社会保険について質問させて頂きます。
現在、妻と昨年12月に産まれたばかりの子供と3人で暮らしてます。
私はサラリーマンなので現在社会保険に加入していますが妻は産後、昨年末で会社を退社しました。それまでは社会保険です。
退社して失業保険を貰うつもりで私の扶養に入れずに国民保険に加入させました。
ですが実際失業保険はまだ貰えず4年間の延長手続きを行ってきただけです。いずれ再就職の際に受給手続きはする予定ですがそれまでの間私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
保険料と住民税が以外に高くびっくりしてしまいました。
私の扶養に入れれば社会保険料ももちろん上がりますよね?
どうかご回答宜しくお願い致します。
現在、妻と昨年12月に産まれたばかりの子供と3人で暮らしてます。
私はサラリーマンなので現在社会保険に加入していますが妻は産後、昨年末で会社を退社しました。それまでは社会保険です。
退社して失業保険を貰うつもりで私の扶養に入れずに国民保険に加入させました。
ですが実際失業保険はまだ貰えず4年間の延長手続きを行ってきただけです。いずれ再就職の際に受給手続きはする予定ですがそれまでの間私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
保険料と住民税が以外に高くびっくりしてしまいました。
私の扶養に入れれば社会保険料ももちろん上がりますよね?
どうかご回答宜しくお願い致します。
奥様を質問者様の健康保険の被扶養者に入れても保険料は上がりません。
さらに、国民年金の第3号被保険者になりますので、国民年金保険料も不要です。
つまり、被扶養者に入れることで、国民年金、国民健康保険料がともに不要となるので、とてもお得です。
奥様が被扶養者になれる条件は、被保険者と生計を同一とし、被保険者に扶養され、今後の収入が年収130万円未満であることです。
健康保険組合の場合は、これ以外の条件をつけている場合もありますので、ご確認ください。
さらに、国民年金の第3号被保険者になりますので、国民年金保険料も不要です。
つまり、被扶養者に入れることで、国民年金、国民健康保険料がともに不要となるので、とてもお得です。
奥様が被扶養者になれる条件は、被保険者と生計を同一とし、被保険者に扶養され、今後の収入が年収130万円未満であることです。
健康保険組合の場合は、これ以外の条件をつけている場合もありますので、ご確認ください。
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。
・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度
・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請
条件としては以上です。
妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?
それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?
わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度
・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請
条件としては以上です。
妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?
それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?
わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
奥様の平成21年分源泉徴収票を見て記載されていますね?
‘支払金額’が210万程度、という事でよろしいでしょうか。
それは‘給与所得’ではなく‘給与収入’です。
給与収入が210万なら、給与所得は129万になります。
<<主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請>>
<<それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?>>
ご主人の年末調整で、奥様の源泉徴収票の社会保険料を使用したのでしょうか?
間違いです。
奥様の給与収入から差し引かれた社会保険料は、あくまでも奥様が支払ったものです。
ご主人が負担したことにはなりません。
ご主人が年末調整で申告できたのは、12月に納付した分だけです。
失業中の奥様の保険料をご主人が払ったことにして、という事です。
ご主人は年末調整後の源泉徴収票を使って、奥様の社会保険料34万を削除した形で確定申告してください。
所得税を追納することになります。
奥様は、年末調整未済みの源泉徴収票を使って確定申告してください。
‘支払金額’が210万、社会保険料控除が34万だと、18,500円所得税が還付されることになります。
給与210万に対して社会保険料が34万というのは多すぎると思うので、見当違いの回答になっていたらご容赦下さい。
補足拝見:
奥様が確定申告で還付される金額は13,020円になります。
ご主人が年末調整で申告した34万円に、奥様の源泉徴収票の‘社会保険料等の金額:240,326’が含まれていたのだったら、ご主人は確定申告で所得税を納めなおしてください。
‘支払金額’が210万程度、という事でよろしいでしょうか。
それは‘給与所得’ではなく‘給与収入’です。
給与収入が210万なら、給与所得は129万になります。
<<主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請>>
<<それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?>>
ご主人の年末調整で、奥様の源泉徴収票の社会保険料を使用したのでしょうか?
間違いです。
奥様の給与収入から差し引かれた社会保険料は、あくまでも奥様が支払ったものです。
ご主人が負担したことにはなりません。
ご主人が年末調整で申告できたのは、12月に納付した分だけです。
失業中の奥様の保険料をご主人が払ったことにして、という事です。
ご主人は年末調整後の源泉徴収票を使って、奥様の社会保険料34万を削除した形で確定申告してください。
所得税を追納することになります。
奥様は、年末調整未済みの源泉徴収票を使って確定申告してください。
‘支払金額’が210万、社会保険料控除が34万だと、18,500円所得税が還付されることになります。
給与210万に対して社会保険料が34万というのは多すぎると思うので、見当違いの回答になっていたらご容赦下さい。
補足拝見:
奥様が確定申告で還付される金額は13,020円になります。
ご主人が年末調整で申告した34万円に、奥様の源泉徴収票の‘社会保険料等の金額:240,326’が含まれていたのだったら、ご主人は確定申告で所得税を納めなおしてください。
失業保険の再就職手当についてです。
失業給付金をもらい始めて1ヶ月以内に職が決まれば、給付日額×残日数×60%…2ヶ月以内なら、×50%ですよね。
その60%…50%…の意味がよくわからないのですが、「本来職が決まればもらえないが、減額されて一度に渡しますよ」という意味ですか?
では、満了までもらった方がお得ではあるのですか?
失業給付金をもらい始めて1ヶ月以内に職が決まれば、給付日額×残日数×60%…2ヶ月以内なら、×50%ですよね。
その60%…50%…の意味がよくわからないのですが、「本来職が決まればもらえないが、減額されて一度に渡しますよ」という意味ですか?
では、満了までもらった方がお得ではあるのですか?
50%、60%の違いは、所定給付日数の残数が2/3か1/3によります。
所定給付日数を90日としますよね、2/3以上60日以上残して就職が決まった場合は、基本日当日額(上限5885円)×0.6×残日数(60日以上)。
3/1以上、2/3未満の場合は0.5になります 日当×0.5×残日数(30日~59日)です。
満了までは最悪ですね、再就職手当+給与賃金が最高です、女性なら、まだ良いかもしれません、男性の場合、社会的に無職では辛すぎるでしょう。
所定給付日数を90日としますよね、2/3以上60日以上残して就職が決まった場合は、基本日当日額(上限5885円)×0.6×残日数(60日以上)。
3/1以上、2/3未満の場合は0.5になります 日当×0.5×残日数(30日~59日)です。
満了までは最悪ですね、再就職手当+給与賃金が最高です、女性なら、まだ良いかもしれません、男性の場合、社会的に無職では辛すぎるでしょう。
平成19年3月に新築(3,300万円)し、11月に子供が生まれました。
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)
以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)
以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
)①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。
控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。
)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。
)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。
)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。
)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。
)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。
平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円
それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。
控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。
控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。
)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。
)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。
)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。
)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。
)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。
平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円
それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。
控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
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