失業保険給付期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをしてしまった場合に、認定日に自己申告しなければバレないという事はありえるんでしょうか?
聞いた話だとハローワークの職員が見回っていたり、ネットで全ての事業所とつながっているなど自己申告しなくても必ずバレてしまうと思うんですが・・・。
つい先日、友人が普通に週5日(週20時間以上)のバイトをしながら失業保険をもらっていたと聞いたので、質問してみました。
実際は本人が告知しないと職安ではわかりません。
ただ、そのバイト先で雇用保険に加入する、職安からの紹介でのバイト、というのであれば職安にはわかります。
週20時間以上で、1年以上継続して雇用の見込みのある人は「雇用保険に加入しなければ行けない人」なので。
助成金やなにかを申請しているところであれば、話は別ですが・・・。

単に、バレた時に2倍、3倍にして返還しなければいけない、それだけです。
職安の人は見回りもしないし、見回ったところで誰が雇用保険の加入者か未加入者か、なんてわかりませんよ。
知識ある方、これをお読みになりましたらどうか知識とアドバイスを下さい。生活保護、および生きる術についてアドバイスをお願いします。
生活保護について、お詳しい方に質問お願いしたく、宜しくお願い致します。
自身のことではなく、友人のことなので、聞いた限りの状況を全て記載するようにします。
どうすることが適切なことなのか、アドバイスをお願いします。
まずは役所に相談に行くことが第一だと私は思うのですが・・・。その前のワンクッションとして友人にアドバイスしたいと思っています。

【相談事項】
下記に詳細は記載しますが。次の①、②について、ご教示お願いいたいます。
①:3人で生活をともにしたまま、生活保護を受けることが可能か否か
②:家自体を引っ越す必要があるか否か

【状況】
現在、3人家族、両親と子供一人。
現状父親が大黒柱の状態で、生活しています。
収入は父親30万、母親は寝たきり状態(要介護3)
子供(成人しています)がバイト収入で5万程。
家賃10万、横浜市。家や車等の財産一切なし。
親子ともに年金一切払っていないようです。市民税は月賦で支払っているとのこと。

父親が63と高齢です。母親は50台後半だったと思います。
そんな中、来月父親が突然仕事をクビになり、一家の収入が子供の5万のみとなってしまうようです。
父親も歳と体力低下のため、次の職を探すのもやや無理があることと、母親の介護があるため、父親・子供ともに思うように仕事が出来ないといった状況でもあります。

職場の状況と、契約状況、契約期間や雇用保険の加入状況からして、失業保険は貰えない状況です。
(ここでは詳細は割愛しますが、無理と判断しました)

3人は、このままでは生活できないので、生活保護を申請しようとしています。
生活保護をもらうためには、収入のある娘を家から出し、2人になったうえで申請しようとしているようなのですが・・・

①そのようなことをする必要があるのでしょうか?生活保護の支給額(市町村によってい違うと聞いていますが)から、娘の収入を差し引いた額をもらえるのではないのでしょうか?
それとも、3人で生活した場合、娘の収入5万のみで、3人を養う必要があるのでしょうか?

②家賃についても、地域により生活保護で住まえる上限金額があると思いますが、大家さんに交渉し、家賃をその水準まで下げてもらえるのであればそのままそこに住み続けることは可能なのでしょうか?それとも、”生活保護を受けることの出来る家”のようなところに引っ越すことが必須なのでしょうか?

そもそもこれらのことを生活保護課(?)にいって相談すべきなのですが、相談しに行こうとせずに勝手に動いていて、挙句の果てには娘の住民票のみ形式的に移して別居とし、2人住まいと偽った上で申請すると、わけのわからない事を言い出したので、この場にて相談させてもらおうと思った次第です。

乱文で申し訳ありませんが、どうぞ知識ある方、ご教示お願い致します。
3人世帯で受けた場合は 5万の収入は差し引き支給になります。

住民票のみ移して実際に娘は同居?

