結婚、退職後の扶養手続きについて
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?

もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。

無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
端的に答えると、今年の初めから控除対象配偶者として申告できます。
〉失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
雇用保険の給付は非課税ですから、考える必要はありません。
健保の被扶養者との違いを理解されていませんね。


個人にかかる税金の計算の単位は「年」です。

ある年が終わって、その年の合計所得金額が38万円以下だったら、「今年は、夫からみて自分は控除対象配偶者だった」ということになるのです。
つまり、昨年の合計所得金額が38万円以下だと、御主人にかかる昨年の所得税額の計算で、あなたを「控除対象配偶者」として扱える、ということです。

今年については、御主人がサラリーマンなら、今年の所得金額の見込みによります。
仮に、いまから御主人が「妻を“扶養”にします」と申告しても、確定するのは12月31日です。その時点で所得が基準を超えていれば「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになるだけです。

サラリーマンの場合、月々の給与・賞与にかかる税額計算は、あくまでも仮のものでしかありません。
ハローワークに登録している企業側が受け取るお金について教えて下さい。
ハローワーク、又法律の知識が皆無な私を宜しければ助けて下さい。

先日友人が1年以上勤めている語学学校に、健康保険が未だ払われていないことを申し出ました。

学校側はまだ規模も小さく、それを払う金銭的余裕がないのだということを彼女に伝え、

又、彼女がその英会話学校で1年以上正社員として働いているのにも関わらず、

そんなにお金が要るのなら、失業保険を貰いに行け、バレないから!と奨めました。


その上ハローワークに登録しに行けと言いました。

彼女が登録し、学校側が彼女を採用した場合学校にお金が入るのだとか?

そのお金で健康保険を支払ってやるとのことだそうです。

学校長は前にもそうして政府から不正にお金を得ていた様です。


これって明らかに不正ですよね?

所得税も毎月給料から引かれているのにも関わらず、学校は支払っていないだとか。


ハローワークのことがもし不正であるならば、どこに申し出ればきちんと学校が罰せられるのでしょうか?

私もきちんと理解していない為、読みづらいとは思いますが、友人を助けたいのでアンサーをお願い致します。
こんにちは。

頭が悪いのでよく理解できません。

>健康保険が未だ払われていないことを申し出ました。
>所得税も毎月給料から引かれているのにも関わらず、学校は支払っていないだとか。

以上のことから、給与計算では健康保険料を引かれているのに、健康保険が払われていないということでしょうか。どうして会社が健康保険を払っていないということがわかるのでしょう。健康保険証を交付されていないということではないのですか?つまり、社会保険料を引かれているのに、社会保険の手続等(雇用保険を含む)がされていないというなのでしょう?

別に社会保険料を給与から引かれていなくて、単に会社が加入手続きをしていなければ法律違反には違いありません。

※健康保険は会社が払うものなので、払われていないということを社員が普通知るわけがないのです。健康保険証をもらっているか、どうかだけですね。

試行雇用奨励金(トライアル雇用)等、ハローワークからの紹介で雇用すると助成金があります。会社はそれを言っているのでしょう。

誰が読んでもまともな会社ではありません。過去の清算(入社時にさかのぼり保険に加入してもらう)を含め、会社にお灸をしてもらうことと、他の会社への転職をすべきと思います。

地域ユニオン(へんなユニオンもありますから、HP等で確認してください)に相談するか、労働基準監督署等で相談してください。

結論は一つですね。
失業保険はアルバイトしながらでも
もらえるものなんでしょうか?
何か規約あるんでしょうか?
よくわからないので教えてください。
失業保険をもらいながらでもアルバイトはできます。
ただし規制がありますので貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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