派遣社員 契約満了による離職票について教えてください
5年間派遣されていた企業から、1・5か月前「次の更新はない」とのことで
契約期間満了として、業務終了しました。

派遣会社の営業も心配してくれましたが気持ちを切替え、次の仕事を
見つけたかったのでその営業には「しょうがないですね」など話して納得?し
契約満了日を迎えました。

現在派遣会社から離職票が届き、サインをして返送するのですが
□契約期間満了による離職→(さみしいけど)納得
□私は更新・延長を希望する旨の申し出あった→納得

その下の欄、bにすでに○をつけてくれていますが
b.事業者が適応基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

これの意味をもう少し噛み砕いて教えていただけないでしょうか?
厚生労働省のHPも見ましたが、解釈できません。

また私は企業から派遣会社に「次で更新おしまい」と言われ、
派遣とはそんなものだと達観してますが、派遣会社の営業との話合いの
結果で、失業保険の出る日数の早さってかわりますか?

ちなみに私の場合はやはり3ヶ月待機になるのかお分かりになりましたら
あわせてご教示下さいませ。
派遣元の会社が次の派遣先を用意出来なかったと言う会社都合と言う意味です。

離職票が再度貴方に届いたらハローワークに行って雇用保険の受給手続きを行ってください。
特定受給者として認定されますので、3ヶ月の給付制限期間はありません、手続きから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。

貴方の年齢と雇用保険の被保険者期間により、給付期間が決まります。
5年以上の被保険者期間があれば30歳未満で120日、30歳以上で45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日の基本手当日額の受給が可能です。

【補足】
もちろんなんですが、派遣先は貴方との雇用契約はありません、派遣元が派遣先と派遣契約をしていて、貴方は派遣元に雇用されているのです。
離職票があるなら、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認が出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証・住基カード等)、貴方名義の預金通帳(カードでも可)、印鑑(認印で可)を持参し住居地を管轄するハローワークへ行き雇用保険受給申請を行ってください、申請後説明会等を経て約1ヶ月後に認定日があります、認定日に失業認定を受ければ認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に基本手当が振込されます。
勤めていた会社が1月29日で破産・倒産しました。
会社都合での離職なので失業手当を申請したいのですが、会社からは1月30日に解雇通知書のみ手渡されました。
失業保険の受給には離職票、雇用保険被保険者証が必要なの
ですが、勤めていた会社は閉鎖しており、離職票などの取り寄せに問い合わせる場所もありません。
現在、破産管財人が入っているようです。
どのようにすれば雇用保険の受給を受けれるのでしょうか??
ハローワークでは離職票が来るのを待つしかないとゆわれました。
先月分の給与も全額支給されなかったため、早急に手続きをして、なんとか失業保険をもらいたいのですが…

よろしくお願い致します。
雇用保険の手続
職安で離職票を発行してもらうには、退職日以前6か月間の賃金台帳か給料明細が必要です。
また、事業主の印鑑も必要です。

しかし、事業主が行方不明の場合、この両方がない、ということがあります。

まず、従業員本人が給料明細を保存していれば、それで確認してもらえます。
それもないときは、給料が振り込まれた銀行の通帳でも確認してくれるケースがあるようです。(ただし、手取額しか対象にならないので若干不利になります)

また、
事業主の印鑑がないと、職安で離職票を発行してもらえません。

どうしても印鑑がもらえない場合、職安では従業員を呼んで話を聞き 事業所が倒産したこと、事業主との連絡がどうしても取れないこと等事実関係を確認した上で、職権で離職票を作ってくれます。
(離職票をもらえるまでに 通常1週間以上かかりますし、資料がそろわないと結局作ってもらえないこともあります)

また、破産管財人がいれば、管財人の印鑑で離職票を作ることができますが、現実問題、前述の方法よりさらに時間がかかります。
会社には辞意を伝え来月半ばで退職が決まっている者です。
先のことはまだ決めていません。
教えて頂きたいのは、退職後の手続き等に関してです。
退職日を迎えたら会社から退職届けを貰い、職安に手続きといった運びになると思いますが、現在知り合いのところでアルバイトしようかなと考えています。
この場合、失業保険が貰えないだけだと思っているのですが勘違いしていますでしょうか?
就職が決まった場合、就職祝い金の手続きは出来るものでしょうか?
勤務年数は7年でした。
退職後の運びで大事なことがありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
退職届ではなくて「離職票」をHWに持っていき手続をします。
で、手続の時には完全失業状態が求められるのでアルバイトをしていてはいけません。ただし、それ以前は構いません。
手続をして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトは可能です。
ただし、認定日には申告が必要です。黙ってやって発覚すれば不正受給で大きなペナルティーがあります。
また、待期期間7日間が過ぎて再就職が決まれば「再就職手当」が受給できます。
明細は手続の時にもらえる「受給資格者のしおり」に書いてあります。

参考までに手続に必要なものを書いておきます。
1.用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
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