アルバイトについて

友人の彼女がリストラにあいました。
その会社では雇用保険あり時給650円、交通費5000円、週20時間働いていたそうです。

来月から有給が20日間あり、20日まで籍があります

私の仕事も忙しく、来月からの有給になったらアルバイトしてもらいたいなと思っております。

この場合、失業保険や支給の事を考えると彼女にどれくらい働いてもらっていいかわかりません。

働いていただきたい日数は4月末日までの予定です。

彼女にとってベストな勤務時間はどれくらいがよろしいでしょうか?
見えない部分が多く回答に困りますね。

その彼女は働く気があるのですが?、せっかく有給で休めるのに他で働くのでしょうか?
貴方はその彼女に何時間/週(月)働いて貰いたいのですか?、それを彼女と話しているのですか?
元々、週に20時間しか働く気のない人に週40時間働いてくれと言っても無理があるのでは?

貴方の希望(時給・日数・1日の勤務時間など)、彼女の希望(働きたいという意思)がわかりません。
彼女にとってベストな・・・って、貴方とその彼女が話し合って決めるしかないでしょ。

またその彼女は雇用保険(失業保険)を受給出来る資格があるのでしょうか?
解雇なら6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できますが、6ヶ月以上の被保険者期間はあるのでしょうか?
失業保険について質問です。

自己都合にて退職後、失業保険の申請をしないまま、1年が経過する前に再就職しました。
再就職先も雇用保険には加入していたのですが、問題はその後です。
2007年10月20日で、約5年務めた会社を自己都合にて退職し、
去年(2008年)9月29日に入社、2週間後より正社員として働きました。

しかし新しく入社した会社で体調を崩し、入社後約2ヶ月後の11月25日に退職しました。
新しく入った会社では雇用保険を支払った期間が1ヶ月半程です。
上記の場合、新しく入った会社にいる時点で、以前の会社にいた期間で申請できる失業保険の期間は過ぎてしまっています。
しかし新しく入社した会社からは未だに離職票が送付されてきません。(以前の会社の分は保管しています)

現在、就職活動はしています。

上記の状態で失業保険を申請する事はできるのでしょうか?


問題としては…

①新しく入社した会社で支払った雇用保険が1ヶ月半しかない事。
②新しく入社した会社から離職票が送られてこない事。
③雇用保険を支払った年数は通算で5年程ありますが、以前の分が適用されるのかどうか。
④今から申請しても無駄ではないのか。

です。

ちなみに、以前の会社を自己都合にて退職後、すぐに海外に短期留学し、留学前に申請する事が不可能であり、
また、日本に戻ってからは家業の手伝い(アルバイト)をしていたので、失業保険は貰えないと思っていました。
再就職するにあたり、ハローワークを通して就職しました。
現在もハローワークに通い就職活動をしています。

失業保険を申請する窓口の態度がかなり悪く、行ってもほとんどありきたりな説明しかしてくれず困っています。
どなたかアドバイスをお願いします。
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があればいいわけですから、
あなたの場合は2006年11月24日までに通算して12ヶ月あればいいということになります、何とかあるように思いますが、
離職票は会社に請求すれば発行してくれます、

受給期間は離職してから1年間ですから今からでも間に合います
失業保険の給付制限中に周20時間越えて働いたら申告しなきゃいけませんよね?申告したらもらえる金額が減るのでしょうか?
4月から職業訓練校に通おうと思っているのですが今スゴく退屈です。3月いっぱいまで周20時間を越えて働こうと思うのですが職業訓練校に通っている半年間の失業保険の給付金はどのように計算し直されるのでしょうか?
給付制限中に仕事ですかぁ・・・。

給付制限中に職業訓練が始まったのであれば、給付制限が解除されてその日から給付金が支払われるのはよく聞きますが、給付制限中の仕事は確かに申告しないといけません。その分の給付金は減ってしまいます。
申告しなかったら、不正給付に当たりますので、週20時間未満でしたら申告しても、減る事はありますけど、思いっきり減る事はないと思います。
失業保険の給付制限中のアルバイトについてお尋ねいたします。
現在、給付制限中(7/8に制限終了)ですが、全く収入がないため
生活が苦しく、就職活動に支障がない範囲でのアルバイトをと探し始めた所、
病院の夜勤受付スタッフの仕事をみつけました。
勤務時間は18時~翌9時で、基本は週1回で希望を出していますが、
先方は、月6回程度の勤務をお願いしたいとのことでした。
そうなると、週によっては2回勤務となり、労働時間がトータル20時間を超えてしまいます。
1週でも20時間を超えた場合、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
また、就職したとみなされる場合は、就業手当が支給されるという解釈で宜しいでしょうか?

色々わからないことだらけなので、ぜひご助言いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします!(>_<)
給付制限期間中の場合は受給中よりも規制が少し緩やかです。
常時20時間以上になるなら就職したことににされると思いますが月に1~2回であれば問題はないかと思います。
その場合は給付制限終了後の最初の認定日に申告してください。基本手当受給金額に影響はでません。
ただし、ハローワークによって判断が違う場合があって一概には言い切れません。
一応確認してみてください。
注)給付制限期間中は就業手当は支給されません(受給中のみです)
関連する情報

一覧

ホーム