失業保険を申請し忘れてしまいました
会社都合で退社し、受給期間は3ヶ月間でしたが、
規定通りの就活を行っていたところ受給期間が更に「2ヶ月間延長」と認定された矢先でした。

つまり、今回の申請で本来は最終申請だったのですが、あと2ヶ月間延びました。

私の認定日は毎月月末の頃です。
来所できない場合は連絡を入れなければならないのに、まだ入れていません。
(認定日が木曜だったのに、土曜の今朝思い出しました)
就職活動の事ばかりで、肝心の申請を忘れており、
自分が情けなくて腹が立って、悔しくて・・・・ (その日は面接ではありません。単に失念していました)

自分の責任であり、もう悔やんでも仕方のない事なのでこれもいい勉強だと思って、
自分への戒めとして胸に刻み、収入があるまで何とか生計を立てる方法を考えようと思います。


説明会の時に「申請を忘れるとそのまま翌月へ繰り越しになる」と説明を受けた事があり、
だったら来月まで我慢して申請すればいいのですが、もしかしたら次回認定日までに仕事が決まるかもしれません。

以下、質問が2点あります。

①6月中旬に仕事が決まったら、今回受給できたはずの分は繰り越しとしていつもの認定日(下旬)に申請できない事になりますか?

②受給残り日数の計算は、今回を含めた分の3ヶ月間になりますか?
それとも、申請忘れは自己責任なのだから残りは2ヶ月間になりますか?

仮に6月中旬に就職が決まったとしても、約2ヵ月間無収入になる為、
その間の見通しを立てたいのですが、しおりを読んでもいまいち分かりません。
職安は祝祭日休みの為、月曜日まで待てないのでここで質問させて頂きました。

いずれにしても半分以下の日数の為再就職手当には期待をしてはいけませんが、
参考までに、詳細ご存じの方いらしたらお願い申し上げます。
受給のしおりを読め!
最初の講習で説明される内容です

土曜日は認定をやっていなくても求人票の閲覧だけ開いている場所もあります
今すぐ電話入れる!

電話つながらなきゃ月曜日に行け!

会社都合ってリストラですか?
リストラ対象にあがる理由がわかるきがします
失敗しない事も大切だけど、失敗した時の対応が1番大切なんですよ
社会人なら常識だと思ってましたが、あなたはそれができてない
【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】

①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?

②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。

③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?

④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。


説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、

2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。

具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。

また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
こんにちは。

失業保険に詳しい方、教えて下さい。

今回の地震で工場が閉鎖され、その影響で店舗が営業出来なくなってしまった場合、
会社都合での退社にする事は出来ますか?

今現在は自宅待機中ですが、再び営業出来る様になるのがいつになるのか、全く見当もつきません。

会社都合での退社が可能なら、約1ヶ月後には失業保険から支給されるので、店が再開されるまで待てますが、そうでなければ、今まで一緒に働いていた仲間が、バラバラになってしまいます。

それだけではなく、同じチェーン店で働いていて実際に被災された方達も、救われます。

具体的に、どういう場合が自己都合で、どういう場合が会社都合になる、みたいな基準はあるのですか?

また、そういった事が色々確認出来るのは、やはりハローワークなのでしょうか?
労働基準監督所とかは、関係無いのかな?
すみません、普段こんな事、考えた事も無かったもので…。

もし、状況的に微妙な場合は、やはり労働組合なんかに動いてもらうのがいいのでしょうか?

あと気になるのは、会社都合になった場合、変な話、会社に不都合というか、面倒な事ってあったりするんですか?

すみません、長くなりましたが、知りたい事は、以上の5点です。

よろしくお願いします。
会社都合か、自己都合か・・・・。
これは、会社がハローワークに退職者の届け出を行う際に、どちらにマルするかで決まります。

基準はあって、ないようなものです。
この震災の状況だと、会社都合の離職者を多数出しても、会社は何も指摘されないでしょうね。

質問者が、どれくらいの規模の会社に勤務しているのか、わかりませんが、まずは、会社都合にしてもうらうように交渉することが1番です。
でなければ、有給消化はもちろん、従業員に対しては、賃金の支払義務が生じますから・・・。

その場合の不払いは、労働基準監督署で相談です。

そんなややこしい、状況にならないように、会社都合で退職したもらったほうが、お互いのためです。
再就職手当について教えて下さい。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。

再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして。

>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。

>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。

>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。

ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
失業保険について質問です


失業保険について質問させて頂きます。7か月働いた職場を9月で会社都合で退職し、10月から正社員として就職が決まりました。
しかし話を聞いていた以上の仕事内容や残業続きからか体調が悪化してしまい、試用期間中で辞めさせて頂く事になりました。既に社会保険、雇用保険は加入済です。

この場合、今回は自己都合となるため給付制限があるとは思うのですが失業給付金を受け取る資格はあるのでしょうか?休みがなかなかなくハローワークに直接問い合わせが出来ない為、こちらで質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間が支給条件に満たないために 支給されません。
今の会社の雇用保険加入がなければ 支給されていましたが。
関連する情報

一覧

ホーム