失業保険の事で
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
・現在の手続きについて
延長の手続きではなく普通に手続きされたとすれば、受給終了までの期間は離職後1年です。
なので、主様の退職時期が分かりませんが1年後の退職日までに給付日数90日が受給可能という事です。

・延長の手続きについて
一度普通に手続きを行った後に、妊娠をされた訳でもなく延長手続きを受けてもらえるかはハローワーク次第だと思います。
まだ働けないとお考えでしたら一度相談された方が良いと思いますよ。

・延長期間と受給日数について
延長とは、上記の通り通常1年以内に申請から受給まで終了となる期間を延長出来るという物です。
給付日数が延長される訳ではないので、主様の場合は延長出来ても給付日数は90日です。
質問させてください。


昨年9月末に退職。
現在、失業保険待機期間(名前が違うかもしれません)3ヶ月目、2月18日が認定日です。

この期間中、1月下旬に妊娠してることがわかりました。妊娠2ヶ月目に入ったところです。
自分としては、このまま求職活動を続けるつもりです。
ただ、今後母子手帳を発行によりハローワークから苦言を言われるようなことはあるのでしょうか?
姉から市の手続きが絡むから駄目なのではと言われました。
自己申告だと思っていたので。


もし、分かる方いらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
労働基準法では、本人に働く意志と能力があれば出産の前日まで働くことができます。
つまり、あなたの場合まだ出産まで8ヶ月もあり、またあなたが精神的にも肉体的にも労務可能だと思うのであれば就職活動もできますし、失業給付を請求することもできます。
母子手帳の発行とハローワークは連動していませんので、あなたから言わない限りハローワークにはあなたが妊娠していることはわかりません。(もちろん、お腹が目立つ時期になれば見ればわかりますが…)
「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。

訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。

面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?

受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。

申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。

しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。

う~ん天と地程の差がありますからねぇ

もっと詳しい方がおられたらお願いします。

補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。

私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
退職後の保険について

妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。

退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
〉扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
「130万円未満」です。

一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。

詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。



・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。

・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。


〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。

すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。

離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。

※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
関連する情報

一覧

ホーム