初めからこのような不正紛をするとせっかく保護決定をしても 停止や廃止になる場合が予測されます。

父親ですが無職になった時点で就活されてハローワークなどの登録証等持参で保護課に行かれて下さい。
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?

その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。

採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
失業中の年金支払いについて
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。

扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。

この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?

全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
国民年金の支払いは生じているので未納となっているのです。
失業中で支払いが困難ならば、免除制度がありますが、失業者の特例を使っても結婚していると夫の所得も審査対象になるので、承認が得られるかどうかは申請をしてみなければわかりません。

平成23年7月~平成24年6月のものでしたら今でも申請が可能ですので、市区町村の国民年金担当課へ年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、出向いてみてください。

なお免除申請をして承認を得ても、10年以内に追納しなければ、老齢基礎年金はその分減額になりますし、追納する場合は承認年度から2年度以上経過すると当時の国民年金保険料に加算が付きます。
老齢基礎年金は払った金額ではなく払った月数に比例するので、同じ1ヶ月とカウントするならば、安いうちが有利という考え方もあります。

それからその未納分を今年払った場合、所得税の計算をする上での社会保険料控除の対象となります。質問者さんに所得がなければご主人に代わりに払ってもらい、ご主人の所得税を安くしたり翌年度の住民税を安くすることが可能となります。

補足の件
平成22年9月~平成23年1月の免除申請は平成23年7月末で締切になっています。
ねんきん定期便で未納になっていて、今まで納付書が届いていないのは考えにくいのですが、納付書がなければ年金事務所に連絡をして郵送してもらうことができます。
失業保険をうけるには、今現在働く意志があって、なおかつ、求職の登録をしていないと支給されないのでしょうか?
4週間に一度の認定日に、就職活動をしたことを証明しに行かなくてはなりません。
認定日と認定日の間に2回以上の就職活動実績が必要です。
これは、職安のPCで求人案内を検索するだけでもOKです。
退職後、失業給付を3ヶ月もらいました。退職した年は税金の控除が受けられると聞いたのですが、源泉徴収表の所得が少ないから他の控除手続きはいらないとのこでした・・・払い過ぎた税金は返ってこないのでしょか?
確定申告が初めてだったので・・・よくわかりませんでした・・・
もし、わかる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

退職後は夫の扶養にましたが、失業保険をもらう3ヶ月の間だけ扶養から外れました。
その際、年金と国民保険の手つづきを行いました。年金の方は失業保険が終了した月から、支払い過ぎた分の税金が返ってきましたが、国民保険の方は支払い続けています。国民健康保険は夫の扶養に入った後も支払い続ける必要があるのでしょうか?
確定申告の際は、源泉徴収表を係りの人がみて、所得が少ないから他の手続きはいらないですよと言われてしまったのでしが、退職した年では社会保険税の控除ができるとネットで見た事があるのですが、払い過ぎた税金は返ってこないのでしょうか??
国民健康保険の脱退手続きはされましたか?

ご主人の扶養に入った健康保険の保険証を持参して、
各市町村で手続きをすれば
扶養に入った月から国民健康保険料は不要であり、
年払いなどならば返金があるはずですが…

ただ国民健康保険料は年払いでなくても
毎月払うものではなく1年を4期くらいに分けて払うため
すぐに支払い0になるわけではありません。

1月から3月の支払い期間の区切りがあるとして
2月から扶養に入った場合、
1月分だけは再計算して支払うことになります。

さて、源泉徴収票では103万未満だったのではありませんか?

その場合確定申告をすれば
特に控除するものがなくても
天引きされた所得税は全額還付されます。

つまり、国民健康保険料や国民年金などの控除は不要なんです。

退職した年は国民健康保険料や国民年金などの控除を申告した方がいいと言うのは
103万以上の方が対象です。

国民健康保険料も税金の一種ですが、
還付されるのは所得税のみですから。
関連する情報

一覧

ホーム