定年退職になる、知り合いの話で、失業保険などに関して分からない事だらけなので、少しでも損しないというか、よい知恵を貸して下さい。
その方は、パートで10年以上(だいたい週45時間労働)勤めていましたが、次の契約更新は、歳という事で出来ないと言われ、今の契約が切れたら退職という事になりました。
この会社は定年が65才位らしいのですが、特別に!?67才まで働いています。
この方は失業保険を貰う事は出来ますか?いくら位(何ヵ月位)貰えるものですか?
(遺族年金だけでは生活が大変な為、今のパートを退職後も職探しをしたいみたいです。年齢的に見つけるのは大変だと思いますが……。)
遺族年金を受給しながら、支給されない自分の年金も払い続けているそうです。
年金は、遺族年金か自分が今まで払い続けた年金かを選択するしかなく、遺族年金を選んだそうですが(どっちかしか貰えないなんて、酷いですよね!?)遺族年金を受け取り始めた後も払い続けた年金は、もうどうにもならない(?)ですよね?返ってくるとか。
分かりにくい文章ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
その方は、パートで10年以上(だいたい週45時間労働)勤めていましたが、次の契約更新は、歳という事で出来ないと言われ、今の契約が切れたら退職という事になりました。
この会社は定年が65才位らしいのですが、特別に!?67才まで働いています。
この方は失業保険を貰う事は出来ますか?いくら位(何ヵ月位)貰えるものですか?
(遺族年金だけでは生活が大変な為、今のパートを退職後も職探しをしたいみたいです。年齢的に見つけるのは大変だと思いますが……。)
遺族年金を受給しながら、支給されない自分の年金も払い続けているそうです。
年金は、遺族年金か自分が今まで払い続けた年金かを選択するしかなく、遺族年金を選んだそうですが(どっちかしか貰えないなんて、酷いですよね!?)遺族年金を受け取り始めた後も払い続けた年金は、もうどうにもならない(?)ですよね?返ってくるとか。
分かりにくい文章ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
65歳以降は失業手当(基本手当)の受給はありませんが、一時金として受給ができます。
遺族年金受給により、ご本人の老齢厚生年金は停止となりますが、老齢基礎年金は65歳から受給されていて、その老齢基礎年金には67歳まで納付した分は年金額に反映します。
年金は原則一人一年金のためこのような受給になります。
もしご自身の老齢厚生年金を受給したいなら選択替えができますが、おそらく年金受給額は減るかと思います。
遺族年金受給により、ご本人の老齢厚生年金は停止となりますが、老齢基礎年金は65歳から受給されていて、その老齢基礎年金には67歳まで納付した分は年金額に反映します。
年金は原則一人一年金のためこのような受給になります。
もしご自身の老齢厚生年金を受給したいなら選択替えができますが、おそらく年金受給額は減るかと思います。
高年齢求職者給付金についてお尋ねします。
65歳で定年退職しましたが、退職日が満65歳の前々日となっています。
会社の方から65歳未満での退職した方が失業保険の給付を受けられるので、という計らいでした。
失業保険の給付を受けると年金が停止になると聞き高年齢求職者給付金を受けたいと思いますが、この場合給付を受けられますか?
65歳で定年退職しましたが、退職日が満65歳の前々日となっています。
会社の方から65歳未満での退職した方が失業保険の給付を受けられるので、という計らいでした。
失業保険の給付を受けると年金が停止になると聞き高年齢求職者給付金を受けたいと思いますが、この場合給付を受けられますか?
65歳誕生日の前々日に退職されているので、高年齢求職者給付金ではなく、通常の基本手当です。
また、失業保険といっしょにもらえないのは64歳までの年金であって、65歳以降の年金は調整されません。
つまり、若い方と同様の90日分とかの基本手当を、年金と同時に受けることができます。 ただし基本手当は、就職活動をして、28日ごとに失業の認定を受けないともらえません。
また、失業保険といっしょにもらえないのは64歳までの年金であって、65歳以降の年金は調整されません。
つまり、若い方と同様の90日分とかの基本手当を、年金と同時に受けることができます。 ただし基本手当は、就職活動をして、28日ごとに失業の認定を受けないともらえません。
年末で仕事を退社して失業保険をもらう予定ですが、任意継続にするか国民健康保険にするか迷っています…
何が違うかわからないので、詳しく解る方、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い申しあげますm(._.)m
何が違うかわからないので、詳しく解る方、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い申しあげますm(._.)m
任意継続の保険料は、最大、現在の保険料の2倍です。
しかし単純に2倍ではありません。政府管掌健康保険なら毎月26千円程度が最大です。
国保には扶養家族制度が無いので、家族中の保険料が追加されます。
任意継続は扶養家族制度がありますのであなたの保険料だけを考えればいいです。
任意継続は障害一時金や出産手当金がありません。国保は自治体ごとに異なります。
しかし単純に2倍ではありません。政府管掌健康保険なら毎月26千円程度が最大です。
国保には扶養家族制度が無いので、家族中の保険料が追加されます。
任意継続は扶養家族制度がありますのであなたの保険料だけを考えればいいです。
任意継続は障害一時金や出産手当金がありません。国保は自治体ごとに異なります。
誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。
Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。
年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)
そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。
これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。
Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?
大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。
Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。
年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)
そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。
これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。
Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?
大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。
それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。
【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。
それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。
【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
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