失業保険についての質問です。
支店の閉店により会社都合で9月末日付けで、解雇されました。会社が雇用保険に未加入だったので、ほかの従業員と
退職後2年間さかのぼって手続きをしてもらいました。個人負担分は
最後の給与から引かれていました。会社側の手続きに思っていた以上に時間がかかり、離職票が郵送されてきたのは11月12日でした。早速、15日にハローワークに手続きに行き、現在、待機期間中です。
無職になってから、約1ヶ月半も過ぎています。この間、私も地道に再就職活動をしてきました。
先日、ハローワークを通していない自分でネットで見つけた会社の面接を受け、内定をいただきました。
まだ、入社説明会に行っていないので、12月度から勤務としか聞いていません。初めの2ヶ月は試用期間で、パート勤務です。
このような場合でも、失業保険はもらえますか?もしくは再就職手当てをもらえますか?
2年間分の自己負担金が大きな金額だったので、何ももらえないというのは嫌なので。
解雇で15日に雇用保険受給手続き・・・待期は21日までで22日から支給対象期間になります。
就職日が12月と言う事で、11月22日~12月の就職日前日までの基本手当は受給出来ます。
パート勤務でも雇用保険加入が出来、1年以上の雇用見込みがあれば再就職手当の受給が可能です。
再就職手当の受給要件に該当しない場合には就業手当の受給が可能です。
失業保険を手続きし受給しながら介護のヘルパー2級の受講が出来るのは前の話しですか?地域によっても違いますか?
職業訓練でヘルパー2級の資格取得できるコースがあれば、できると思います。
基金訓練ではヘルパー2級資格取得系のコースが概ね全国であるようですが、公共職業訓練では、どの程度開講されているのかわかりません。

ハローワークによっては、雇用保険受給者には基金訓練の申込みをさせてくれないと聞きます。(本来は受講できないわけではないと思うのですが・・・)
そうなると公共職業訓練でヘルパー2級のコースを開講していないと受講できません。詳しくは、最寄のハローワークへ問い合わせてみてはいかがでしょう。

以下、個人的な意見ですが、これから受講し、介護の現場で働き続けたいと考えているのであれば、「介護職員基礎研修」のほうがお勧めです。介護福祉士の受験資格を得るまでの期間が2年と、ヘルパー1級保持者(3年)よりも優遇されます。訓練期間がヘルパー2級が概ね3ヶ月なのに対し、介護職員基礎研修は5~6ヶ月となります。
失業保険の手続き(待機期間)について質問です
先日、職場を退職したのですが、離職票が手元にまだありません。
失業手当をもらうための手続きをしても意味はないのでしょうか?

離職票などの必要なものをすべてそろえてから7日間の待機期間になるのか、離職票がない状態でもいいから手続きをしにいけば7日間の待機期間として扱ってもらえるのでしょうか?
離職票がない状態でハローワークへ行っても二度手間になります。

「先日」がいつか不明ですが、離職票の発行は退職後7~10日くらいが目安です。

退職してから相当日数が経っているのであれば元職場に催促してください。

待期期間はハロワでの手続き後の話です。

cowboyyf7さん
社会保険無の正社員と言う待遇は、キャリア上、どういう扱いになるのでしょう?
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」


私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。

ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。

・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?

・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?

・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
社会保険と雇用保険は違います。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。

雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。

社会保険の適用になる事業所は、

1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合

2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合

①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業

1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。

5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。

ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。

また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。

補足について

社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。

通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。

1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。

社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。

雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。

そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。

個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。

株式会社の場合は1名以上から適用になります。
失業保険について

この失業保険の最低1年間加入していないと手当を受けられないなのでしょうか?
去年の10月から雇用保険に加入していまして、今年の9月11日に自己都合で退職した場合
はどうなのでしょうか?
ハローワークに問い合わせをしても詳しく教えて貰えずこちらで質問させて頂きました。
雇用保険は月ごとではなく日ごとで閑雅る必要があります。仮に10月1日に雇用保険に加入したとして、自己都合で退職する場合9月30日以降の資格喪失でないと受給資格はありません。1日足りなくてもだめです。9月11日退職ではその職場での加入だけでは受給できません。
もし、それ以前の職場で働いていて雇用保険に加入していてかつ再加入が1年以内で、かつその時失業手当を受給していないなら期間をつなげることはできます。
ただし、それだけではなく、退職日から区切ってひと月ごとに11日以上の出勤した月が12か月必要です。

正確なことは離職票を見ないと判断できませんのでハロワでは詳しくは教えてくれない場合が多いです。
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