は自己都合として、失業保険手当を受給することは可能でしょうか。
働く意思があるので、受給できると思うのですが、1つ心配なことは、会社がハローワークに提出した退職願に「結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになったので」と記入しています。ハローワークのかたに事情を説明すれば大丈夫でしょうか?

お忙しい中お手数をおかけして申し訳ありませんが、どなたか回答いただけると非常に助かります。
自己都合(一般退職)として雇用保険を受給するのに何ら問題はありません。

結婚を理由に退職したとしても、婚約破棄や延期は自由ですのでハローワークは雇用保険受給を断る理由がありません。

※離職票に結婚に伴い・・・とあっても婚期の延期や取りやめは貴方の自由です。
失業保険について 今月で会社を辞める者です。
理由としては、会社の脱税、所得隠しを手伝われそうになっているからです。

離職表の理由には
『一身上の都合』
となっていますが、理由も
理由であるため、ハローワークに直訴しようとおもうのですが、証拠が無いといけないのでしょうか?
一応証拠は引き出そうと思えば引き出せるのですが、もし必要である場合、どのような証拠が必要でしょうか?
また、ハローワークではどのように訴えかければ言いでしょうか?

ご回答、宜しくお願い致します。
失業保険の質問ですか?
会社の脱税、所得隠しの質問ですか?
失業保険なら、離職票を持ってハローワークを訪問してください。
脱税、所得隠しでしたら、所轄税務署へお越しください。
今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。

1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?

無知な私にどうぞご教示ください。
〉雇用保険日額は3560円
「基本手当日額」でしょうか?

1.〉雇用保険日額が3611円以上に変わり
とは、
〉今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度あ
ったことにより、そうなる、という趣旨でしょうか?

掛け持ちと推測されますが、雇用保険は掛け持ちでもそのうち1ヶ所だけでの加入です。
基本手当日額は、加入していた職場での賃金額だけで算定されます。


2.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、金額に関係なく給付終了まで認めない、というルールのところがあります(その場合は、手続き前・給付制限中もダメです)。
保険証の保険者欄に「何々健康保険組合」と書いてあるのなら、その組合にお問い合わせを。

3.健康保険の被扶養者なら、同時に国民年金の第3号被保険者にもなりますので、健康保険料・国民健康保険料/税や国民年金保険料の負担はありません。

※2.の理由により、健康保険の被扶養者になれない場合でも、年金の第3号被保険者にはなれるかも知れません。
その点についても健康保険組合や年金事務所にご確認を。

住民税は納付が必要です。
・健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは、全く別の制度で、基準も手続きも違います。
・ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
・また、23年度の住民税は、22年の所得に対する税です。今年の状況は関係ありません。

※なお、23年度の住民税の残額は、退職時に、給与から一括で引いてもらうことも可能です。
離職票の退職日、退職理由の書き方について質問です。派遣会社の労務管理をしています。
派遣スタッフが、契約を満了せず突然辞めてしまいました。雇用保険の喪失手続きをしますが、その際雇用契約書を添付するので、退職日と契約終了日が相違してしまいます。
離職理由を「一身上の都合」で手続きをして欲しい、と営業担当者から言われています。この場合、契約を満了していないため、本人からの退職届を必要だと思うのですが、どうなのでしょうか?

担当者曰く、「このようなパターン(突然スタッフが辞めるなど)はよくある事なので、わざわざ退職届をだしてもらう事はない」と言われ却下されました。以前は加入時・喪失時と職安で雇用契約書の添付は必要なく手続きがとれていましたが、最近は添付するように指示されています。
離職票を無しで喪失手続きをとればいいだけかもしれませんが、今後そのスタッフが他企業で就職・退職をした場合、失業保険の申請をした際には当方の離職票は必要なので、スタッフの為にも離職票を作成してあげたいのです。

日付が相違しても手続きに支障はないでしょうか?アドバイスお願いします。
資格の喪失ですが今回の場合には「退職届」が必要でしょう。

ところで無断で退職(急に出勤しなくなった等)してしまい、本人から「退職届」がとれない場合には事情を話せば適用課のほうで善処してくれます。

離職票についてですが離職票とはそもそも本人から「請求」があって始めて交付するものですので、今回の場合には必要はないのではないでしょうか。
雇用保険の期間につきましては被保険者番号で通算されますので。
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