現在職に就いており年収400万円程度です。来年6月に結婚する予定で、仕事は3月31日で退職します。4月から結婚するまでは働かない予定です。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
税・健保・年金に共通の“扶養”などという制度は存在しません。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
失業保険について。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。
そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?
②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?
③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)
④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)
お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。
そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?
②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?
③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)
④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)
お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
★補足拝見
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。
すべての総支給額です。
ご参考ください。
…………………………………
単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。
賞与など、特別なものは入りません。
保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。
月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。
社会保険の扶養は、年間130万が目安です。
失業保険の日額として、3611円ならオッケー。
ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。
給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、
そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。
ご確認くださいませ。
ご参考までに。
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。
すべての総支給額です。
ご参考ください。
…………………………………
単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。
賞与など、特別なものは入りません。
保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。
月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。
社会保険の扶養は、年間130万が目安です。
失業保険の日額として、3611円ならオッケー。
ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。
給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、
そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。
ご確認くださいませ。
ご参考までに。
失業保険と扶養について。
全くの無知で、お恥ずかしいのですが教えてください。
3月に幼稚園を結婚を機に退職しました。
今は大阪に住んでいますが、
入籍をしたのち、6月には愛知県に
引っ越します。
結婚で通勤が不可能な場合、
失業保険が早く受給出来ることを知りました。
今は私学共済を任意継続していますが、
結婚した6月には、扶養に入るつもりでした。
扶養に入ると、失業手当は頂けない、というのはあっていますか?
失業手当の受給期間は90日間ですよね?
これを頂いてから扶養に入ったらいいのかな?っと考えています。
明日大阪のハローワークに行き、手続きをして、引っ越したら愛知県のハローワークに行こうと思っています。
この考えでいいのか教えてください。
何もわかっておらずインターネットで調べただけの情報です。
勘違い、支離滅裂ならすいません。。
全くの無知で、お恥ずかしいのですが教えてください。
3月に幼稚園を結婚を機に退職しました。
今は大阪に住んでいますが、
入籍をしたのち、6月には愛知県に
引っ越します。
結婚で通勤が不可能な場合、
失業保険が早く受給出来ることを知りました。
今は私学共済を任意継続していますが、
結婚した6月には、扶養に入るつもりでした。
扶養に入ると、失業手当は頂けない、というのはあっていますか?
失業手当の受給期間は90日間ですよね?
これを頂いてから扶養に入ったらいいのかな?っと考えています。
明日大阪のハローワークに行き、手続きをして、引っ越したら愛知県のハローワークに行こうと思っています。
この考えでいいのか教えてください。
何もわかっておらずインターネットで調べただけの情報です。
勘違い、支離滅裂ならすいません。。
失業保険は、求職することを前提に受給できるものです。
ですから、退職後、再就職するつもりがないのなら、受給できません。
ですから、「扶養に入ると、失業保険がいただけない」のではなく、
扶養に入って専業主婦するつもりなら、失業保険は申請できないと言うことです。
それと、失業保険も収入とみなされますので、
月108000円以上、失業給付があるようなら、そもそも扶養には入れません。
・・・建前は、そうですが、
いずれ専業主婦になるつもりでも、求職中と偽って、失業給付をもらってから、
失業保険が切れると同時に扶養に入る人がほとんどです。
ですから、退職後、再就職するつもりがないのなら、受給できません。
ですから、「扶養に入ると、失業保険がいただけない」のではなく、
扶養に入って専業主婦するつもりなら、失業保険は申請できないと言うことです。
それと、失業保険も収入とみなされますので、
月108000円以上、失業給付があるようなら、そもそも扶養には入れません。
・・・建前は、そうですが、
いずれ専業主婦になるつもりでも、求職中と偽って、失業給付をもらってから、
失業保険が切れると同時に扶養に入る人がほとんどです。
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