失業保険の給付日について
ハローワークに7月7日に求人の申請を出して
その1週間後の7月14日に失業保険の申請手続きをする予定なのですが
この場合、最初の給付日は10月14日になりますか?
(一般的なケースでけっこうです)
それとも20日や末日など、指定された日時にちがありますか?

ご存知のかた教えてください。
よろしくお願い致します。
日にちは多少前後しますがご了承下さい。

一般的な流れですと、自己都合退職の場合、失業保険の手続き後、7日の待期期間+3ヶ月の受給制限期間があります。

受給制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業等給付は「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、受給制限期間満了してからさらに28日(日数は前後します)後に訪れる認定日で初めて支給されます。

給付金は、後払いと思ってもらえればいいです。

ですので、実際手元に振込まれるのは、4ヶ月後位になります。
●緊急●会社都合で退職なのに、離職証明書に「自己都合」と書かれています。
前職では雇用保険がなく、
今回のところは4ヶ月の勤務。
なので、失業保険もでない状態です。
サインをしていいか迷っていますが、
デメリットはありますでしょうか?
細かい要件はあるのですが、次の会社単独で失業保険の要件を満たせずに会社都合で退職した場合で、今回の会社との被保険者期間を合算して失業保険の申請を行う場合。
前職が自己都合ですと給付制限がつく事もあります。(前職を辞めてから何か月で就職したか等によって)
後の不安を残さない為にも直してもらった方がいいと思いますよ。
ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。

当方20代後半の既婚女です。

契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。

契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。

そこで、質問です。

① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?

② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?

③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?

疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
①認定日には失業状態の確認をします。正当な理由がない限り必ず行かなければいけません。正当な理由がなかったり、その後すぐに代替日の設定をしないと2ヵ月くらいは給付を受けられなかったり、罰として給付制限が付されたりもします。特定受給資格者だと個別延長給付の候補から外されます。

②求職活動にはハローワークでの求人情報の検索(承認を受ける必要があります)、就職相談、求人への応募等があります。ハローワーク以外の場所での求人情報の検索は原則として認められません。
派遣会社や人材バンクに登録をしただけではダメですがその際に具体的な就職相談等をした場合には認められます。
認定対象日の日数によっては必要な回数が減ったりなくなったりもします。
大雑把に言えば認定日の度に一社応募しておけば必要な回数が達成されます。
アルバイトやパートタイマーの仕事でも良いです。

③妊娠しても仕事が出来る状態にあれば原則給付を受けることは出来ます。病気になっても同じです。
妊娠などで就労できない状態になった場合は受給期間延長手続きをとると最大で3年は受給を保留に出来ます。

その他にハローワークからの呼び出し、ハローワークからの紹介は正当な理由がないと原則的に断れません。正当な理由なく断ると認定日に行かなかった場合と同様な事態になります。

就労中であってもハローワーク、健康保険協会、年金事務所、市役所、税務署などへの相談や問い合わせは自由です。
有期契約の期間満了(雇い止め)の場合はその理由を証明する書類が原則必要ですから、どんな書類が必要なのか等を今からでも問い合わせたりして準備をすると良いと思います。強かに。
派遣社員における失業保険

このたび、派遣先から解雇通達を受けたのですが、
派遣会社に登録したままでも失業保険はもらえるのですか?
派遣にお勤めながら派遣法を理解できていないようですね。

ご説明します。

派遣先との契約解消は直ちに失業とはならないのが基本です。
なぜか?あなたを雇っているのは人材派遣会社だからです。
あなたと派遣会社との雇用契約は派遣先からの契約解除とは同一ではないからです。

しかし、ここ最近の景気後退で同時に派遣会社との雇用契約も解除されることがあるようです。
たとえば3月1日に派遣先との契約を打ち切る場合、2月1日に派遣会社からの解雇予告が発動されれば会社都合による失業保険の給付を受けることができます。派遣会社が解雇予告を発動しない場合でも1ヶ月間次の派遣先を紹介する義務が派遣会社にあるので、3月31日までに紹介を受ける仕事がない場合も期間満了による解雇扱いとなり、派遣会社は離職票を切らないといけなくなります。

しかし、3月1日契約打ち切り日に対し、2月28日にそれが通知され同時に派遣会社から3月1日付けでの解雇を言い渡された場合は解雇予告手当てを請求することができます。
失業保険を受けに行く時に待機期間ってありますよね?これって10月の終わり頃に行けば11月は、まる一か月分もらえますか?11月、12月、1月と三ヶ月もらえるのですか?
「待機期間」というものはありません。「待期期間」です。
これは、申請後7日間のことです。
自己都合退職なら、その後3ヶ月間の「給付制限期間」があります。
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